日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則
平成23年11月18日 改正
第1条
【目的達成業務の届出】
日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は
日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)
第2条第2項及び
第4項第1号の規定により会社及び地域会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第2条
【地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出】
地域会社は、
法第2条第4項第2号の規定により地域電気通信業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第2条の2
【活用業務の届出】
地域会社は、
法第2条第5項の規定により、
同条第3項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
⑦
電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置
第2条の3
【届出書に記載された事項の公表】
総務大臣は、前三条の届出書を受理した場合は、速やかに、当該届出書に記載された事項(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第3条
【新株募集等の認可】
1
会社及び地域会社は、
法第4条第2項前段又は
第5条第2項前段の規定により新株を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株募集に関する取締役会若しくは株主総会(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、種類株主総会を含む。以下同じ。)の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①
募集株式(新株募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式(会社及び地域会社が処分する自己株式を除く。)をいう。以下同じ。)の数(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、募集株式の種類及び数。以下同じ。)
②
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
③
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
④
募集株式と引換えにする金銭の払込み又は
前号の財産の給付の期日又はその期間
⑥
募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、その理由
⑦
株主に株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その募集株式の数及びその募集株式の引受けの申込みの期日
⑧
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
2
会社及び地域会社は、
法第4条第2項後段又は
第5条第2項後段の規定により募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
②
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
③
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
⑤
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
⑥
募集社債(
会社法第676条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)の総額及び各募集社債の金額
⑧
各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
⑩
金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、その理由
3
会社は、
法第4条第2項前段の規定により株式交換に際して株式の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①
株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
②
株式交換に際して交付する株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
③
株式交換完全子会社の株主(会社を除く。)に対する株式の割当てに関する事項
4
会社は、
法第4条第2項後段の規定により株式交換に際して新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
②
当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの社債の金額の合計額又は算定方法
③
当該新株予約権付社債に付された新株予約権の数又はその数の算定方法
④
当該新株予約権の目的である株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
⑤
当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
⑥
株式交換完全子会社の株主(会社を除く。)に対する新株予約権付社債の割当てに関する事項
第4条
【間接に占められる議決権の割合】
1
法第6条第1項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める
同項第4号に掲げる者(以下この項において「法人又は団体」という。)が直接占める会社の議決権の割合に、外国法人等(
同項第1号から
第3号までに掲げる者であつて、当該法人又は団体の議決権の割合の十分の一以上を占めるものをいう。以下この項において同じ。)の当該法人又は団体に対する議決権の割合(外国法人等が二以上あるときは、当該二以上の外国法人等の当該法人又は団体に対する議決権の割合を合算したものとする。)を乗じて計算した割合とする。この場合において、法人又は団体が二以上あるときは、当該二以上の法人又は団体につきそれぞれ計算して合算したものとする。
第5条
【株主名簿に記載し、又は記録する方法】
1
法第6条第2項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次に掲げる方法により記載し、又は記録するものとする。
①
法第6条第1項第4号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
②
外国人等(
法第6条第1項第1号から
第4号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者(
前号に規定する者を除く。)が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
③
第1号及び
前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人等議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有する株式のうち
第1号及び
前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
2
会社は、
前項の規定により株主名簿に記載しない、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合においては、その株式を有する者に対し、記載しない、又は記録しない旨を通知しなければならない。
第6条
【公告】
2
法第6条第4項の総務省令で定める方法は、会社の定款で定める公告の方法とする。
第7条
【取締役等の選任等の決議の認可】
1
会社は、
法第10条第2項の規定により取締役又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役又は監査役の履歴書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
②
前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
2
総務大臣は、
住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により会社が選任しようとする取締役又は監査役に係る
同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、会社に対し、当該取締役又は監査役が日本の国籍を有することを証するに足る書面を提出させることができる。
3
会社は、
法第10条第2項の規定により取締役又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第8条
【定款の変更の決議の認可】
会社及び地域会社は、
法第11条第1項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第9条
【剰余金の処分の決議の認可】
会社は、
法第11条第1項の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表及び剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第10条
【合併、分割又は解散の決議の認可】
1
会社及び地域会社は、
法第11条第1項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、
第1号、
第4号及び
第5号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
①
次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
合併の場合 吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件
ロ
分割の場合 会社又は地域会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を会社又は地域会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件
②
次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
2
前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、
第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
①
合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類
②
合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
④
合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
⑤
次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類
イ
合併の場合 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の定款の写し
ロ
分割の場合 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の定款の写し
第10条の2
【委員会設置会社である場合の読替え】
1
会社及び地域会社が委員会設置会社であるときに、取締役会が執行役に
第3条、
第8条又は
前条に関する業務執行を委任している場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
2
会社が委員会設置会社である場合における
第7条の規定の適用については、
同条中「監査役」とあるのは「執行役」と、「株主総会」とあるのは「株主総会又は取締役会」とする。
第11条
【事業計画の認可】
1
会社及び地域会社は、
法第12条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。
2
会社及び地域会社は、
法第12条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が
前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した収支計画書又は資金計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第12条
【重要な設備の譲渡等の認可】
1
地域会社は、
法第14条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
③
所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
2
地域会社は、
法第14条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
③
設備を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
第13条
【届出により新株募集又は交付することができる株式の数等】
1
法附則第14条第1項の総務省令で定める株式の数は、政府の財政投融資特別会計に所属する会社の株式の数と
次項の届出書を総務大臣に提出しようとする日の直近の会社の有価証券報告書(
金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。
次項において同じ。)に記載された金融機関が保有する会社の株式の数を二で除して得た数とを合計した数に三を乗じて得た数から、会社の発行済株式の総数(平成十三年十一月三十日から平成十八年四月三十日までの間における新株の発行及び平成十八年五月一日以後における新株募集又は株式交換による株式の増加数を除く。)を減じて得た数とする。
2
会社は、
法附則第14条第1項の規定により新株募集又は株式交換に際しての株式の交付をしようとする場合は、あらかじめ次の事項を記載した届出書に直近の有価証券報告書の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①
募集株式又は株式交換に際して交付する株式の種類及び数
②
募集株式と引換えにする金銭の払込み若しくは金銭以外の財産の給付の期日若しくはその期間又は株式交換の効力が生ずる日
第14条
【業務に関する規程の届出】
1
会社及び地域会社は、職制その他組織に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定したときは、その内容を明らかにしてこれらの規程を実施した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。
2
会社及び地域会社は、
前項の規程を改廃したときは、その内容及び理由を明らかにして当該規程を改廃した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。
附則
平成4年7月3日
この省令は、日本電信電話株式会社法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年八月一日)から施行する。
附則
平成5年9月29日
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。
附則
平成9年6月20日
この省令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律附則第十四条の規定の施行の日(平成九年六月二十日)から施行する。
附則
平成11年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
第2条
(日本電信電話株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日の属する営業年度の次の営業年度の事業計画の認可に関する第六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎営業年度開始の日の一月前」とあるのは、「営業年度の開始の日前」とする。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
1
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成13年3月29日
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年11月29日
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成14年3月26日
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月13日
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十七年度の決算に係る剰余金の処分の決議の認可の申請については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月19日
この省令は、証券取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年12月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第2条
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第五条の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
附則
平成23年11月18日
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。