昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
昭和53年4月6日 改正
第1条
【額面金額】
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第2条の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、五万円、十万円、五十万円、百万円、三百万円、千万円、一億円及び十億円の八種とする。
第2条
【募集引受又は総額引受契約の締結】
2
日本銀行は、前項の規定によるほか、大蔵大臣の定めるところにより、国債の総額引受を目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に、国債の総額引受に関する契約を締結することができる。
⊟
参照条文
第3条
【国債証券の交付】
1
日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)から国債に係る払込金の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。
⊟
参照条文