日本たばこ産業株式会社法
平成23年12月2日 改正
第2条
【株式】
1
政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【報告及び検査】
1
財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第14条
【罰則】
第17条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
①
第2条第2項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して新株予約権若しくは新株予約権付社債を交付したとき。
⊟
参照条文
附則
第4条
(会社の設立に際して発行する株式)
第5条
第7条
(創立総会)
第12条
(権利義務の承継)
第13条
(職員に関する経過措置)
第16条
(会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置)
2
会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3
会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4
会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第19条
(資金運用部資金の貸付けに関する経過措置)
第21条
(日本専売公社法の廃止に伴う経過措置)
第23条
第27条
第28条