• 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式

平成25年2月20日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この省令は、放送法(以下「法」という。)第111条第1項及び第121条第1項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送、データ放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、法、電波法及び電波法施行規則において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
「データ信号」とは、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送により送信される二値のデジタル情報であって、映像信号及び音声信号に該当しないものをいう。
「メタデータ信号」とは、映像信号、音声信号又はデータ信号を受信設備により蓄積、復元、変換その他の制御を経て影像又は音声その他の音響として視聴させるために必要な放送番組の内容又は配列に係る情報をいう。
「パケット」とは、符号化信号の伝送のための符号系列及びその種類の識別のための符号系列の組をいう。
「動き補償予測符号化方式」とは、映像信号の前後のフレーム又はフィールドからの動き量を検出し、動き量に応じて補正したフレーム又はフィールド信号と原信号との差分信号と動き量のみを送信することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。
「離散コサイン変換方式」とは、原画像を八画素四方の単位で空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
「可変長符号化方式」とは、統計的に発生頻度の高い符号は、短いビット列で表現し、発生頻度の低い符号は、長いビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。
「時間周波数変換符号化方式」とは、入力信号を変形離散コサイン変換によって周波数成分に変換し、各周波数成分のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。
「聴覚心理重み付けビット割当方式」とは、人間に知覚されやすい帯域の信号劣化が最小となるよう符号割当ての重み付けを行う方式をいう。
「ステレオホニック信号」とは、音響に立体感を与えるために、二以上の音声信号を組み合わせた信号をいう。
「スクランブル」とは、国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするため又は放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。
「シンボル」とは、デジタル信号により一の変調が行われた信号をいう。
「伝送主シンボル」とは、伝送主信号から生成されるシンボルをいう。
「SP信号」とは、同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。
「SPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したSP信号から生成されるシンボルをいう。
「CP信号」とは、SP信号を補うための復調基準信号をいう。
「CPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したCP信号から生成されるシンボルをいう。
「AC信号」とは、放送に関する付加情報信号をいう。
「ACシンボル」とは、AC信号から生成されるシンボルをいう。
「キャリア変調マッピング」とは、一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。
「TMCC情報」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。
21号
「輝度信号」とは、被写体の輝度を表す信号をいう。
22号
「色差信号」とは、被写体の色相及び彩度を表す信号をいう。
23号
「符号分割多重」とは、異なる拡散符号を加算して変調された同じ周波数の搬送波を重畳することをいう。
24号
「パイロット情報」とは、符号分割多重に係る伝送制御等に関する情報をいう。
25号
「パイロット信号」とは、同期信号、フレーム同期信号、スーパーフレーム同期信号及びパイロット情報に誤り訂正外符号を付加した信号から成る四〇八バイトの信号を単位として生成される信号をいう。
26号
「帯域分割符号化方式」とは、入力信号を三十二の帯域に等分割し、各帯域のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。
27号
「ベースバンドヘッダ情報」とは、入力信号形式等に関する情報をいう。
28号
「フィジカルレイヤヘッダ情報」とは、変調方式等に関する情報をいう。
29号
「画面内予測符号化方式」とは、原信号の符号化対象画素とその近傍画素との差分値を符号化することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。
30号
「整数変換方式」とは、原画像を四画素四方又は八画素四方の単位で整数精度の直交変換により空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
31号
「エントロピー符号化方式」とは、符号の出現確率をもとに、異なるビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。
32号
「信号点配置情報」とは、伝送に関する変調信号の位相及び振幅についての情報をいう。
第3条
【多重化】
符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)及び放送番組に関する権利を示す情報(以下「符号化信号」という。)は、次の各号により伝送するものとする。
符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第1号に示すPESパケット及びセクション形式によるものとする。
PESパケット又はセクション形式による情報は、別表第2号に示すTSパケットにより伝送する。
符号化信号のうちTSパケットにより伝送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT
放送番組を構成する符号化信号(関連情報を除く。)を伝送するTSパケットのパケット識別子及び関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPMT
関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT
変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
伝送路上における放送番組の配列を示す番組配列情報
前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。
PESパケット、セクション形式及びTSパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第3号に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第4条
【情報源符号化】
映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
映像信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第5条
音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第6条
データ信号及びメタデータ信号の符号化方式及び送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
第7条
【音声信号】
