日本銀行法施行令
平成20年10月22日 改正
第8条
【質権者に対する配当】
第9条
【政策委員会の招集】
2
政策委員会の議長は、金融調節事項を議事とする会議を招集する場合には、当該会議の会日の二営業日前までに、政策委員会の各委員並びに財務大臣及び内閣府設置法第19条第2項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣)に対し、その通知を発しなければならない。ただし、金融市場又は国民経済に急激な変化が生じたため、又は生じるおそれがあるため、緊急に金融調節事項を議事とする会議を招集することが必要であると認めるときにおいて行う当該会議の招集の通知(緊急に当該会議を招集する理由を示して行うものに限る。)は、当該会議の会日前二営業日以内においても、発することができる。
第11条
【考査】
法第44条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
③
考査に関する契約に係る契約書において、前二号に掲げる要件のほか、次に掲げる事項が明らかにされているものであること。
ロ
日本銀行は、その行う考査がその行おうとする目的に照らして取引先金融機関等に対し過大な事務負担を及ぼすことのないよう、考査に当たって提出を求める資料の内容、考査を行う日本銀行の職員の数その他の考査の実施の方法について配慮しなければならないこと。
ハ
日本銀行の役員及び職員は、法第44条第3項の規定により考査の結果を記載した書類その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させる場合その他正当な理由がある場合を除くほか、考査により知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務を負うものであること。
第15条
【債券取引損失引当金等】
1
日本銀行は、各事業年度において、債券(国債その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。)又は外国為替等(外国為替及び外国通貨で表示された資産(財務省令で定めるものに限る。)をいう。次項において同じ。)のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い生じた収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(次項において「収益金額」という。)が、その売買、保有等に伴い生じた損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(次項において「損失金額」という。)を超えるときは、財務省令で定めるところにより、それぞれ、その超える部分の金額の全部又は一部を、財務大臣の承認を受けて、債券取引損失引当金又は外国為替等取引損失引当金として積み立てることができる。
2
前項の債券取引損失引当金又は外国為替等取引損失引当金は、各事業年度において、債券又は外国為替等のそれぞれについて、損失金額が収益金額を超えるときにおけるその超える部分の金額の補てんに充てる場合のほか、取り崩してはならない。ただし、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第18条
【精算納付等】
1
日本銀行は、各事業年度に係る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該各事業年度に係る国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2
日本銀行が各事業年度に係る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該各事業年度に係る国庫納付金の額がその概算で納付した金額を下回ることとなったときは、政府は、その下回ることとなった部分の金額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
第19条
【国庫納付金の会計年度所属区分の特例】
日本銀行の各事業年度に係る国庫納付金は、予算決算及び会計令第1条の2第1項第1号の規定にかかわらず、当該各事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。この場合において、日本銀行の各事業年度に係る国庫納付金で翌事業年度五月一日以後国庫納付されたものについては、日本銀行は、同令第7条第1項本文の規定にかかわらず、これを当該各事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
第20条
【納付の手続】
日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。