旅行業協会弁済業務保証金規則
平成20年9月29日 改正
第1条
【弁済業務保証金の還付】
旅行業法(以下「法」という。)第22条の9第1項の権利(以下「権利」という。)の実行のため供託物の還付を受けようとする者が、供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、法第22条の2第2項に規定する旅行業協会(以下「旅行業協会」という。)であって当該供託物の払渡請求に係るものが旅行業法施行規則第47条第3項の規定により法第22条の9第2項の認証(以下「認証」という。)をする旨を通知した書面、当該認証に係る旅行業協会の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。
第2条
【弁済業務保証金の取戻し】
1
旅行業協会は、法第22条の9第1項に規定する保証社員(以下「保証社員」という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、法第22条の12第1項の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、法第22条の12第5項の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
2
旅行業協会は、保証社員が法第6条の4第1項の変更登録(以下「変更登録」という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る法第22条の10の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第22条の12第1項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
第3条
1
旅行業協会は、保証社員の毎事業年度終了後において当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第22条の12第1項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、当該事業年度終了の日の属する事業年度の次の事業年度内に限り、観光庁長官に対し、その減少することとなる額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
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参照条文
第4条
1
旅行業協会は、法第22条の12第2項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、観光庁長官に対し、すべての保証社員の弁済業務保証金分担金の減額分に相当する額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
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参照条文
第5条
【取戻しをする権利を有することを証する書面】
弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第2条第6項(第3条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。
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参照条文