音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。
PESパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
音声信号のうちPESパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。
第8条
【スクランブル等】
スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの
スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの
第2章
地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送
第9条
【適用の範囲】
この章の規定は、地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び地上基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。)を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送に適用があるものとする。
第10条
【周波数帯幅等】
使用する周波数帯幅は、別表第4号に示すとおりとする。
搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
第11条
【搬送波の変調等】
搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る一個のOFDMセグメント(以下「一セグメント形式のOFDMフレーム」という。)、三個のOFDMセグメント(以下「三セグメント形式のOFDMフレーム」という。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム若しくは三セグメント形式のOFDMフレームを連結したもの(以下この章及び別表第8号において「連結したOFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第6号に掲げる方程式によるものとする。
伝送主シンボル
TMCCシンボル(TMCC信号(TMCCシンボルのための復調基準信号、同期信号、セグメント形式識別信号及びTMCC情報を誤り訂正符号化した信号により構成される信号をいう。以下この章及び第3章において同じ。)から生成されるシンボルをいう。以下同じ。)
SPシンボル
CPシンボル
ACシンボル
OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置は、別表第7号に示すとおりとし、TMCCシンボル及びACシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
OFDMフレーム(一セグメント形式のOFDMフレーム、三セグメント形式のOFDMフレーム又は連結したOFDMフレームをいう。)は、その変調波スペクトルが別表第8号に示す配置となるように構成するものとする。
別表第6号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
ガードインターバル比(別表第6号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
変調の方式は、直交周波数分割多重変調とする。
搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第9号に示すとおりとする。
第12条
【伝送主シンボル】
伝送主シンボルは、階層(三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる三個のOFDMセグメントを二個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する一個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分の〓シフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
データセグメントの送出手順は、別表第10号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
参照条文
第13条
【TMCCシンボル等】
TMCC信号の構成は、別表第11号に示すとおりとする。
TMCC情報の誤り訂正は、別表第12号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。
TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
TMCCシンボルは、TMCC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第13号に示すとおりとする。
参照条文
第14条
【SPシンボル、CPシンボル及びACシンボル】
SPシンボル及びCPシンボルは、それぞれ電力拡散信号を加算したSP信号及びCP信号について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第14号に示すとおりとする。
ACシンボルは、AC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第13号に示すとおりとする。
第15条
【伝送主信号】
伝送主信号は、別表第15号に示す一多重フレームに含まれる数の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は同表に示すとおりとする。
主信号の誤り訂正は別表第12号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示す畳込み符号化方式とする。
第16条
【AC信号】
変調波の伝送制御に関する付加情報以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
第17条
【緊急警報信号】
緊急警報信号を送る場合は、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第3章
地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送
第18条
【適用の範囲】
この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送に適用があるものとする。
第19条
【周波数帯幅等】
使用する周波数帯幅は、五・七MHzとする。
搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
第20条
【搬送波の変調等】
搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第16号に掲げる方程式によるものとする。
伝送主シンボル
TMCCシンボル
SPシンボル
CPシンボル
ACシンボル
OFDMフレームは、その変調波スペクトルが別表第17号に示す配置となるように構成するものとする。
逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとする。
別表第16号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
ガードインターバル比(別表第16号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
第21条
【伝送主シンボル】
伝送主シンボルは、階層(十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したものをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
第22条
【AC信号】
放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
変調波の伝送制御に関する付加情報
