暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
平成25年7月9日 改正
第1条
【暴力的不法行為等】
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
②
刑法第95条、第96条の2から第96条の4、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第178条の2(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条(第177条及び第178条の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条及び第179条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第178条の2及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の3、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
⑧
金融商品取引法第197条の2第10号の4若しくは第10号の5、第198条第1号、第3号、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)、第198条の6第11号の4、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第66条の5第1項、第66条の31第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
⑨
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第3号及び第4号(第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
22号
覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
24号
出入国管理及び難民認定法第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25号
宅地建物取引業法第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
34号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
38号
貸金業法第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
41号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下この号及び第13条の2第13号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
43号
保険業法第315条第5号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
第2条
【暴力団の幹部の要件】
法第3条第2号の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
③
前二号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対し指示若しくは命令をすることができる地位の階層(当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。)又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の五分の一を超えることとなるものより上位の階層に属していること。
第9条
【指定の取消しに係る公示事項】
法第8条第7項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
②
指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(法第8条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第3号において同じ。)
③
指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(法第8条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第4号において同じ。)の氏名及び住所
⊟
参照条文
第13条
【暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設】
法第9条第18号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。
第13条の2
【譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪】
法第12条の5第2項第2号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
⑨
覚せい剤取締法第41条の2(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第4号、第2項(同条第1項第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(同条第1項第4号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
⑩
麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第64条の3(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)又は第66条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
⊟
参照条文
第14条
【暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等】
1
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第13条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
①
当該申出に係る法第11条又は第12条の6の規定による命令(以下この号及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第13条各号に定める措置(以下この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。
第15条
【事業者に対する援助の措置】
公安委員会は、法第14条第1項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
⑦
業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は第17条第1項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
⑧
不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第5号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(法第32条の3第2項第8号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第18条第3項において同じ。)を紹介すること。
第16条
【被害回復アドバイザー】
1
公安委員会は、第14条第1項第3号から第5号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第14条第1項第3号又は前条第5号若しくは第7号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。
第17条
【責任者の選任の届出】
1
事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第14条第1項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。
第18条
【責任者講習】
2
定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3
責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。
責任者講習の種別 | 講習事項 | 講習時間 |
一 定期講習 | 一 法その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。 二 責任者が次の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 イ 不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務 ロ 使用人等に対する指導教育の実施に関する業務 ハ 不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査及び警察への連絡等に関する業務 ニ 不当要求情報管理機関との連絡に関する業務 ホ その他不当要求による事業者又は使用人等の被害を防止するために必要な業務 | 三時間以上四時間以下 |
二 選任時講習 | 一の項講習事項の欄に定める講習事項のうち基本的な事項に関すること。 | 三時間以上四時間以下 |
三 臨時講習 | 不当要求に係る特別の事情に関する事項で、責任者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 | 二時間以上三時間以下 |
第21条
【特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知】
1
公安委員会は、法第15条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この章、第36条第1項第6号及び第39条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
⊟
参照条文
第22条
【その者と密接な関係を有する者】
法第16条第3項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
⑥
その者が法第32条の3第1項第2号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方
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参照条文
第23条
【密接関係者を加入させるための行為等】
法第16条第3項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
④
