有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令
平成25年2月20日 改正
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、法及び放送法施行規則において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
②
「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
④
「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。
⑤
「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。
⑥
「幹線」とは、有線放送設備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
⑨
「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。
⑪
「標準デジタルテレビジョン放送方式」とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)のうち、地上基幹放送局を用いて行うテレビジョン放送に係る標準方式に準拠する方式をいう。
第5条
【使用する光の波長】
1
有線放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(第20条第1項各号に掲げる有線テレビジョン放送等を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において有線テレビジョン放送等に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。
第6条
【受信者端子間分離度】
第9条
【入力信号の条件】
デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第13条及び第17条において同じ。)における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。
入力信号の区別 | 復調後におけるビット誤り率 |
一 デジタル放送の標準方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再放送する場合 | 1×10—4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。) |
二 デジタル放送の標準方式のうち衛星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛星一般放送又は通信衛星経由で配信される放送番組を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合 | 最悪月において九九パーセントの確率で1×10—8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。) |
三 一及び二以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合 | 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあっては、1×10—4以下(誤り訂正前とする。) 以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、1×10—11以下(誤り訂正後とする。) |
第10条
【搬送波の周波数】
1
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。第12条において同じ。)は、次の周波数のうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一七〇メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ
第11条
【搬送波の変調等】
1
搬送波の変調の型式は、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第一に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。)でなければならない。
3
九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下「伝送信号」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
②
デジタル放送の標準方式第3条、第4条又は第81条、第5条から第8条まで、第17条又は第74条、第23条第1項又は第73条、第23条第2項から第4項まで及び第72条の技術的条件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標準方式第3条第1項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(有線テレビジョン放送等の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として有線テレビジョン放送等の業務を行う者が料金を徴収するために必要な情報、基幹放送事業者又は衛星一般放送の業務を行う者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
③
伝送信号の構成は、デジタル放送の標準方式第71条第1項の技術的条件に適合するものであること。この場合において、伝送信号を構成するTSパケットは、別図第二に示す多重フレームのスロットを第一スロットから順に出力したTSパケット列又はデジタル放送の標準方式第3条第1項第3号に規定するTSパケットとする。
4
前項第2号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合におけるデジタル放送の標準方式第3条第4項の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。
⊟
参照条文
第12条
【搬送波等の条件】
1
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別 | 条件 |
一 搬送波の周波数の許容偏差 | (±)二〇キロヘルツ以内 |
二 ヘッドエンド(ヘッドエンドを縦続接続している有線放送設備にあっては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。)の変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性(当該搬送波の周波数を含む六メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、当該搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。) | (±)三デシベル以内 |
三 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。) | 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあっては、次に掲げる式(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)によるAの値以上Bの値以下 A=49+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあっては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=57+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) |
四 搬送波のレベルの変動(交流電源に起因する電磁波によるものを除く。以下同じ。) | 一分間において、三デシベル以内 |
五 搬送波のレベルと隣接する他のデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとの差 | 一〇デシベル以内 |
六 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び八の項並びに次項において同じ。) | 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあっては、(—)二六デシベル以下 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあっては、(—)三四デシベル以下 |
七 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第四において同じ。)のレベルとの差 | 三次相互変調(三の周波数又は一の周波数の二倍の周波数と他の周波数の組合せによって生ずる相互変調(二以上の搬送波を一の増幅器で同時に増幅する場合において、増幅器の特性の非直線性により、電磁波が発生する現象をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)による妨害波の場合にあっては、別図第四で示す値以下 単一周波数による妨害波の場合にあっては、当該搬送波の周波数を含む六メガヘルツの周波数帯幅において、次のとおりであること。 イ 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあっては、(—)二六デシベル以下 ロ 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあっては、(—)三四デシベル以下 |
八 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第五において同じ。)による電磁波のレベルとの差 | 別図第五で示す値以下 |
九 交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調度 | 次に掲げる式による値が(—)三〇デシベル以下 20log10〔(a—b)/a〕デシベル aは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。 bは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。 |
十 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。) | 映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。 |
2
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。)の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
①
保安装置(有線電気通信設備令施行規則第19条第1項各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送装置の出力端子
区別 | 条件 |
一 搬送波のレベルの変動 | 一分間において、三デシベル以内 |
二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差 | (—)二六デシベル以下 |
三 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差 | (—)四五デシベル以下 |
⊟
参照条文
第13条
【入力信号の条件】
