昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令
昭和62年6月5日 改正
第1条
【旧法の規定による年金の額の改定】
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私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和六十一年七月分以後、その額を、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「昭和四十四年改定法」という。)第1条の16第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第一の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
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第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定を適用してその額を改定する。
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前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(昭和四十四年改定法第5条の規定又は第3条の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第2条
【旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
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参照条文
第3条
【旧法の規定による遺族年金に係る加算】
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前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法、第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第9章の2及び第11章を除く。)、第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第11章の3及び第13章を除く。)又は昭和六十年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
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旧法遺族年金受給者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第1項に規定する昭和四十四年改定法第5条第1項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第1項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条第7項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が六十三万円に満たないときは、この限りでない。
第4条
【恩給財団の年金の額の改定】
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私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和六十一年七月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる額に改定する。