日本電信電話株式会社等に関する法律
平成23年6月1日 改正
第1条
【目的】
第2条
【事業】
2
会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第4条
【株式】
2
会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第2項及び第23条第3号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(第23条第3号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第6条
【外国人等の取得した株式の取扱い】
1
2
会社は、社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
第11条
【定款の変更等】
2
地域会社に係る前項の合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務大臣の認可があつたときは、電気通信事業法第17条第2項の届出があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第19条
【罰則】
1
会社及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2
会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
第23条
附則
第2条
(会社の在り方の検討)
第3条
(会社の設立)
第4条
(公社の解散等)
第5条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1
前条第一項の規定により会社が承継する公社の電信電話債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該電信電話債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る電信電話債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
第6条
(職員に関する経過措置)
第9条
(会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置)
2
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第12条
(日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置)
第13条
(発行済株式の総数の算定方法の特例)
第14条
(会社の新株募集等の認可の特例)
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
第2条
(日本電信電話株式会社の再編成)
第3条
(基本方針)
第4条
(実施計画)
第5条
(地域会社の設立)
4
地域会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律」とする。
6
会社は、地域会社の設立に際し、地域会社に対し、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の規定による認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の日本電信電話株式会社法(以下「旧法」という。)第十三条の規定は、適用しない。
第6条
(長距離会社の設立等)
第7条
(事業等の承継)
第8条
第9条
(社債に係る債務に関する連帯債務)
第11条
(金銭の交付)
第12条
(租税関係法令の適用に関する経過措置)
1
承継会社の附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2
承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、旧法附則第三条第八項の規定により会社が取得したもの(旧法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3
承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において会社が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4
承継会社の取得した附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る償却資産のうち、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方税法附則第十五条第二十七項から第三十項までの規定、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第十五項から第十七項までの規定、同条第十八項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十項の規定又は地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第十一項若しくは第十二項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、これらの特例の適用を受けることとなっていた期間内は、なお従前の例による。
5
附則第五条第六項の規定により会社が地域会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該地域会社が受ける登記又は登録及び附則第六条第二項の規定により会社が長距離会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該長距離会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
7
東会社が、その設立の日以後三年以内に終了する各事業年度(その終了の日を西会社の事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下「適用年度」という。)の確定した決算において利益の処分による経理をした前条の規定により西会社に対して交付する金銭の額(以下「交付金の額」という。)のうち西会社の対応年度(その終了の日を当該適用年度終了の日と同じくする事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(当該交付金の額に相当する金額を益金の額に算入しなかったとした場合に生じることとなる法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額に相当する金額とする。)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、東会社に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「経理をした金額」とあるのは「経理をした金額(日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律附則第十二条第七項に規定する交付金の額のうち同項に規定する欠損金額に達するまでの金額(次項において「損金算入交付金額」という。)を除く。)」と、同条第二項中「寄付金の額を除く」とあるのは「寄付金の額及び損金算入交付金額を除く」とする。
第18条
(電気通信事業法の適用に関する経過措置)
第19条
(関係法律の適用に関する経過措置)
1
施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定により会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認可又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規定により、附則第七条の定めるところにより当該許可、認可又は免許に係る権利及び義務を承継した承継会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認可又は免許とみなす。 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第六十一条の三第一項科学技術庁長官許可許可第六十一条の八第一項科学技術庁長官認可認可二放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項科学技術庁長官許可許可三自然公園法第十七条第三項、第十八条第三項又は第二十八条の二第三項国立公園にあっては環境庁長官、国定公園にあっては都道府県知事許可許可四漁港法第三十九条第一項農林水産大臣許可(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この表において「整備法」という。)附則第十五条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。)許可五海岸法第七条第一項海岸管理者許可(整備法附則第十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。)許可第八条第一項海岸管理者許可許可六高圧ガス保安法第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項又は第十九条第一項都道府県知事許可許可七港則法第三十一条第一項港長許可許可八港湾法第三十七条第一項港湾管理者の長許可(整備法附則第十七条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。)許可九海上交通安全法第三十条第一項海上保安庁長官許可許可十電波法第四条郵政大臣免許免許第十七条第一項郵政大臣許可許可十一道路法第三十二条第一項又は第三項道路管理者許可許可十二都市公園法第六条第一項又は第三項公園管理者許可許可十三共同溝の整備等に関する特別措置法第十四条第一項道路管理者許可(整備法附則第二十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。)許可十四河川法第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十七条第一項河川管理者許可許可十五電線共同溝の整備等に関する特別措置法第十条道路管理者許可許可
2
施行日前に医療法第四条第一項又は第七条第一項の規定により会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可は、これらの規定により、附則第七条の定めるところにより当該承認又は許可に係る権利及び義務を承継した承継会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可とみなす。
3
施行日前に次に掲げる法律の規定により会社の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、当該規定により、附則第七条の定めるところにより当該病院に係る権利及び義務を承継した承継会社の同意を得て当該病院について都道府県知事がした指定とみなす。