平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
平成19年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、平成七年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における一般会計からの国債整理基金特別会計への国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第3条において「社会資本整備特別措置法」という。)による貸付金の償還の特例等に関する措置、一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例に関する措置、一般会計において承継した債務等の償還の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定、国民年金特別会計国民年金勘定及び労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
第3条
【社会資本整備特別措置法による貸付金の償還の特例等】
1
国は、平成七年度において、国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、社会資本整備特別措置法第2条第1項の規定による貸付金(同項第1号に該当する事業に係る貸付金に限る。)及び社会資本整備特別措置法第3条第1項又は第2項の規定による貸付金で昭和六十二年度から平成六年度までの各年度において貸し付けたものについては、関係法律(社会資本整備特別措置法第2条第2項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第3条第4項の規定により償還期限を繰り上げて償還させる場合を除くほか、これらの貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げて償還させることができる。
3
第1項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる貸付金(以下この条において「当初貸付金」という。)の償還の時における前項の規定による貸付金(以下この条において「償還時貸付金」という。)の償還期間、償還方法その他貸付けの条件に関する事項については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る当初貸付金とみなして、関係法律(社会資本整備特別措置法第2条各項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第3条第3項及び第4項の規定を適用する。
4
政府は、平成七年度において、社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定にかかわらず、償還時貸付金の貸付けに要する額に相当する金額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5
償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ(前項の規定による繰入れを除く。)及び予算の執行並びに償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ及び償還時貸付金の貸付けに関する政府の経理については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る当初貸付金とみなして、関係法律(社会資本整備特別措置法第6条第1項第1号に規定する法律に限る。)の規定及び社会資本整備特別措置法第7条の規定を適用する。
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参照条文
第4条
【一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例】
決算調整資金に関する法律附則第2条第1項の規定により平成六年度において国債整理基金から決算調整資金に繰り入れられた繰入金についての同条第3項の規定の適用については、同項中「翌年度」とあるのは、「翌々年度」とする。
第5条
【一般会計において承継した債務等の償還の特例】
政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成七年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第2条第1項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成七年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、十年(五年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
第6条
【一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例】
2
政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、平成七年度に係る六十年改正法附則第79条の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
4
年金特別会計の厚生年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第2号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第6条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
第7条
【一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れの特例】
2
政府は、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
4
年金特別会計の国民年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第7条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
第8条
【一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例】
1
政府は、平成七年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰入れについては、同年度の雇用保険法第66条第1項及び第67条前段に規定する国庫負担に係るものについて、これらの額の合算額から三百億円を控除して、繰り入れるものとする。
2
政府は、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、三百億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
第9条
【外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ】
1
政府は、平成七年度において、外国為替資金特別会計法第13条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
附則
2
特別会計に関する法律附則第五十五条第一項の規定により、自動車損害賠償保障法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく同法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関する政府の経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、第十条第二項中「その繰入金」とあるのは「それぞれその繰入金」と、「自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは」と、「一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保障勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定」と、同条第三項中「の保障勘定への繰入金は、当該勘定」とあるのは「の自動車事故対策勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定」とする。