有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
6
この法律において「指定地域」とは、関係県の市町村の区域のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全若しくは改善又は当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を講ずべき地域で次条第1項の規定により指定されたものをいう。
第4条
【基本方針】
1
主務大臣は、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第5条
【県計画】
1
関係県は、基本方針に基づき、当該関係県の区域内の指定地域について、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画(以下「県計画」という。)を定めるものとする。
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参照条文
第7条
【促進協議会】
第8条
【国の補助の割合の特例】
県計画に基づいて平成十四年度から平成三十三年度までの各年度において関係県が国から補助金の交付を受けて行う漁港漁場整備法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業(同項第2号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、次条に定めるところにより算定するものとする。
第9条
1
特定事業に係る経費に対する国の補助の割合は、関係県ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の補助の割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。第4項において「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。1+0.1×調整率
2
前項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいう。0.75+0.25×(0.46−当該県の財政力指数(財政力指数が0.46を超えるときは0.46))÷(0.46−すべての関係県のうち財政力指数が最低の関係県の財政力指数)
3
前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
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参照条文
第18条
【調査研究の実施及び体制の整備等】
2
国及び関係県は、前項各号に掲げる調査の推進等を図るための漁業者等との連携を含めた総合的な調査研究の体制の整備、赤潮の防除技術の開発その他の有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等に係る研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等の措置並びに有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとする。
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参照条文
第21条
【赤潮等による漁業被害等に係る支援等】
第22条
【赤潮等による漁業被害者等の救済】
附則
平成23年8月12日
2
この法律による改正後の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第八条に規定する特定事業のうち新法第二条第三項の有明海及び八代海に隣接する海面の海域に係るものについては、新法第八条から第十条までの規定は、平成二十三年度の予算に係る国の補助金から適用し、平成二十二年度までの予算に係る国の補助金で平成二十三年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。