たばこ事業法
平成25年3月30日 改正
第1条
【目的】
この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
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参照条文
第3条
【原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ】
1
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。
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参照条文
第4条
1
会社が前条第1項に規定する契約を締結しようとするときは、会社の代表者は、会社の原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積及び葉たばこの価格について、あらかじめ、葉たばこ審議会に諮らなければならない。この場合において、会社は、当該葉たばこ審議会の意見を尊重するものとする。
第5条
1
会社は、毎年、たばこ耕作組合法第2条に規定するたばこ耕作組合中央会(次条において「中央会」という。)の意見を聴いて原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳を定め、財務省令で定めるところにより、公告するものとする。
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参照条文
第6条
会社は、たばこ耕作組合法第2条に規定するたばこ耕作組合の組合員である耕作者(以下この条において「組合員である耕作者」という。)と第3条第1項に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格、耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが災害により損害を受けた場合の取扱い、代金の支払方法その他の当該契約の基本的事項を約定することを委託したときは、中央会と当該契約の基本的事項を約定するものとする。この場合において、当該約定は、会社と当該組合員である耕作者との間で締結される同項に規定する契約の一部とみなす。
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参照条文
第9条
【製造たばこの販売価格】
1
会社は、その製造に係る製造たばこで現に販売をしていない品目の製造たばこを第20条の登録を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額(消費税法に規定する消費税、たばこ税法に規定するたばこ税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税に相当する金額を含む。以下この条において「最高販売価格」という。)を定めて、当該製造たばこを製造場から移出する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。
2
会社が既に前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る最高販売価格を変更しようとするときは、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
3
財務大臣は、前二項の認可の申請があつた場合において、会社が当該申請に係る最高販売価格で当該製造たばこを販売した場合に、消費者の利益を不当に害することとなると認めるときは、前二項の認可をしてはならない。
6
前各項の規定は、会社がその製造する製造たばこを第22条第1項の許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)に販売しようとするときに準用する。この場合において、第1項中「及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税に相当する金額」とあるのは「、地方税法第2章第3節に規定する地方消費税、同章第5節に規定する道府県たばこ税及び同法第3章第4節に規定する市町村たばこ税に相当する金額」と、第5項中「卸売販売業者」とあるのは「小売販売業者」と読み替えるものとする。
第11条
【製造たばこの特定販売業の登録】
第14条
【特定販売業の承継】
1
第11条第1項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者。以下この条及び第27条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その特定販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が前条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を特定販売業者とみなす。
第20条
【製造たばこの卸売販売業の登録】
第21条
【準用】
第11条第2項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。この場合において、第11条第2項中「前項」とあるのは「第20条」と、同項第3号中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第12条中「前条第1項」とあるのは「第20条」と、「製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、第13条中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、第14条第1項中「第11条第1項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)」とあるのは「卸売販売業者」と、同条第2項及び第3項中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第16条第2項中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、第17条中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、同条第3号中「この条又は第34条第2項」とあるのは「この条」と、同条第4号中「第33条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする。
第27条
【小売販売業の承継】
2
前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。
第33条
【小売定価の認可】
1
会社又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。
2
会社又は特定販売業者は、既にその者が前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
第38条
【製造たばこ代用品】
2
前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法第1条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬、あへん法第3条第2号に規定するあへん並びに薬事法第2条第1項に規定する医薬品及び同条第2項に規定する医薬部外品を除く。)をいう。
第39条
【注意表示】
第42条
【立入検査】
附則
第3条
(原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のたばこ専売法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定によるたばこの耕作の許可を受けている者(旧法第二十六条の二に規定する農薬用たばこ耕作者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)を除く。附則第五条において「耕作許可者」という。)又は旧法第十条第二項の規定によるたばこの耕作の引継ぎの許可を受けている者(農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作について同項の許可を受けている者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなす。
2
前項の場合において、旧法第八条第一項の規定により許可された耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類(同条第三項の規定によりその変更が許可された場合には、当該変更後の耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類)、旧法第十三条の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに旧法第十八条第一項の規定により公社が定めた乾燥調理の方法は、前項に規定する契約により定められたものとみなす。
第4条
第5条
第6条
第7条
(製造たばこの販売価格に関する経過措置)
第8条
(特定販売業の登録に関する経過措置)
第9条
(登録の拒否等に関する経過措置)
施行日前に旧法第九章の規定(第七章各条に相当する規定として政令で定めるものに限る。)により処罰(旧法第七十九条第一項において準用する国税犯則取締法に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当して旧法第四十三条第一項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により小売人(旧法第三十条第一項の規定により公社が指定した製造たばこの小売人をいう。以下同じ。)の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあつた日において第七章の規定により処罰をされ、又は第三十一条第一項の規定により許可を取り消された者とみなして、第十三条(第二十一条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の規定を適用する。
第10条
(小売販売業の許可に関する経過措置)
第11条
(出張販売の許可に関する経過措置)
第12条
(小売販売業の許可等の申請に関する経過措置)
第13条
(小売人の相続の届出に関する経過措置)
第14条
(商号等を変更した場合の届出に関する経過措置)
第15条
(小売販売業の許可の取消し等に関する経過措置)
第16条
第17条
(製造たばこの小売定価に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が大蔵大臣の認可を受けて公告している製造たばこの品目ごとの小売定価は、施行日において会社又は附則第八条第二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「継続特定販売業者」という。)が第三十三条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受け、第三十五条の規定により大蔵大臣が公告した製造たばこの品目ごとの小売定価とみなす。この場合において、継続特定販売業者が当該認可を受け、大蔵大臣が当該公告をしたものとみなされる製造たばこの品目は、施行日の前日において当該継続特定販売業者が旧法第二十八条の規定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たばこの品目に限る。
第18条
(製造たばこの引換え等に関する経過措置)
第19条
第20条
第21条
第22条
(旧法の処分に係る不服申立て等に関する経過措置)
第23条
第25条
(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)