日本私立学校振興・共済事業団法施行規則
平成23年8月30日 改正
第1条
【国から交付を受ける補助金】
日本私立学校振興・共済事業団法施行令(以下「令」という。)第1条の文部科学省令で定める国の補助金は、私立大学等経常費補助金及び政府開発援助私立大学等経常費補助金とする。
第2条
【資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程】
令第2条第1項の文部科学省令で定める専修学校の課程は、工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係又は商業実務関係の分野に属する専修学校の学科及び服飾、デザイン、写真、外国語、音楽又は美術に関する専修学校の学科であって、その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。
第3条
令第2条第1項の文部科学省令で定める各種学校の課程は、機械、自動車整備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、放送装置、無線装置、造船、応用化学、金属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土木、機械設計、建築設計、機械製図、建築製図、測量又は経理に関する各種学校の課程及び診療エックス線技師、衛生検査技師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復士、栄養士、調理師、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
第6条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
1
事業団は、法第26条において準用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(事業団が作成する最初の中期計画については、平成十五年十月一日以後最初の法第26条において準用する通則法第29条第1項の指示を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2
事業団は、法第26条において準用する通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第9条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
事業団は、法第26条において準用する通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第11条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
事業団は、法第26条において準用する通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。