施工技術検定規則
平成21年7月7日 改正
第1条の2
【令第二十七条の四第一項ただし書の種目及び級】
令第27条の4第1項ただし書の国土交通省令で定める種目及び級は、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の二級とする。
第2条
【令第二十七条の五の学科】
令第27条の5第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号イ及びロ、第2号イ並びに第3号イ(1)及びロ(1)の国土交通省令で定める学科は、次の表の上欄に掲げる検定種目に応じて、同表の下欄に掲げる学科とする。
検定種目 | 学科 |
建設機械施工 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学、交通工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科 |
土木施工管理 | 土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学又は建築学に関する学科 |
建築施工管理 | 建築学、土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学又は機械工学に関する学科 |
電気工事施工管理 | 電気工学、土木工学、都市工学、機械工学又は建築学に関する学科 |
管工事施工管理 | 土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科 |
造園施工管理 | 土木工学、園芸学、林学、都市工学、交通工学又は建築学に関する学科 |
第4条
【受検申請】
1
技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者は、様式第1号による技術検定受検申請書に、令第27条の5第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくは第3号ロ(1)に該当する者にあつては第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類を、同条第1項第3号又は第2項第1号ハ若しくはニ、第2号ロ若しくは第3号イ(2)若しくはロ(2)に該当する者にあつては第3号から第5号までに掲げる書類を、同項第3号イ(1)に該当する者にあつては第1号、第4号及び第5号に掲げる書類を、その他の者にあつては第2号から第5号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。
①
令第27条の5第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくは第3号イ(1)若しくはロ(1)に規定する学校を卒業したこと及びこれらの規定に規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
2
国土交通大臣(技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関。第10条第3項において同じ。)は、技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。
3
学科試験に合格した者は、種目及び級(学科試験に合格した技術検定が建設機械施工、土木施工管理又は建築施工管理に係る二級の技術検定である場合においては、種目及び種別)を同じくする次回の技術検定を受けようとする場合においては、第1項の規定にかかわらず、令第27条の5第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくは第3号ロ(1)に該当する者にあつては第1項第1号及び第3号に掲げる書類、同条第1項第3号又は第2項第1号ハ若しくはニ、第2号ロ若しくは第3号ロ(2)に該当する者にあつては第1項第3号に掲げる書類、その他の者にあつては第1項第2号及び第3号に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、同条第2項第3号ロ(1)及び(3)に該当する者が初めて実地試験を受けようとする場合にあつては、この限りでない。
⊟
参照条文
第6条
【受検票の交付】
国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、技術検定受検申請書及びその添付書類(令第27条の7に規定する試験の免除の申請があつた場合においては、これらの書類並びに技術検定試験全部免除申請書又は技術検定試験一部免除申請書及びその添付書類)を審査し、受検資格(令第27条の7に規定する試験の免除の申請があつた場合においては、受検資格及び試験の免除を受ける資格)があると認めた者に様式第5号による受検票を交付するものとする。ただし、令第27条の7の規定により学科試験及び実地試験の全部の免除を受けて技術検定を受けようとする者については、受検票を交付することを要しない。
第10条
【合格証明書の書換え申請】
3
国土交通大臣は、第1項の申請をしようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
別表第一
【第一条関係】
種目 | 試験区分 | 一級技術検定試験科目 | 一級技術検定試験基準 |
建設機械施工 | 学科試験 | 土木工学 | 1 建設機械による建設工事の施工に必要な土木工学に関する一般的な知識を有すること。 2 設計図書に関する一般的な知識を有すること。 |
建設機械原動機 | 1 建設機械の内燃機関の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 建設機械の内燃機関の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 建設機械の内燃機関の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | ||
石油燃料 | 石油燃料の種類、用途及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 | ||
潤滑剤 | 潤滑剤の種類、用途及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 | ||
建設機械 | 1 建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | ||
建設機械施工法 | 1 建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 3 建設機械による建設工事の施工の経費の積算に関する一般的な知識を有すること。 4 建設機械による建設工事の施工の計画、運営及び管理に関する一般的な知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | ||
実地試験 | 下欄に掲げる科目のうち二科目 | トラクター系建設機械操作施工法 | 1 トラクター系建設機械(ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 |
ショベル系建設機械操作施工法 | 1 ショベル系建設機械(パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
モーター・グレーダー操作施工法 | 1 モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。 2 モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
締め固め建設機械操作施工法 | 1 締め固め建設機械(ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
ほ装用建設機械操作施工法 | 1 ほ装用建設機械(アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機等をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 ほ装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 ほ装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
基礎工事用建設機械操作施工法 | 1 基礎工事用建設機械(くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
建設機械組合せ施工法 | 建設機械の組合せによる建設工事の施工の監督を適確に行う能力を有すること。 | ||