標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。
入力信号の区別 | 復調後におけるビット誤り率 |
一 デジタル放送の標準方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再放送する場合 | 1×10—4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。) |
二 一並びにデジタル放送の標準方式のうち衛星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛星一般放送及び通信衛星経由で配信される放送番組以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合 | 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあっては、1×10—4以下(誤り訂正前とする。) 以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、1×10—11以下(誤り訂正後とする。) |
⊟
参照条文
第14条
【搬送波の周波数】
1
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。次条及び第17条において同じ。)は、次に掲げる周波数に七分の一メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一七〇メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数に七分の一メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ
第15条
【搬送波等の条件】
1
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別 | 条件 |
一 搬送波の周波数の許容偏差 | (±)二〇キロヘルツ以内 |
二 ヘッドエンド(ヘッドエンドを縦続接続している有線放送設備にあっては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。)の変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性(当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、当該搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。) | (±)三デシベル以内 |
三 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。) | 次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=47+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) |
四 搬送波のレベルの変動 | 一分間において、三デシベル以内 |
五 搬送波のレベルと隣接する他の標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとの差 | 一〇デシベル以内 |
六 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び八の項並びに次項において同じ。) | (—)二四デシベル以下 |
七 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第六において同じ。)のレベルとの差 | 三次相互変調による妨害波の場合にあっては別図第六で示す値以下とし、単一周波数による妨害波の場合にあっては搬送波の周波数を中心とする五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、(—)三五デシベル以下 |
八 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第七において同じ。)による電磁波のレベルとの差 | 別図第七で示す値以下 |
九 交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調度 | 次に掲げる式による値が(—)三〇デシベル以下 20log10〔(a—b)/a〕デシベル aは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。 bは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。 |
十 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。) | 映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。 |
2
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第16条
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
①
標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあっては五・八三五メガヘルツ以上、上側にあっては六・一一九メガヘルツ以上であること。
②
標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対して(—)一九デシベル以上(+)一四デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対して(—)二〇デシベル以上(+)一八デシベル以下であること。
③
標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対して(—)一二デシベル以上(+)二〇デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対して(—)八デシベル以上(+)一九デシベル以下であること。
第17条
【入力信号の条件】
第18条
【搬送波の周波数】
1
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、四八五・八七メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。一、〇四九・四八、一、〇八七・八四、一、一二六・二〇、一、一六四・五六、一、二〇二・九二、一、二四一・二八、一、二七九・六四、一、三一八・〇〇、一、三九四・七二、一、四三三・〇八及び一、四七一・四四メガヘルツ
第19条
【搬送波等の条件】
1
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、四八五・八七メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別 | 条件 |
一 搬送波の周波数の許容偏差 | (±)一・五メガヘルツ以内 |
二 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。) | 次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=47+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) |
三 搬送波のレベルと他の搬送波のレベルとの差 | 当該搬送波のレベルと隣々接の搬送波(隣接する搬送波に隣接する搬送波をいう。)のレベルとの差は三デシベル以内 |
四 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数(受信周波数と一〇・六七八ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいう。以下同じ。)の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び六の項並びに次項において同じ。) | 搬送波の変調の型式が八相位相変調となっている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあっては、(—)一一デシベル以下 搬送波の変調の型式が四相位相変調となっている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあっては、(—)八デシベル以下 |
五 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるものに限る。)のレベルとの差 | 単一周波数による妨害にあっては、(—)一三デシベル以下 |
六 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第八において同じ。)による電磁波のレベルとの差 | 別図第八で示す値以下 |
七 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドにおける第一中間周波数の入力端子から受信者端子までのものに限る。) | 映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。 |
2
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、四八五・八七メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項の規定は、適用しない。
①
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
区別 | 条件 |
一 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から保安装置まで又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差 | 受信者端子において、搬送波の変調の型式が八相位相変調となっている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあっては、(—)一四デシベル以下 受信者端子において、搬送波の変調の型式が四相位相変調となっている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあっては、(—)九デシベル以下 |
二 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差 | (—)二四デシベル以下 |
②
受信用光伝送装置の入力端子
区別 | 条件 |
一 総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差 | 受信者端子において、搬送波の変調の型式が八相位相変調となっている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあっては、(—)一五デシベル以下 受信者端子において、搬送波の変調の型式が四相位相変調となっている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあっては、(—)九デシベル以下 |
二 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの差 | (—)二四デシベル以下 |
第20条
【使用する電磁波の条件】
1
次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
⊟
参照条文