暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
平成24年10月17日 改正
第1条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
当事者 次のイからトまでに掲げる意見聴取の区分に応じ、それぞれイからトまでに定める者をいう。
ロ
法第15条の2第8項において準用する法第5条第1項の意見聴取法第15条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号及び第13条において同じ。)の規定による指定に係る指定暴力団等(法第2条第5号に規定する指定暴力団等をいう。以下この号及び第39条第1項において同じ。)を代表する者
ハ
法第15条の2第9項において準用する法第5条第1項の意見聴取法第15条の2第3項(同条第4項において準用する場合を含む。第13条において同じ。)の規定による法第15条の2第1項に規定する警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(同項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。第39条第1項において同じ。)を代表する者
ホ
法第30条の8第5項において準用する法第5条第1項の意見聴取法第30条の8第3項の規定による同条第1項に規定する警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(同項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。第39条第1項において同じ。)を代表する者
第3条
【意見聴取官】
1
意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員のうちから警視総監又は道府県警察本部長が指名する。
2
意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理するものとする。
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参照条文
第6条
【忌避の申出の時期】
当事者又はその代理人が第19条第2項の規定により意見の陳述をしたときは、主宰者の忌避を申し出ることはできない。ただし、忌避の原因を知らなかったとき又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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参照条文
第7条
【手続の停止】
主宰者は、第5条第1項の規定による忌避の申出があったときは、手続を停止するものとする。ただし、当該申出が手続を遅延させる目的のみで行われたことが明らかであると認められる場合、その他忌避の申出に理由がないと明らかに認められる場合であって、主宰者がこれを却下したときは、この限りでない。
第10条
【補佐人】
1
当事者は、意見聴取に補佐人を出席させようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、補佐人の氏名、住所、当事者との関係及び補佐する事項を記載した申請書を主宰者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、第3号に掲げる意見聴取に出席させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
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参照条文
第12条
【参考人】
1
主宰者は、当事者の申出により又は職権で、意見聴取に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者、意見聴取に係る事案の関係人その他適当と認める者に対し、参考人として意見聴取への出席を求めることができる。
第13条
【立会警察職員】
主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第22条第1項において「立会警察職員」という。)に対し、指定等(法第3条、第4条、第15条の2第1項若しくは第30条の8第1項の規定による指定又は法第15条の2第3項の規定による同条第1項に規定する警戒区域の変更若しくは法第30条の8第3項の規定による同条第1項に規定する警戒区域の変更をいう。第19条第1項、第23条第1項第2号及び第40条第1項において同じ。)若しくは命令(法第34条第1項に規定する命令をいう。第19条第1項、第23条第1項第2号及び第40条第1項において同じ。)をしようとする理由又は仮の命令をした理由に係る事実上又は法律上の事項その他必要な事項について説明をさせることができる。
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参照条文
第17条
【陳述書】
1
主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面(次項において「陳述書」という。)の提出を求めることができる。
第22条
【意見聴取における発言等】
第26条
【非公開とする場合の手続】
主宰者は、法第5条第1項ただし書(法第30条の8第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第34条第1項ただし書(法第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。
第28条の2
【関係指定暴力団員の意見の陳述】
法第12条の2の規定による命令に係る意見聴取においては、主宰者は、関係指定暴力団員に対し、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為との関係に関し、意見の陳述を求めるものとする。
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参照条文
第34条
【意見聴取期日外における証拠調】
2
前項の証拠調を行おうとするときは、主宰者は、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に書面により通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、これらの事項を口頭で告げれば足りる。
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参照条文
第35条
【準用規定】
2
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(第41条第2項において「施行規則」という。)第35条第2項の規定は提出物目録を作成したときについて、同条第3項の規定は提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の返還について準用する。この場合において、同条第2項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、同条第3項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、「別記様式第22号」とあるのは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則別記様式第10号」と読み替えるものとする。
第39条
【当事者がその地位を失った場合の措置】
1
第14条第1項から第3項までの意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に当該意見聴取に係る暴力団、指定暴力団等又は特定抗争指定暴力団等若しくは特定危険指定暴力団等(以下この項において「暴力団等」という。)を代表する者であった者が死亡その他の事由によりその地位を失った場合又は法第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは法第30条の11第1項の規定による命令に係る第14条第4項若しくは第5項の意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に管理者(法第15条第1項に規定する管理者をいう。以下この項において同じ。)であった者が交代その他の事由によりその地位を失った場合には、公安委員会は、新たに当該暴力団等を代表する者又は管理者となった者に対し、やむを得ない理由があるときは第16条第1項の規定の例により意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる旨を、書面により連絡するものとする。ただし、新たに当該暴力団等を代表する者又は管理者となった者の所在が不明であるため連絡することができないときは、新たに当該暴力団等を代表する者となった者については当該暴力団等の主たる事務所(法第15条第1項に規定する事務所をいう。以下この項及び第41条第1項において同じ。)に、新たに管理者となった者についてはその者の管理に係る事務所にそれぞれ現在する者で相当のわきまえのあるものに対し、連絡するものとする。
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参照条文
第41条
【書類の送達】
1
公安委員会がこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。