• 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令

旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令

平成17年5月27日 改正
道路運送法第3条各号の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する同法第25条同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
二十一歳以上であること。
普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験(道路交通法に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して三年以上(道路交通法施行令第34条第3項各号又は第4項各号のいずれかに該当する者にあつては、二年以上)であること。
運転する事業用自動車の種類に係る道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。
附則
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する。
一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令は、廃止する。
道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第二項、附則第四項(附則第八項において準用する場合を含む。)又は附則第七項の規定により、第二種運転免許を受けたものとみなされる者は、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。
道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第十一項の規定により第二種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第二種運転免許を受けたときは、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。
この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員十人以下若しくは最大積載量五トン未満の普通自動車又はけん引自動車であつて普通自動車以外のものの運転の経験は、第三項の規定の適用については、乗車定員十一人以上若しくは最大積載量五トン以上の普通自動車又はけん引自動車である普通自動車の運転の経験とみなす。
附則
昭和35年12月19日
この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
この政令の施行前における改正前の旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令第一項第二号に規定する運転の経験は、改正後の同号に規定する運転の経験とみなす。
附則
昭和38年9月13日
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附則
昭和40年8月20日
この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。
附則
昭和42年9月7日
この政令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附則
昭和45年8月15日
この政令は、昭和四十五年八月十七日から施行する。
附則
昭和46年11月1日
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成11年9月16日
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則
平成12年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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