土木施工管理 | 学科試験 | 土木工学等 | 1 土木一式工事の施工に必要な土木工学、電気工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 設計図書に関する一般的な知識を有すること。 |
施工管理法 | 土木一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 1 土質試験及び土木材料の強度等の試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。 | |
建築施工管理 | 学科試験 | 建築学等 | 1 建築一式工事の施工に必要な建築学、土木工学、電気工学及び機械工学に関する一般的な知識を有すること。 2 設計図書に関する一般的な知識を有すること。 |
施工管理法 | 建築一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 1 建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。 | |
電気工事施工管理 | 学科試験 | 電気工学等 | 1 電気工事の施工に必要な電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等(以下「電気設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。 3 設計図書に関する一般的な知識を有すること。 |
施工管理法 | 電気工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。 | |
管工事施工管理 | 学科試験 | 機械工学等 | 1 管工事の施工に必要な機械工学、衛生工学、電気工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備(以下「設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。 3 設計図書に関する一般的な知識を有すること。 |
施工管理法 | 管工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。 | |
造園施工管理 | 学科試験 | 土木工学等 | 1 造園工事の施工に必要な土木工学、園芸学、電気工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 設計図書に関する一般的な知識を有すること。 |
施工管理法 | 造園工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 1 工事の目的物に所要の外観、強度等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。 |
別表第二
【第一条関係】
種目 | 試験区分 | 二級技術検定試験科目 | 二級技術検定試験基準 |
建設機械施工 | 学科試験 | 土木工学 | 1 建設機械による建設工事の施工に必要な土木工学に関する概略の知識を有すること。 2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
建設機械原動機 | 1 建設機械の内燃機関の構造及び機能に関する概略の知識を有すること。 2 建設機械の内燃機関の運転及び取扱いに関する概略の知識を有すること。 3 建設機械の内燃機関の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。 | ||
石油燃料 | 石油燃料の種類、用途及び取扱いに関する概略の知識を有すること。 | ||
潤滑剤 | 潤滑剤の種類、用途及び取扱いに関する概略の知識を有すること。 | ||
トラクター系建設機械 | 1 トラクター系建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 トラクター系建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 トラクター系建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | ||
シヨベル系建設機械 | 1 シヨベル系建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 シヨベル系建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 シヨベル系建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | ||
モーター・グレーダー | 1 モーター・グレーダーの構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 モーター・グレーダーの運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 モーター・グレーダーの衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | ||
締め固め建設機械 | 1 締め固め建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 締め固め建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 締め固め建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | ||
ほ装用建設機械 | 1 ほ装用建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 ほ装用建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 ほ装用建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | ||
基礎工事用建設機械 | 1 基礎工事用建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 基礎工事用建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 基礎工事用建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | ||
トラクター系建設機械施工法 | 1 トラクター系建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 トラクター系建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 トラクター系建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 トラクター系建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。 | ||
シヨベル系建設機械施工法 | 1 シヨベル系建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 シヨベル系建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 シヨベル系建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 シヨベル系建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。 | ||
モーター・グレーダー施工法 | 1 モーター・グレーダーによる建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 モーター・グレーダーを主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 モーター・グレーダーの施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 モーター・グレーダーによる建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。 | ||
締め固め建設機械施工法 | 1 締め固め建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 締め固め建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 締め固め建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 締め固め建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。 | ||
