更生保護事業費補助金交付規則
平成18年4月14日 制定
第1条
【通則】
更生保護事業法(以下「法」という。)第58条の規定に基づき国が更生保護法人に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【補助の対象及び限度】
3
第1項第3号に掲げる事業に係る補助金の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の二分の一に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。
第3条
【申請の手続】
更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助事業に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。
第5条
【申請の取下げ】
更生保護法人は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から十日以内にその旨を記載した書面を法務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【契約の方式】
更生保護法人は、補助事業の実施に関し、売買、請負その他の契約をするときは、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
第9条
【事業遅延の届出】
更生保護法人は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
第11条
【実績の報告】
1
更生保護法人は、補助事業が完了したときは、その日から一月以内又は翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに別に定める書面により法務大臣に報告しなければならない。ただし、報告の期日について、あらかじめ法務大臣の承認を受けたときは、その期日までとする。
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参照条文
第12条
【補助金の額の確定等】
3
前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二十日以内とし、納期日までに納付がない場合には、その未納付額に対して、納期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
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