文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令
平成16年4月15日 制定
第2条
【電磁的記録】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第26条の3の申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機であって文部科学大臣(法第26条第1項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された文部科学省の機関があるときは当該機関とし、同条第2項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に文部科学大臣から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(文部科学大臣からプログラムが付与される場合に限る。)を備えたものを使用して、次に掲げる事項を記録したものとする。
第3条
【電磁的方法】
2
前項第1号に掲げる方法により申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の提出に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。