旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
平成24年6月29日 改正
第4条
【書面の交付を要しない場合】
法第12条の4第2項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。
第6条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第12条の4第3項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第2項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ
旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ハ
旅行者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。次項第2号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供する方法