昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律
昭和57年7月16日 改正
第1条
【退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定】
1
昭和二十六年九月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十六年十月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
①
昭和二十五年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
②
昭和二十六年一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
2
前項第1号の場合において、同号に規定する共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
第3条
【費用負担】
国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
別表
年金額の改定のための仮定俸給表
別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給 | 仮定俸給 | 別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給 | 仮定俸給 |
円 三、八五〇 | 円 四、六〇〇 | 円 一〇、二〇〇 | 円 一二、二〇〇 |
四、〇〇〇 | 四、七五〇 | 一〇、五〇〇 | 一二、六〇〇 |
四、一五〇 | 四、九〇〇 | 一〇、八〇〇 | 一三、〇〇〇 |
四、三〇〇 | 五、〇五〇 | 一一、一〇〇 | 一三、五〇〇 |
四、四五〇 | 五、二〇〇 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四、六〇〇 | 五、三五〇 | 一一、七〇〇 | 一四、五〇〇 |
四、七五〇 | 五、五〇〇 | 一二、一〇〇 | 一五、〇〇〇 |
四、九〇〇 | 五、七〇〇 | 一二、五〇〇 | 一五、五〇〇 |
五、〇五〇 | 五、九〇〇 | 一二、九〇〇 | 一六、〇〇〇 |
五、二〇〇 | 六、一〇〇 | 一三、三〇〇 | 一六、六〇〇 |
五、三五〇 | 六、三〇〇 | 一三、七〇〇 | 一七、二〇〇 |
五、五〇〇 | 六、五〇〇 | 一四、二〇〇 | 一七、八〇〇 |
五、七〇〇 | 六、七〇〇 | 一四、七〇〇 | 一八、四〇〇 |
五、九〇〇 | 六、九〇〇 | 一五、二〇〇 | 一九、〇〇〇 |
六、一〇〇 | 七、一〇〇 | 一五、七〇〇 | 一九、六〇〇 |
六、三〇〇 | 七、三〇〇 | 一六、二〇〇 | 二〇、四〇〇 |
六、五〇〇 | 七、五五〇 | 一六、七〇〇 | 二一、二〇〇 |
六、七〇〇 | 七、八〇〇 | 一七、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
六、九〇〇 | 八、〇五〇 | 一七、七〇〇 | 二二、八〇〇 |
七、一〇〇 | 八、三〇〇 | 一八、三〇〇 | 二三、六〇〇 |
七、三〇〇 | 八、六〇〇 | 一八、九〇〇 | 二四、四〇〇 |
七、五〇〇 | 八、九〇〇 | 一九、五〇〇 | 二五、二〇〇 |
七、八〇〇 | 九、二五〇 | 二〇、一〇〇 | 二六、二〇〇 |
八、一〇〇 | 九、六〇〇 | 二〇、八〇〇 | 二七、二〇〇 |
八、四〇〇 | 九、九五〇 | 二一、五〇〇 | 二八、二〇〇 |
八、七〇〇 | 一〇、三〇〇 | 二二、二〇〇 | 二九、二〇〇 |
九、〇〇〇 | 一〇、六五〇 | 二二、九〇〇 | 三〇、三〇〇 |
九、三〇〇 | 一一、〇〇〇 | 二三、六〇〇 | 三一、四〇〇 |
九、六〇〇 | 一一、四〇〇 | 二四、三〇〇 | 三二、五〇〇 |
九、九〇〇 | 一一、八〇〇 | 二五、〇〇〇 | 三三、六〇〇 |
備考一 第一条第一項第一号若しくは第二条の規定による年金額の改定の基準となる別表の仮定俸給又は第一条第一項第二号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が三、八五〇円未満のときは、その仮定俸給等の一・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、仮定俸給等が二五、〇〇〇円をこえるときは、その仮定俸給等の一・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。 二 第一条第一項第二号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給が三、八五〇円以上二五、〇〇〇円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |