第1条
【目的】
日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
第2条
【法人格】
日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。
第3条
【事務所】
2
検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第7条
【定款】
1
検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
⑤
役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
2
定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第8条
【登記】
1
検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第9条
【名称の使用制限】
検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。
第10条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
第11条
【役員】
検定所に、役員として、理事長、専務理事、理事及び監事を置く。
第12条
【役員の職務及び権限】
1
理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。
2
専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3
理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
第13条
【役員の欠格条項】
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
①
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
②
電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
③
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第14条
検定所は、役員が
前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第15条
【役員の選任及び解任】
1
役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は検定所の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、検定所に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3
経済産業大臣は、役員が
第13条各号の一に該当するに至つた場合において検定所がその役員を解任しないとき、又は検定所が
前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第16条
【役員の兼職禁止】
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第17条
【代表権の制限】
検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。
第18条
【代理人の選任】
理事長は、理事又は検定所の職員のうちから、検定所の従たる事務所の業務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第19条
【運営審議会】
1
検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。
3
委員は、検定所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第21条
【役員等の秘密保持義務】
検定所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第22条
【役員等の地位】
検定所の役員及び職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第23条
【業務の範囲】
1
検定所は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
②
依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行うこと。
③
電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行うこと。
⑤
前各号に掲げるもののほか、
第1条の目的を達成するために必要な業務
2
検定所は、
前項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、電気の計量に係る技術を活用して行う検査、試験等の業務その他の電気の計量に関連する業務を行うことができる。
3
検定所は、
第1項第5号又は
前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第24条
【業務方法書】
1
検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
経済産業大臣は、
第1項の認可をした業務方法書が
前条第1項第1号の検定等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
第25条
【検定等の実施】
1
検定所は、
第23条第1項第1号の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に
同号の検定等を行なわせなければならない。
2
第23条第1項第1号の検定等を行なう者は、この法律及び
計量法並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。
第26条
【事業年度】
検定所の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第27条
【予算等の認可】
検定所は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条
【財務諸表】
1
検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2
検定所は、
前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
第33条
【財産の処分等の制限】
検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第34条
【経済産業省令への委任】
この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、検定所の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第35条
【監督】
2
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第36条
【報告及び検査】
1
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第40条
第21条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第41条
第36条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第42条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、十万円以下の過料に処する。
①
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
②
第8条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
⑤
第28条第1項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。
第43条
第9条の規定に違反して日本電気計器検定所という名称を用いた者は、五万円以下の過料に処する。
附則
第2条
(検定所に対する出資)
1
政府は、検定所の設立に際し、この法律の施行の際現に国が電気測定法第七条第一項の検定に関する業務の用に供している建物、機械設備その他の財産であつて、検定所がその業務を行なうのに必要と認められるものを出資の目的として、検定所に出資するものとする。
2
政府は、前項の規定による出資を除き、検定所に対して出資を行なわないものとする。
3
大正十年十月十一日に設立された社団法人日本電気協会(以下「協会」という。)は、検定所の設立に際し、金銭又は建物、機械設備その他の財産を出資の目的として、検定所に出資することができる。
4
第一項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5
前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
(検定所の設立)
検定所は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
第9条
(総務省設置法の適用除外)
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律第八条の規定の施行後においては、検定所については、総務省設置法第四条第十五号の規定並びに同条第十九号及び第二十一号の規定(同条第十九号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は適用しない。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第5条
(日本電気計器検定所法の一部改正に伴う経過措置)
1
日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。
2
前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
3
検定所は、施行日に、第八条の規定による改正前の日本電気計器検定所法第三十七条第一項の出資者原簿に施行日の前日において記載されていた政府の出資額に相当する金額を国庫に納付し、同項の出資者原簿に同日において記載されていた政府以外の出資者の出資額に相当する金額を当該政府以外の出資者に返還しなければならない。
4
この法律の施行の際現に検定所の理事長、専務理事、理事又は監事である者は、それぞれその際第八条の規定による改正後の日本電気計器検定所法第十五条第一項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。
5
検定所は、第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。