旅行業法施行令
平成21年8月14日 改正
第1条
【情報通信の技術を利用する方法】
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前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該旅行者に対し、法第12条の4第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該旅行者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第4条
【手数料】
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法第22条第1項の規定により納めなければならない手数料のうち、法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録に係るものの額は、二万九千二百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあつては、二万八千三百円)とする。
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参照条文
第5条
【都道府県が処理する事務】
1
旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第12条第1項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この項において同じ。)に関する法第2章(第12条の3を除く。)、第22条の15第4項及び第22条の22第2項において準用する第18条第2項、第22条の23第1項、第23条、第23条の2第1項及び第2項並びに第26条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
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参照条文
附則
平成7年12月6日