日本銀行法施行規則
平成18年1月24日 改正
第4条
【外国為替の売買】
第8条
【日本銀行券の引換え】
1
日本銀行は、法第48条の規定により、本店又は支店において、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難であると認められる日本銀行券の引換えを行う場合には、表裏の両面が具備されている日本銀行券を対象とし、券面の三分の二以上が残存するものについては額面価格の全額をもって、券面の五分の二以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。
第9条
【債券取引損失引当金等の対象資産】
1
⊟
参照条文
第10条
【債券取引損失引当金等の収益金額等】
2
令第15条第1項に規定する損失金額は、国債については、各事業年度における国債の売却及び償還により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における国債の評価換えにより生じる損失の金額の合計額とし、外国為替等については、各事業年度における外国為替等の売却及び償還に際し外国為替相場の変動により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における外国為替等の評価換えに際し外国為替相場の変動により生じる損失の金額の合計額とする。
⊟
参照条文
第11条
【債券取引損失引当金等の限度額等】
1
令第15条第1項の規定により債券取引損失引当金を積み立てる場合において、各事業年度末におけるその限度額は、国債の当該各事業年度末における帳簿価額及び現先取引国債(一年に満たない期間内のあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で買い戻すことを約して売却した国債でその買戻しが実行される前の状態にあるものをいう。)の買戻約定総価額の合計額に百分の十を乗じて得た金額とする。