漁港漁場整備法
平成23年8月30日 改正
第3条
【漁港施設の意義】
⊟
参照条文
第20条 第40条 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 漁港漁場整備法施行令第20条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 自然環境保全法施行規則第17条 第19条 第23条 第25条 自然公園法施行規則第11条の3 第12条 森林法施行規則第5条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 地震防災対策特別措置法第3条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第25条 第30条 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条 租税特別措置法施行規則第20条の4 大規模災害からの復興に関する法律第43条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第10条 大規模地震対策特別措置法施行令第2条 地価税法施行令第6条 地方税法施行規則第16条の5の3 第16条の5の5 地方税法施行令第54条の30 津波防災地域づくりに関する法律第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 都市計画法施行令第1条 第21条 土壌汚染対策法施行令第7条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第1条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第3条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第1条
第4条
【漁港漁場整備事業の意義】
1
2
漁港漁場整備事業で国が施行するものは、前項第1号に掲げる事業にあつては第三種漁港又は第四種漁港に係るものに限り、同項第2号に掲げる事業にあつては次に掲げる要件のいずれにも該当する事業であつて政令で定めるものに限るものとする。
②
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第2条第6項に規定する第一種特定海洋生物資源又は同条第7項に規定する第二種特定海洋生物資源のうち、これらの資源の数量その他の状況を勘案して、その保護及び増殖又は養殖のための措置を緊急に講ずる必要のある水産動植物であつて、保護のための措置が講じられているものを対象とするものであること。
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参照条文
第19条 第20条 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8条 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第1条 沿岸漁場整備開発法第6条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 漁港漁場整備法施行規則第1条の4 漁港漁場整備法施行令第1条の2 第3条 第4条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 自然環境保全法施行規則第25条 自然公園法施行規則第13条の3 大規模災害からの復興に関する法律第10条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 東日本大震災復興特別区域法第2条 福島復興再生特別措置法第9条
第5条
【漁港の種類】
第6条
3
その区域が二以上の都道府県の区域にわたる第一種漁港及び第二種漁港は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
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参照条文
第2条 第39条の4 第40条 第41条 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 海岸法第4条 海岸法施行規則第1条 海岸法施行令第2条 海上交通安全法第1条 漁港漁場整備法施行規則第1条 港湾法施行規則第2条 第2条の3 第3条 第3条の2 第14条 国有財産法施行令第6条 水産業協同組合法第11条 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条 大規模災害からの復興に関する法律第12条 地方税法施行規則第16条の5の3 第16条の5の5 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第2条 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第3条 東日本大震災復興特別区域法第48条
第6条の3
第17条
【地方公共団体が施行する特定漁港漁場整備事業】
1
地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「特定漁港漁場整備事業」という。)を施行しようとする場合(第19条の3第1項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。この場合において、地方公共団体は、特定漁港漁場整備事業の効率的な施行を確保する上で必要があると認めるときは、他の地方公共団体と共同して、特定漁港漁場整備事業計画の作成、届出及び公表をすることができる。
2
前項の特定漁港漁場整備事業計画においては、当該特定漁港漁場整備事業につき、目的、その施行に係る区域及び工事に関する事項、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
4
地方公共団体は、第1項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、当該特定漁港漁場整備事業計画の案を、当該公告の日からおおむね二十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
10
地方公共団体は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第1項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(農林水産省令で定める基準に適合する軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
第18条
【水産業協同組合が施行する特定漁港漁場整備事業】
1
水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合(第19条の3第1項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
4
水産業協同組合は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、第1項の特定漁港漁場整備事業計画の変更をすることができる。ただし、軽微な変更については、許可を受けないですることができる。
8
水産業協同組合は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止することができる。この場合には、前条第13項の規定を準用する。
9
水産業協同組合は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
第19条
【国が施行する特定漁港漁場整備事業】
第19条の3
【特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業】
1
特定第三種漁港(第三種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。)については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定める。
8
農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、第1項の特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の施行者に対し、当該特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、遅滞なく、当該特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止をしなければならない。
9
農林水産大臣は、前項の規定による要求をしようとするときは、当該特定漁港漁場整備事業の施行者、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。
10
農林水産大臣は、第8項の規定による要求をしたときは、遅滞なく、廃止の要求の場合にあつては廃止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の要求の場合にあつては施行の停止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
第20条
【費用の負担及び補助】
2
国が特定漁港漁場整備事業のうち第4条第1項第2号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該事業により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て、これに負担させることができる。
4
国以外の者が第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第3条第1号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。
施行者 | 漁港の種類 | 国の負担割合 |
地方公共団体 | 第三種漁港 | 北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設については、三分の二) |
第四種漁港 | 北海道にあつては百分の七十(係留施設については、三分の二)、その他の地域にあつては三分の二(係留施設については、百分の五十) | |
水産業協同組合 | 第三種漁港 | 北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては、特定第三種漁港については百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港については百分の六十(係留施設については、百分の五十) |
第四種漁港 | 北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の八十)、その他の地域にあつては百分の七十五(係留施設については、百分の六十) |
5
地方公共団体又は水産業協同組合が第一種漁港又は第二種漁港について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第3条第1号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合をもつて、国は、当該特定漁港漁場整備事業の施行者に補助する。
施行者 | 国の補助割合 |
地方公共団体 | 北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十 |
