小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件
平成20年5月21日 改正
小切手法ノ適用ニ付テハ次ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス無尽会社株式会社商工組合中央金庫信用金庫信用金庫連合会信用協同組合中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号及第2号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会農業協同組合法第10条第1項第2号及第3号ノ事業ヲ行フ農業協同組合農業協同組合法第10条第1項第2号及第3号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会水産業協同組合法第11条第1項第3号及第4号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合水産業協同組合法第87条第1項第3号及第4号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合連合会水産業協同組合法第93条第1項第1号及第2号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合水産業協同組合法第97条第1項第1号及第2号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合連合会農林中央金庫労働金庫労働金庫連合会