日本中央競馬会法施行令
平成19年8月10日 改正
第6条
【特別振興資金の運用又は使用の基準】
法第29条の2第5項の規定により特別振興資金(同条第1項の特別振興資金をいう。以下この条において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、一事業年度における法第19条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てることができる額は、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第29条の2第3項及び第4項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね十分の九に相当する金額を超えてはならない。
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参照条文