更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
平成20年4月23日 改正
第1条
【趣旨】
更生保護事業法(以下「法」という。)第46条第1項第2号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第3号の幹部職員の資格又は経験並びに第49条の2第4号の更生保護施設における処遇の基準は、この省令の定めるところによる。
第3条
【処遇規程及び保護の実施】
3
被保護者から保護の申出を受けた場合において、当該被保護者が現に改善更生のための保護を必要としていると認めたときは、法第49条の2及び処遇規程の定めるところにより、その改善更生のため最も適切と認められる保護を行うものとする。
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参照条文
第4条
【処遇の一般原則】
1
被保護者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するほか、次に掲げる事項に留意して個別的又は集団的に処遇しなければならない。
①
法第49条の2第2号に規定する処遇の計画(以下「処遇計画」という。)に従って、被保護者に最もふさわしい方法を用いて生活指導等を行うことにより、自律及び協調の精神を会得させ、その他健全な社会生活に適応するために必要な態度、習慣及び能力を養わせること。
第6条
【関係機関等との連携】
第9条
【食事】
第15条
【金品の給与及び貸与】
第27条
【幹部職員の配置】
附則