競馬法施行令
平成25年7月26日 改正
第1条
【競馬場の設備】
1
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
②
審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法(以下「法」という。)附則第5条第1項第1号に規定する一号給付金又は同項第2号に規定する二号給付金をいう。第3条第1項第1号、第15条第2項第10号及び第16条第17号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。次条第1項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界さく
2
農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、競馬会に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
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参照条文
第3条
【競馬の実施に関する事務の委託】
2
競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。
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参照条文
第12条
【競馬場内及び場外設備内の取締り】
競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。
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参照条文
第13条
【記章】
競馬会は、その役員及び職員、競馬会の行う競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者その他当該競馬の事務に従事する者に対して、それぞれその職を表示する記章を交付し、競馬開催中は、競馬場内及び場外設備内において、常にこれを着用させなければならない。
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参照条文
第17条
【競馬場】
1
都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第19条に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
②
審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する一号給付金又は同項第2号に規定する二号給付金をいう。第17条の3第1項第1号及び第17条の6第2項第2号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界さく
第17条の2
【競走の実施】
1
競走の実施は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法第284条第1項の1部事務組合又は広域連合をいう。以下この項及び第17条の7において同じ。)の行うものにあつては当該都道府県の区域外、指定市町村又はその組織する一部事務組合等の行うものにあつては当該指定市町村を包括する都道府県の区域外においては、行つてはならない。
2
前項の規定にかかわらず、競走の実施を天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において行うことができないとき、又は競走の実施を当該都道府県の区域外若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において行うことが法第23条の8第2項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要であるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、それぞれ当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において行うことができる。
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参照条文
第17条の3
【競馬の実施に関する事務の委託】
3
都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走実施一般社団法人等に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
10
都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会、協会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。
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参照条文
第17条の7
【準用規定】
第1条第2項、第2条、第7条、第8条、第10条及び第12条から第15条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第1条第2項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第2条中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第1項中「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する一号給付金又は同項第2号に規定する二号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、第10条及び第12条中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第13条中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「その役員及び職員」とあるのは「当該都道府県若しくは当該指定市町村の行う競馬に関係する当該都道府県若しくは当該指定市町村の職員又は当該都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等若しくは当該指定市町村が組織する一部事務組合等の行う競馬に関係する当該一部事務組合等の職員」と、第14条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第2項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第15条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第2項第9号中「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第10号中「一号給付金又は二号給付金」とあるのは「一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する一号給付金又は同項第2号に規定する二号給付金をいう。)」と読み替えるものとする。
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参照条文
第18条
【承継の結果の報告】
1
都道府県が、法附則第3条第2項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあつては、その種類及び額を、承継の日から三十日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。
2
前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。
第19条
【公示】
都道府県は、法附則第3条第2項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。
第22条
【譲渡の相手方】
1
第19条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であつた者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であつた者の全部若しくは一部を組合員とする農業協同組合又はその農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会がその入札人であるときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会をもつて、落札人とする。
2
入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、入札の日から五日を経過したときは、この限りでない。
3
前二項の規定により県が譲渡する資産の額の当該馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産の総額に対する割合は、法施行の際当該馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員の総数又は県を区域とする当該馬匹組合の組合員の総数のうち、当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合連合会を組織している農業協同組合の組合員の数の占める割合をこえてはならない。
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参照条文
第23条
1
随意契約の方法により前条第1項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しようとする相手方の氏名若しくは名称及び住所並びに譲渡価格を公示しなければならない。
第24条
【日本中央競馬会の一号給付金の率等】
2
法附則第5条第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法施行令第6条中「第19条第3項及び第4項」とあるのは、「第19条第3項及び第4項並びに競馬法附則第5条第1項」とする。
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参照条文
第26条
【出走】
法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第15条第2項第3号(第17条の7において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員の真正な発走合図を受けることをいう。
附則
昭和29年9月1日