日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律
平成20年12月26日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、昭和六十一年度において、日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法第3条に規定する日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために緊急に講ずべき措置として、日本国有鉄道の長期資金に係る債務の負担の軽減及び日本国有鉄道の職員の退職の促進を図るための特別措置を定めるものとする。
第2条
【一般会計による未償還特定債務の承継等】
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政府は、昭和六十二年三月三十一日において、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下「特別措置法」という。)第18条に規定する特定債務(同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務」という。)及び未償還特定債務に係る同日において支払うこととなつている利子に係る債務を、一般会計において承継する。この場合において、当該承継に係る未償還特定債務の償還条件のうち償還期限及び据置期限(以下「償還期限等」という。)については、政令で定めるところによる。
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参照条文
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第4条 第6条 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第4条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令第1条 第2条 平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律第1条 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律第2条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第5条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第6条
第4条
【特別給付金の支給】
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第6条
【特別給付金の返還等】
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特別給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、国土交通省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相当する金額を日本国有鉄道に返還しなければならない。