昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則
平成12年8月14日 改正
第7条
【申告の義務及び方法】
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前項の規定による申告は、配布された調査票に所定の事項を記入したうえ、都道府県知事にあつては内閣総理大臣に、調査対象市町村の長及びその他の調査対象団体の代表者にあつては都道府県知事に、当該調査票を提出することにより行なう。
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参照条文
第8条
【調査票の審査、整理及び提出】
都道府県知事は、前条第3項の規定により調査対象市町村の長及びその他の調査対象団体の代表者から提出された調査票並びに当該都道府県の調査票の内容を審査、整理して、内閣総理大臣の定める期日までに提出しなければならない。