密接関係者に対する指導又は助言を行うこと、密接関係者を保護することその他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
⑤
指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為(以下この号及び次号において「加入させる行為等」という。)の中止を申し入れること、指定暴力団員が加入させる行為等を行っていることを警察等に知らせることその他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
第24条
【離脱の意志を有する者に対する援護の措置等】
法第28条第1項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。
①
暴力団から離脱した者(以下この条において「離脱者」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。
⑤
離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言その他必要な補導を行うこと。
⑥
離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言することその他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言又は連絡をすること。
⑦
離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させることその他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。
⑨
指詰め(法第20条の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。
⑩
都道府県センターが行う法第32条の3第2項第5号の事業について離脱希望者その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所その他の矯正機関、保護観察所その他の更生保護機関及び保護司会その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。
第26条
【都道府県センターからの報告等】
1
都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第24条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第28条
【事務所の使用の強要が禁止される用務】
⊟
参照条文
第30条
【特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知】
1
公安委員会は、法第30条の8第2項の規定により同条第1項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
第36条
【立入検査】
1
⊟
参照条文
第40条
【命令等についての協力】
1
公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第30条の5第1項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
第43条
【公安委員会の報告事項】
法第36条第3項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
報告する場合 | 報告する事項 |
一 指定暴力団等の名称の変更があったと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の変更前及び変更後の名称並びに指定番号 二 変更の時期 三 変更があったと認める理由の概要 |
二 指定暴力団等を代表する者の変更があったと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 変更前及び変更後の代表する者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 三 変更の時期 四 変更があったと認める理由の概要 |
三 指定暴力団等の事務所が設置され、又は廃止されたと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 設置され、又は廃止された事務所の所在地 三 設置又は廃止の時期四 事務所が設置され、又は廃止されたと認める理由の概要 |
四 指定暴力団等の主たる事務所の所在地の変更があったと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 変更前及び変更後の主たる事務所の所在地 三 変更の時期四 変更があったと認める理由の概要 |
五 指定暴力団等の系列上位指定暴力団等(法第9条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。以下この項において同じ。)の構成に異動があったと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 異動により系列上位指定暴力団等となり、又は系列上位指定暴力団等でなくなった指定暴力団等の名称及び指定番号 三 異動の内容 四 異動の時期五 異動があったと認める理由の概要 |
六 指定暴力団等が法第8条第2項第1号に該当することとなったと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 消滅の事由 三 消滅の時期 四 消滅したと認める理由の概要 |
七 指定暴力団等が法第8条第2項第2号に該当することとなったと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 該当しなくなった条項 三 該当しなくなった時期 四 該当しなくなったと認める理由の概要 |
八 構成員又は構成団体の加入、脱退その他の事由により指定暴力団等の構成に異動があったと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 異動により構成員となり、若しくは構成員でなくなった者の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別又は異動により構成団体となり、若しくは構成団体でなくなった団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表する者の氏名及び住所 三 異動の内容 四 異動の時期 五 異動があったと認める理由の概要 |
八の二 人が法第12条の5第1項第5号若しくは第2項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める場合 | 一 その者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 その者が法第12条の5第1項第5号若しくは第2項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなった時期 三 その者が法第12条の5第1項第5号若しくは第2項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める理由の概要 |
九 指定暴力団員の住所に変更があったと認める場合 | 一 当該指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 変更前及び変更後の住所 三 変更の時期 四 変更があったと認める理由の概要 |
九の二 法第12条の5第1項各号又は第2項に規定する者に該当する者の住所に変更があったと認める場合 | 一 その者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 変更前及び変更後の住所 三 変更の時期 四 変更があったと認める理由の概要 |
十 法の規定又は法の規定による命令に違反する行為があったと認める場合 | 一 違反行為をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 違反行為に係る条項 三 違反行為の概要 四 違反行為をした年月日及び場所 |
十一 対立抗争(法第15条第1項に規定する対立抗争をいう。以下この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合 | 一 対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 暴力行為の概要 三 暴力行為が発生した年月日及び場所 四 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 五 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地並びに当該事務所に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 六 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 七 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地、当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 八 暴力行為が対立抗争に係るものであると認める理由の概要 九 暴力行為が法第15条の2第1項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨及びその理由の概要 |
十一の二 内部抗争(法第15条第3項に規定する内部抗争をいう。以下この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合 | 一 内部抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 内部抗争に係る集団の実態 三 暴力行為の概要 四 暴力行為が発生した年月日及び場所 五 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 六 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地 七 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 八 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地並びに当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別 九 暴力行為が内部抗争に係るものであると認める理由の概要 十 暴力行為が法第15条の2第4項において準用する同条第1項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨及びその理由の概要 |
