1
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する。
2
一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令は、廃止する。
5
道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第二項、附則第四項(附則第八項において準用する場合を含む。)又は附則第七項の規定により、第二種運転免許を受けたものとみなされる者は、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。
6
道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第十一項の規定により第二種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第二種運転免許を受けたときは、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。
8
この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員十人以下若しくは最大積載量五トン未満の普通自動車又はけん引自動車であつて普通自動車以外のものの運転の経験は、第三項の規定の適用については、乗車定員十一人以上若しくは最大積載量五トン以上の普通自動車又はけん引自動車である普通自動車の運転の経験とみなす。