有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令
平成23年8月12日 改正
第1条
【国の補助の割合の特例の対象となる事業の範囲】
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第8条の特定事業として政令で定める事業は、次の各号のいずれかに掲げる事業で、当該事業に要する経費の総額が五千万円以上のものとする。
③
前二号に掲げるもののほか、漁港漁場整備法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業(同項第2号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業