水産業協同組合 | 北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては百分の五十 |
第20条の2
【市町村の分担金】
1
前条第2項の規定により都道府県の負担する費用のうち、その事業が当該都道府県の区域内の市町村に著しく利益を与えるものについては、当該事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該事業に要する費用の一部を負担させることができる。
第21条
【特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業の施行の委託】
2
特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行を委託することができる。この場合において、特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときは、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けなければならない。
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参照条文
第23条
【施行者に対する命令及び許可の取消】
第24条
【土地、水面等の使用】
第25条
【漁港管理者の決定】
2
前項の規定にかかわらず、漁港の所在地の地方公共団体は、水産政策審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に従い、協議して、当該地方公共団体のうち一の地方公共団体を当該漁港の漁港管理者として選定し、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出ることができる。これを変更しようとするときも、同様である。
⊟
参照条文
第37条
【漁港施設の処分の制限】
1
漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする場合又は次条第4項の規定により貸付けをする場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第37条の2
【行政財産である特定漁港施設の貸付け】
1
漁港(その取り扱う水産物の数量が農林水産省令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。)における特定漁港施設(漁獲物の処理、保蔵及び加工の用に供する施設(その敷地を含む。)その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該漁港の漁港管理者に対し、農林水産省令で定めるところにより、特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力及び信用を有することその他の農林水産省令で定める基準に適合するものである旨の認定を申請することができる。
4
国又は地方公共団体(これらの者の委託を受けて特定漁港施設の管理を行う漁港管理者を含む。以下この条において同じ。)は、国有財産法第18条第1項又は地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、行政財産(国有財産法第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。)である特定漁港施設を第2項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
第38条
【漁港施設の利用】
第39条
【漁港の保全】
1
漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする行為又は農林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。
8
都道府県知事(港湾法第58条第2項の規定に基づき公有水面埋立法の規定による都道府県知事の職権を行う港湾管理者を含む。)は、漁港の区域内における公有水面の埋立てについて、同法第2条第1項の規定による免許をしようとするときは、漁港管理者の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第39条の2 第39条の4 第39条の5 第42条 第45条 第46条 海岸法施行令第2条 漁港漁場整備法施行規則第12条 第13条 第14条 景観法第8条 第54条 国立大学法人法施行令第22条 自衛隊法第115条の6 自衛隊法施行規則第88条の3 大規模災害からの復興に関する法律第13条 第14条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第11条 地方独立行政法人法施行令第13条 電気通信事業法施行令第6条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第6条 東日本大震災復興特別区域法第49条 第50条 福島復興再生特別措置法施行令第2条
第39条の2
【監督処分】
2
漁港管理者は、漁港の区域内の土地、竹木又は工作物等の所有者又は占有者に対し、土地の欠壊、土砂又は汚水の流出その他土地、竹木又は工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。
6
漁港管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
第41条
【調査、測量及び検査】
1
市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、第6条の規定により漁港の区域を定め、又はこれを変更するために必要があると認める場合には、漁港関係者若しくはその組織する団体に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は五日前にその所有者若しくは占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、測量若しくは検査をすることができる。
2
農林水産大臣は、必要があると認める場合には、漁港管理者に対し、その職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
附則
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第四項又は第五項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する特定漁港漁場整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第四項又は第五項の規定(これらの規定による国の負担又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第六項の規定により国がその費用について補助することができる特定漁港漁場整備事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第六項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、地方公共団体に対し、前二項の規定による場合のほか、漁港施設の整備並びにこれと併せて漁港施設に相当する施設及び漁港の環境の整備を行う事業並びに第四条第一項第二号に掲げる事業(第二十条第四項、第五項又は第六項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する特定漁港漁場整備事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部(特定漁港漁場整備事業以外の事業を市町村その他政令で定める者が施行する場合にあつては、その者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部)を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7
国は、附則第二項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である特定漁港漁場整備事業に係る第二十条第四項又は第五項の規定による国の負担又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8
国は、附則第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である特定漁港漁場整備事業について、第二十条第六項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9
国は、附則第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10
地方公共団体が、附則第二項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
この法律による改正後の森林法及び漁港法の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年5月21日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第83条
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(以下この条において「旧漁港法」という。)第十九条第一項の規定による許可を受けた漁港修築計画(地方公共団体が施行する漁港修築事業に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、第二百五十三条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新漁港法」という。)第十九条第一項の規定による届出があり、かつ、同条第二項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、同条第五項の規定は、適用しない。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成12年5月19日
第2条
(漁港の指定に関する経過措置)
第3条
(漁港の整備計画に関する経過措置)
第4条
(漁港施設の処分の制限に関する経過措置)
第5条
(監督処分等に関する経過措置)
1
この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新法第三十九条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
2
この法律の施行前に旧法第三十九条第四項の規定により国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、新法第三十九条第四項の規定により国の機関又は地方公共団体が漁港管理者にした協議に基づく行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法第三十九条第五項又は第六項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分は、新法第三十九条の二第一項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分とみなす。
第6条
(漁港施設とみなされる施設に関する経過措置)
第7条
(国土交通大臣に対する協議に関する経過措置)
附則
平成13年6月29日
第2条
(漁港漁場整備基本方針に関する経過措置)
第3条
(漁港漁場整備長期計画に関する経過措置)
第4条
(費用の負担及び補助に関する経過措置)
第5条
(資金の貸付けに関する経過措置)