十一の三 法第30条の2各号に掲げる請求が行われ、又は行われようとしていると認める場合 | 一 請求の概要 二 請求又は請求予定の年月日及び場所 三 請求の相手方である指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 四 請求が法第30条の2各号に掲げるものであると認める理由の概要 |
十一の四 法第30条の5第1項各号に掲げる暴力行為が発生したと認める場合 | 一 暴力行為の概要 二 暴力行為が発生した年月日及び場所 三 暴力行為を行った指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 四 暴力行為が法第30条の5第1項各号に掲げるものであると認める理由の概要 五 第3号に規定する指定暴力団員が当該暴力行為に係る罪により刑に処せられた場合には、当該刑の言渡しをした裁判所の名称及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期並びに当該指定暴力団員を収容する刑事施設 |
十一の五 法第30条の8第1項に規定する暴力行為が発生したと認める場合 | 一 暴力行為を行い、又は暴力行為の要求若しくは依頼をしたと認められる指定暴力団員の所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 暴力行為の概要 三 暴力行為が発生した年月日及び場所 四 指定暴力団員により暴力行為が行われたと認める場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 五 指定暴力団員の要求又は依頼を受けた者により暴力行為が行われたと認める場合には、当該要求又は依頼を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 六 暴力行為が指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者により行われたと認める理由の概要 七 暴力行為が法第30条の8第1項各号に掲げる行為に関連して行われたものであると認める理由の概要 |
十二 法第11条、第12条の4第1項、第18条、第19条、第22条、第23条、第26条、第27条、第30条の4、第30条の5第1項、第30条の7第1項から第3項まで若しくは第30条の10の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又は第12条の2、第30条若しくは第30条の3の規定による命令をした場合 | 一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 命令に係る適用法条 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間 |
十二の二 法第12条若しくは第30条の7第4項の規定による命令又は第12条の6の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)をした場合 | 一 命令を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに命令に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 命令に係る適用法条 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間 |
十二の三 法第12条の4第2項の規定による指示をした場合 | 一 指示を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに指示に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 指示の内容 三 指示をした年月日 |
十三 法第15条第1項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令及び同条第2項の規定による同条第1項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合 | 一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 命令に係る事務所の所在地 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に係る期間 六 対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 |
十三の二 法第15条第3項において準用する同条第1項の規定による命令(同条第3項において準用する同条第1項の規定に係る仮の命令及び同条第3項において準用する同条第2項の規定による同条第3項において準用する同条第1項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合 | 一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別、その所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びにその所属する集団の実態 二 命令に係る事務所の所在地 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に係る期間 六 内部抗争に係る集団の実態 |
十三の三 法第15条の2第1項の規定による指定(同条第2項の規定による同条第1項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合 | 一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 指定に係る警戒区域 三 指定をした年月日 四 指定の期限 五 指定をした理由の概要 |
十三の四 法第15条の2第4項において準用する同条第1項の規定による指定(同条第4項において準用する同条第2項の規定による同条第4項において準用する同条第1項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合 | 一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 内部抗争に係る集団の実態 三 指定に係る警戒区域 四 指定をした年月日 五 指定の期限 六 指定をした理由の概要 |
十三の五 法第15条の2第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域の変更をした場合 | 一 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称及び指定番号 二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日 三 変更後の警戒区域 四 警戒区域を変更した年月日 五 警戒区域を変更した理由の概要 |
十三の六 法第30条の8第1項の規定による指定(同条第2項の規定による同条第1項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合 | 一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 指定に係る警戒区域 三 指定をした年月日 四 指定の期限 五 指定をした理由の概要 |
十三の七 法第30条の8第3項の規定による同条第1項に規定する警戒区域の変更をした場合 | 一 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称及び指定番号 二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日 三 変更後の警戒区域 四 警戒区域を変更した年月日 五 警戒区域を変更した理由の概要 |
十三の八 法第30条の11第1項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令及び同条第2項の規定による同条第1項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合 | 一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 命令に係る事務所の所在地 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に係る期間 |
十四 法第35条第8項の規定により仮の命令の効力を失わせた場合 | 一 仮の命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 仮の命令に係る適用法条 三 仮の命令の内容 四 仮の命令をした年月日 五 仮の命令が失効した年月日 |
十五 その他指定暴力団等又は指定暴力団員の実態に特異な動向があったと認める場合 | 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号又は当該指定暴力団員の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 特異な動向の概要 三 特異な動向があった時期 四 特異な動向があったと認める理由の概要その他必要な事項 |
第46条
【書類の送達】
公安委員会が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。
第47条
【郵便又は信書便による送達】
3
公安委員会は、郵便又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。
第48条
【交付送達】
1
交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第46条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
3
前条第3項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。この場合において、同条第3項中「あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。
第48条の2
【公示送達の方法】
1
法第41条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令第5条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令又は指示に係る法第39条の2第2項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という。)については、法第39条の2第3項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。
附則
平成17年9月30日
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。
附則
平成19年9月27日
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。