日本学術会議会則
平成25年10月28日 改正
第7条
【連携会員の任期の例外】
1
日本学術会議法施行令(、以下「令」という。)第1条第1項ただし書の規定に基づき、国際業務又は委員会の特定の専門的事項の審議に参画するため三年以下の必要な期間を定めて日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を任命することができる。
第9条
【会員の辞職】
1
幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第25条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会の議決を待つことが適当でないものと認められる場合は、幹事会の議決をもって同意とすることができる。
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参照条文
第16条
【学術会議の会議】
1
学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに法第15条の2の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会として、課題別委員会及びその他幹事会の議決により置かれる委員会とする。
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参照条文
第34条
【栄誉会員】