日本電気計器検定所法施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【定款の変更の認可】
日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、日本電気計器検定所法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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第1条の2
【役員の選任等の認可】
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第1条の3
【運営審議会の委員の任命の認可】
検定所は、法第19条第3項の規定により運営審議会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする委員の氏名及び住所並びに任命の理由を記載した申請書にその者の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
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第3条
【業務方法書】
法第24条第2項の業務方法書で定めるべき事項は、次のとおりとする。
①
電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)についての計量法第16条第1項第2号イの検定、同条第2項の変成器付電気計器検査、同法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認、同法第91条第2項の検査、同法第102条第1項の基準器検査及び同法第135条第1項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)に関する事項
第13条
【支出予算の繰越し】
1
検定所は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終らなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第22条
【重要な財産の処分等の認可】
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第27条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。