職業安定法
平成24年8月1日 改正
第1条
【法律の目的】
この法律は、雇用対策法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
⊟
参照条文
第3条
【均等待遇】
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第4条
【定義】
4
この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
6
この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
第5条
【政府の行う業務】
政府は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
④
政府以外の者の行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業又は労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第2条第10項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
第5条の2
【職業安定機関と職業紹介事業者等の協力】
職業安定機関及び職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
⊟
参照条文
第5条の3
【労働条件等の明示】
第5条の4
【求職者等の個人情報の取扱い】
第5条の5
【求人の申込み】
公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が第5条の3第2項の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
⊟
参照条文
第6条
【職業安定主管局長の権限】
職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画及び実施、失業対策の企画及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画及び実施その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
第9条
【職員の資格等】
公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【市町村が処理する事務】
1
公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項において「指定地域」という。)を管轄する市町村長は、次に掲げる事務を行う。
⊟
参照条文
第17条
【職業紹介の地域】
第18条
【求人又は求職の開拓等】
第20条
【労働争議に対する不介入】
2
前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。
第26条
【学生生徒等の職業紹介等】
1
公共職業安定所は、学校教育法第1条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。
3
公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
⊟
参照条文
第27条
【学校による公共職業安定所業務の分担】
1
公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
5
公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第2項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。
⊟
参照条文
第30条
【有料職業紹介事業の許可】
⊟
参照条文
第4条 第31条 第32条 第32条の3 第32条の4 第32条の5 第32条の6 第32条の7 第32条の8 第32条の9 第33条 第33条の3 第33条の4 第64条 第66条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第32条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行法施行規則第17条の3 第34条の16 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第15条 第30条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条 消費生活協同組合法施行規則第222条 第227条 職業安定法施行規則第18条 第22条 第23条 第25条 第25条の3 第25条の4 第38条 信用金庫法施行規則第64条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 水産業協同組合法施行規則第88条 長期信用銀行法施行規則第4条の5 第5条の6 登録免許税法第34条の2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法施行規則第61条 第67条 農林中央金庫法施行規則第97条 保険業法施行規則第56条の2 第210条の7 母子及び寡婦福祉法施行令第6条 労働金庫法施行規則第45条
第32条の3
【手数料】
4
厚生労働大臣は、第1項第2号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。
第32条の6
【許可の有効期間等】
2
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第32条の7
【変更の届出】
1
有料職業紹介事業者は、第30条第2項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第32条の11
【取扱職業の範囲】
1
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
第32条の12
【取扱職種の範囲等の届出等】
1
有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、その有料の職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(以下この条及び次条において「取扱職種の範囲等」という。)を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。
第32条の13
【取扱職種の範囲等の明示等】
第32条の16
【事業報告】
2
前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
第33条
【無料職業紹介事業】
4
第30条第2項から第4項まで、第31条、第32条、第32条の4、第32条の5、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の10まで並びに第32条の12から第32条の16までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第30条第2項中「前項の許可」とあり、第31条中「前条第1項の許可」とあり、並びに第32条、第32条の4第1項、第32条の5、第32条の6第5項、第32条の8第2項及び第32条の9第1項中「第30条第1項の許可」とあるのは「第33条第1項の許可」と、第32条の6第2項中「前項」とあるのは「第33条第3項」と、第32条の13中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第32条の16第2項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
第33条の2
【学校等の行う無料職業紹介事業】
7
第32条の8第1項、第32条の9第2項、第32条の10、第32条の13、第32条の15及び第32条の16の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第32条の9第2項中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」と、第32条の13中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第32条の16第1項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第2項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
第33条の3
【特別の法人の行う無料職業紹介事業】
1
特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
2
第30条第2項から第4項まで、第32条、第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の9、第32条の10並びに第32条の12から第32条の16までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条第2項 | 前項の許可を受けようとする者 | 第33条の3第1項の届出をしようとする法人 |
申請書 | 届出書 | |
第30条第3項 | 申請書 | 届出書 |
第32条 | 厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の | 次の |
者に対しては、第30条第1項の許可をして | 法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて | |
第32条の4第2項 | 許可証の交付を受けた者 | 第33条の3第1項の届出をした法人 |
当該許可証 | 当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | |
第32条の9第1項 | 、第30条第1項の許可を取り消す | 当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第32条第3号に該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる |
第32条の9第2項 | 前項第2号又は第3号 | 前項第2号 |
第32条の13 | 手数料に関する事項、苦情 | 苦情 |
第32条の16第2項 | 、職業紹介に関する手数料の額その他 | その他 |
⊟
参照条文
第33条の4
【地方公共団体の行う無料職業紹介事業】
1
地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。
2
第30条第2項から第4項まで、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の9第2項、第32条の10並びに第32条の12から第32条の16までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした地方公共団体について準用する。この場合において、第30条第2項中「前項の許可を受けようとする者」とあるのは「第33条の4第1項の届出をしようとする地方公共団体」と、同項及び同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、第32条の9第2項中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」と、第32条の13中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第32条の16第2項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
