日本私立学校振興・共済事業団法施行令
平成23年8月30日 改正
第1条
【国から交付を受ける補助金】
日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第23条第1項第1号の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部科学省令で定めるものとする。
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参照条文
第2条
【日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲】
1
法第23条第1項第2号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであって、文部科学省令で定める課程を有するものとする。ただし、医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人が開設する病院又は診療所の運営に関し必要な附属施設である専修学校又は各種学校を除く。
2
法第23条第3項第3号の政令で定める災害は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害であって私立の専修学校及び各種学校に係る被害の状況その他の事情を勘案して文部科学大臣が定めるものとし、同号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、当該災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(法第23条第1項第2号の業務の対象となるものを除く。)であって前項ただし書に規定するもの以外のもの(各種学校にあっては、修業年限が二年以上であるものに限る。)とする。
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参照条文
第3条
【国庫納付金の納付の手続】
1
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法第36条第1項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、法第26条において準用する独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
第8条
【私学振興債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある私学振興債券(次条第2項において「振替私学振興債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該私学振興債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を私学振興債券申込証に記載しなければならない。
第9条
【私学振興債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が私学振興債券を引き受ける場合又は私学振興債券の募集の委託を受けた会社が自ら私学振興債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
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参照条文
第15条の2
【不要財産に係る国庫納付等】
法第38条の2において準用する独立行政法人通則法第46条の2第6項の政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の2から第2条の6まで、第2条の7第1項及び第2条の8の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同令第2条の2、第2条の4第1項、第2項及び第4項、第2条の6、第2条の7第1項並びに第2条の8第1項及び第2項中「通則法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第38条の2において準用する通則法」と、同令第2条の2第1項第4号及び第2条の4第1項第7号中「支出の額、会計の区分」とあるのは「支出の額」と、同令第2条の3第1項及び第2条の5第1項中「通則法第44条第3項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する通則法第30条第1項」と、「通則法第30条第2項第4号の2」とあるのは「同条第2項第4号の2」と、同令第2条の7第1項中「当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計」とあるのは「一般会計」と読み替えるものとする。
第16条
【余裕金の運用】
法第39条第2項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
③
加入者(私立学校教職員共済法(次条において「共済法」という。)第14条第1項に規定する加入者をいう。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
第17条
【法附則第十二条の政令で定める費用】
法附則第12条の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
①
昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律第1条及び第1条の2の規定、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下この条において「年金額改定法」という。)第3条から第3条の16までの規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(次号において「昭和三十六年改正法」という。)附則第6項の規定に基づく政令の規定による同項に規定する恩給財団の年金及び恩給財団における従前の例によることとされた年金の額の改定により増加する費用
③
年金額改定法第2条から第2条の16までの規定、共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第4項、第17条第2項、第35条、第37条、第40条第1項及び第2項、第42条、第46条、第47条、第52条、第54条、第55条並びに第57条の規定並びに共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条第2項、第82条第3項、第83条第3項、第89条第4項及び第5項並びに附則第12条の4の2第2項の規定並びに同法第72条の3第5項、第72条の4第4項、第72条の5第5項及び第72条の6第5項の規定に基づく政令の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、昭和二十九年一月一日前の加入者期間に係るもの
附則
第2条
(私立学校教職員共済組合等の解散の登記の嘱託等)
第3条
(事業団に係る老人保健法の規定による拠出金等の額の算定の特例)
1
平成九年度において日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
2
平成十年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
3
平成十一年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定医療費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、解散前算定額」とする。
第4条
1
平成九年度において事業団が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
2
平成十年度において事業団が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の三第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。
3
平成十一年度において事業団が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の三第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、解散前算定額」とする。
第5条
第6条
附則
平成22年11月17日
第4条
(日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第九条第二項の規定に基づき文部科学大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十五条の二において準用するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「文部科学大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。