有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令
平成17年2月10日 改正
第2条
【保証金の取戻し】
第5条
【保証金の還付】
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第3条第2項に規定する場合において、旧職業安定法第32条の2第2項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。)は、厚生労働大臣に対し、補償を受けようとする事実の確認を求めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、補償すべき事実を確認したときは、補償事実確認書を補償を受けるべき者に交付するものとする。
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参照条文