日本学術会議法施行令
平成17年9月16日 制定
第3条
【連携会員の退職】
会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第28条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。
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参照条文
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