旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令
平成12年8月21日 改正
第6条の2
令第15条の3に規定する日は、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令の一部を改正する省令(昭和三十一年法務省、大蔵省令第1号)の施行の日とする。ただし、その施行の日以後在外会社に指定されたもの又は在外会社の特殊整理の結了の承認を取り消されたものについては、それぞれ当該指定日又は取消の日とする。
第8条
令第17条第1項の規定により、整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。
②
債務の弁済については、左に掲げる事項債務等支払一覧表に記載した順位により、債権者の住所、氏名、商号又は名称及び当該在外会社との関係、債務の種類、金額及び最低支払予定金額並びに担保の有無及び弁済、相殺その他の方法により債務を免かれる額並びに支払の時期及び方法
③
第10条
第11条
1
令第21条第1項の規定により、決定整理計画書の変更の認可を受けようとする特殊整理人(在外金融機関の特殊整理人を除く。)は、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第12条
第13条
令第28条の9第1項但書の規定により、在外会社中財団法人又は営利を目的としない社団法人の残余財産は、決定整理計画書の定めるところにより、当該法人の目的に類似した目的その他適当な目的のために処分することができる。
第13条の2
令第28条の12又は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(以下「法律第111号」という。)附則第3項の規定により、特殊整理人(在外会社の特殊整理が結了している場合には、財務大臣の指定する者)が、債権者のために財産を信託するときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。