• 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
    • 第1条
    • 第1条の2
    • 第2条
    • 第3条

昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律

平成14年12月13日 改正
第1条
私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、昭和三十七年一月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。
第1条の2
前条に規定する年金については、昭和四十一年十月分以降、その年金額を六万円に改定する。
第2条
前条に規定する年金は、その支給を受ける者が五十五歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。
第3条
第1条及び第1条の2の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に同法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。
別表
改定前の年金額改定年金額
三〇、〇〇〇円四五、〇〇〇円
三〇、五〇〇円四五、七五〇円
三一、〇〇〇円四六、五〇〇円
三一、五〇〇円四七、二五〇円
三二、〇〇〇円四八、〇〇〇円
三二、五〇〇円四八、七五〇円
三三、〇〇〇円四九、五〇〇円
三三、五〇〇円五〇、二五〇円
三四、〇〇〇円五一、〇〇〇円
三四、五〇〇円五一、七五〇円
三五、〇〇〇円五二、五〇〇円
三五、五〇〇円五三、二五〇円
三六、〇〇〇円五四、〇〇〇円
三六、五〇〇円五四、七五〇円
三七、〇〇〇円五五、五〇〇円
三七、五〇〇円五六、二五〇円 


附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月16日
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
19
この法律による改正後の昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)第一条に規定する年金のうち、この法律による改正がなかつたとしたならば、この法律による改正前の昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律第二条の規定により支給を停止されることとなる金額に相当する部分については、改正後の特別措置法第二条の規定にかかわらず、その支給を受ける者が五十歳に達する月までは、支給を停止する。
附則
昭和41年7月2日
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和45年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

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