第33条の7
【厚生労働大臣の指導等】
厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
⊟
参照条文
第37条
【募集の制限】
1
厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条第1項の規定によるものを除く。)に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる。
⊟
参照条文
第65条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条 第63条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第62条 職業安定法施行規則第30条 第37条 職業能力開発促進法第26条の6 第100条 職業能力開発促進法施行規則第35条の13 次世代育成支援対策推進法第16条 第25条 次世代育成支援対策推進法施行規則第9条 地域雇用開発促進法第12条 第21条 地域雇用開発促進法施行規則第14条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第13条 第20条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第1条の2 林業労働力の確保の促進に関する法律第13条 第33条
第40条
【報酬の供与の禁止】
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
第41条
【許可の取消し等】
⊟
参照条文
第46条 第64条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条 第62条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第62条 職業安定法施行規則第37条 職業能力開発促進法第26条の6 第99条の2 職業能力開発促進法施行規則第35条の13 次世代育成支援対策推進法第16条 第24条 次世代育成支援対策推進法施行規則第9条 地域雇用開発促進法第12条 第20条 地域雇用開発促進法施行規則第14条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第13条 第19条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第1条の2 林業労働力の確保の促進に関する法律第13条 第32条
第42条
【募集内容の的確な表示】
新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、第5条の3第1項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。
⊟
参照条文
第42条の2
【準用】
第20条の規定は、労働者の募集について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。)及び募集受託者(第39条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。
第46条
【準用】
第20条、第33条の5及び第41条第1項の規定は、労働組合等が前条の規定により労働者供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第20条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者供給事業者」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「労働者を供給してはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に供給する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者供給事業者は、当該事業所に対し、労働者を供給してはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「供給する」と、第41条第1項中「同項の許可」とあるのは「同条の許可」と、「当該労働者の募集の業務」とあるのは「当該労働者供給事業の全部若しくは一部」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の2
【指導及び助言】
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
⊟
参照条文
第48条の3
【改善命令】
第48条の4
【厚生労働大臣に対する申告】
第50条
【報告及び検査】
第51条
【秘密を守る義務等】
1
有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
2
有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
第62条
【適用除外】
2
この法律は、国家公務員法第18条の7第1項の官民人材交流センターが同法第18条の5第1項(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する場合を含む。)の就職の援助として行う職業紹介事業については、適用しない。裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業についても、同様とする。
第63条
⊟
参照条文
第67条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 警備業の要件に関する規則第2条 建設業法施行令第7条の3 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条 港湾労働法施行令第3条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第12条 船員職業安定法施行令第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
第64条
⊟
参照条文
確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 警備業の要件に関する規則第2条 建設業法施行令第3条の2 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条 港湾労働法施行令第3条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 船員職業安定法施行令第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 林業労働力の確保の促進に関する法律第13条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和60年7月5日
第2条
(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業安定法(以下この条において「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、第二条の規定による改正後の職業安定法(以下この条において「新職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第三十二条第七項に規定する許可の有効期間は、その者が旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可を受けた日から起算して一年を経過する日までとする。
4
この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の規定により実費職業紹介事業の許可を受けている者が、施行日から起算して三十日を経過する日(施行日からその者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までの日数が三十日に満たないときは、その有効期間の末日)までに、労働大臣に対し、新職業安定法第三十三条第一項の無料の職業紹介事業を行うことの希望を有する旨の届出をしたときは、その者は、当該届出をした日に、同項の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間は、同項の規定にかかわらず、その者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までとする。
5
前項の場合において、同項の規定により新職業安定法第三十三条第一項の許可を受けた者とみなされた者についての第一項後段に規定する許可の有効期間は、同項後段の規定にかかわらず、前項の届出をした日の前日までとする。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月7日
第2条
(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項の許可を受けた者とみなして新職業安定法の規定を適用する。この場合において、新職業安定法第三十二条の六第一項中「三年」とあるのは、「一年から職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の第三十二条第一項ただし書の許可の有効期間又は同条第八項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。
第3条
第4条
第6条
第8条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成15年6月13日
第2条
(有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新職業安定法第三十二条の六第一項又は第三十三条第三項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請をしている者(次項及び第四項に規定する者を除く。)は、それぞれ、施行日に新職業安定法第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可の申請をした者とみなす。
第3条
(保証金に関する経過措置)
第4条
(有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置)
第5条
(取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置)
第6条
(委託募集の許可に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第一項の許可を受けた者とみなす。
2
この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第三項の届出をした者とみなす。
第7条
(有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)
附則
平成21年7月15日
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。