• 日本中央競馬会法施行令
    • 第1条 [出資財産とならない動産の範囲]
    • 第2条 [出資財産の評価の方法等]
    • 第3条 [学識経験者の意見を聴いて行う処分]
    • 第4条 [国庫納付金の納付]
    • 第5条 [損失てん補準備金の必要積立額]
    • 第6条 [特別振興資金の運用又は使用の基準]

日本中央競馬会法施行令

平成19年8月10日 改正
第1条
【出資財産とならない動産の範囲】
日本中央競馬会法(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の成立の際現にもつぱら地方競馬(競馬法第1条第2項の地方競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供している動産
前号に掲げるものの外、中央競馬(競馬法第1条第2項の中央競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供する必要があると認めて農林水産大臣が指定した動産
第2条
【出資財産の評価の方法等】
法第4条第1項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。
農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び競馬会の理事長の意見を聞かなければならない。
第3条
【学識経験者の意見を聴いて行う処分】
法第20条第3号の政令で定める処分は、競馬法施行令第14条第1項第1号から第4号までに掲げる処分とする。
第4条
【国庫納付金の納付】
競馬会は、法第27条第1項の規定による納付金を、中央競馬の開催ごとに、その終了した日から三十日以内に、国庫に納付しなければならない。
競馬会は、法第27条第2項の規定による納付金を、当該事業年度の終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。
第5条
【損失てん補準備金の必要積立額】
法第28条第1項の政令で定める額は、二億円とする。
第6条
【特別振興資金の運用又は使用の基準】
法第29条の2第5項の規定により特別振興資金(同条第1項の特別振興資金をいう。以下この条において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、一事業年度における法第19条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てることができる額は、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第29条の2第3項及び第4項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね十分の九に相当する金額を超えてはならない。
参照条文
附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年九月十六日)から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
第5条
(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条、第三条及び第五条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成19年8月10日
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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