ほ装用建設機械施工法 | 1 ほ装用建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 ほ装用建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 ほ装用建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 ほ装用建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。 | ||
基礎工事用建設機械施工法 | 1 基礎工事用建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 基礎工事用建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 基礎工事用建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 基礎工事用建設機械による建設工事の施工の運営及び管理に関する概略の知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
実地試験 | トラクター系建設機械操作施工法 | 1 トラクター系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |
ショベル系建設機械操作施工法 | 1 ショベル系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
モーター・グレーダー操作施工法 | 1 モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。 2 モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
締め固め建設機械操作施工法 | 1 締め固め建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
ほ装用建設機械操作施工法 | 1 ほ装用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 ほ装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 ほ装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
基礎工事用建設機械操作施工法 | 1 基礎工事用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | ||
土木施工管理 | 学科試験 | 土木工学等 | 1 土木一式工事の施工に必要な土木工学、電気工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 土木一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。 | ||
鋼構造物塗装施工管理法 | 土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
薬液注入施工管理法 | 土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 1 土質試験及び土木材料の強度等の試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必要な措置を行うことができる一応の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること又は施工計画を実施することができる一応の応用能力を有すること。 | |
鋼構造物塗装施工管理法 | 1 鋼構造物塗装に係る土木材料の特性等を正確に把握することができ、かつ、鋼構造物の防錆等の工事の目的に必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成すること又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。 | ||
薬液注入施工管理法 | 1 薬液注入に係る土木材料の特性等を正確に把握することができ、かつ、地盤の強化等の工事の目的に必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成すること又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。 | ||
建築施工管理 | 学科試験 | 建築学等 | 1 建築一式工事の施工に必要な建築学、土木工学、電気工学及び機械工学に関する概略の知識を有すること。 2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 建築一式工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。 | ||
躯体施工管理法 | 建築一式工事のうち基礎及び躯体に係る工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
仕上施工管理法 | 建築一式工事のうち仕上げに係る工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する一般的な知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 1 建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる一応の応用能力を有すること。 | |
躯体施工管理法 | 1 基礎及び躯体に係る建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて、建築一式工事のうち基礎及び躯体に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。 | ||
仕上施工管理法 | 1 仕上げに係る建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて、建築一式工事のうち仕上げに係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。 | ||
電気工事施工管理 | 学科試験 | 電気工学等 | 1 電気工事の施工に必要な電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 電気設備に関する概略の知識を有すること。 3 設計図書を正確に読み取るための知識を有すること。 |
施工管理法 | 電気工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。 | |
管工事施工管理 | 学科試験 | 機械工学等 | 1 管工事の施工に必要な機械工学、衛生工学、電気工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 設備に関する概略の知識を有すること。 3 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 管工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。 | |
造園施工管理 | 学科試験 | 土木工学等 | 1 造園工事の施工に必要な土木工学、園芸学、電気工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 造園工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工に必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
実地試験 | 施工管理法 | 1 工事の目的物に所要の外観、強度等を得るために必要な措置を適切に行うことができる一応の応用能力を有すること。 2 設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる一応の応用能力を有すること。 |
様式第2号(イ) 〔規則第4条第1項第3号〕
様式第2号(ロ) 〔規則第4条第1項第3号〕
様式第3号(イ) 〔規則第5条〕
様式第3号(ロ) 〔規則第5条〕
様式第4号(イ) 〔規則第5条〕
様式第4号(ロ) 〔規則第5条〕
様式第5号(イ) 〔規則第6条〕
様式第5号(ロ) 〔規則第6条〕
様式第5号の2(イ) 〔規則第8条の2〕
様式第5号の2(ロ) 〔規則第8条の2〕
様式第6号(イ) 〔規則第9条〕
様式第6号(ロ) 〔規則第9条〕
様式第7号 〔規則第10条〕
様式第8号 〔規則第11条〕