気象業務法第13条第1項の規定により行われる地震動警報に関する情報(以下「地震動警報情報」という。)
セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第18号に示すとおりとする。
セグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。
参照条文
第23条
【映像信号等】
映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号並びに色差信号から成るものとし、別表第19号に掲げる方程式によるものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査線数、有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比、水平走査の繰返し周波数、標本化周波数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの標本化数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)、ろ波特性、水平同期信号及び垂直同期信号は、別表第20号に示すとおりとする。
第24条
【準用規定】
第11条第2項第6項及び第7項第12条第2項第13条から第15条まで並びに第17条の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送について準用する。
第4章
地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送
第1節
二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの
第25条
【適用の範囲】
この節の規定は、二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。以下この章において「マルチメディア放送」という。)のうちセグメント連結伝送方式によるもの(以下「セグメント連結伝送放送」という。)に適用があるものとする。
第26条
【周波数帯幅等】
使用する周波数帯幅は、別表第21号に示すとおりとする。
搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
第27条
【多重化】
符号化信号は、第3条第1項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。
符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第22号に示すIPパケット又はIPパケットを圧縮したもの(以下「IPパケット等」という。)によるものとする。
IPパケット等による情報は、別表第23号に示すULEパケットにより伝送する。
ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送する。
符号化信号のうちTSパケットにより伝送されるものの伝送制御は、第3条第2項に規定する伝送制御信号のほか、INT(放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット等とを関連付ける伝送制御信号をいう。以下同じ。)により行うものとする。
前項に規定するINTの構成は、セクション形式によるものとする。
IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにINTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第28条
【搬送波の変調等】
搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この節、別表第15号別表第24号及び別表第25号において「十三セグメント形式のOFDMフレーム」という。)又は一セグメント形式のOFDMフレームと十三セグメント形式のOFDMフレームを連結したもの(以下この節及び別表第25号において「連結したOFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第24号に掲げる方程式によるものとする。
伝送主シンボル
TMCCシンボル
SPシンボル
CPシンボル
ACシンボル
OFDMフレーム(十三セグメント形式のOFDMフレーム又は連結したOFDMフレームをいう。)は、その変調波スペクトルが別表第25号に示す配置となるように構成するものとする。
別表第24号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
ガードインターバル比(別表第24号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
第29条
【伝送主シンボル】
伝送主シンボルは、階層(十三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する一個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
第30条
【映像信号の符号化】
映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、別表第26号に示す最大フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに映像の輝度信号及び色差信号の画素数のとおり行うものとする。
第4条第1項の規定はセグメント連結伝送放送には適用しない。
第31条
【映像信号等】
映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第69号に掲げる方程式によるものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
参照条文
第32条
【準用規定】
第11条第2項第6項及び第7項第12条第2項第13条から第15条まで、第17条並びに第22条の規定は、セグメント連結伝送放送について準用する。この場合において、第22条第2項及び第3項中「セグメント番号0」とあるのは「一セグメント形式のOFDMフレーム又は十三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0」と読み替えるものとする。
第2節
二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの
第33条
【適用の範囲】
この節の規定は、二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの(以下「選択帯域伝送放送」という。)に適用があるものとする。
第34条
【用語の意義】
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
「TDMパイロット1信号」とは、スーパーフレーム同期のための同期信号をいう。
「TDMパイロット1シンボル」とは、TDMパイロット1信号から生成されるシンボルをいう。
「WIC信号」とは、ネットワーク識別のための信号をいう。
「WICシンボル」とは、WIC信号から生成されるシンボルをいう。
「LIC信号」とは、詳細なネットワーク識別のための信号をいう。
「LICシンボル」とは、LIC信号から生成されるシンボルをいう。
「TDMパイロット2信号」とは、TDMパイロット1シンボルを補うための信号をいう。
「TDMパイロット2シンボル」とは、TDMパイロット2信号から生成されるシンボルをいう。
「TPC信号」とは、伝送主シンボル及びOISシンボルの境界を示すための信号をいう。
「TPCシンボル」とは、TPC信号から生成されるシンボルをいう。
「FDMパイロット信号」とは、同期変調による伝送主シンボル又はOISシンボルのための復調基準信号をいう。
「FDMパイロットシンボル」とは、FDMパイロット信号から生成されるシンボルをいう。
「スタッフ信号」とは、伝送主シンボルのシンボル数の調整のために付加される信号をいう。
「スタッフシンボル」とは、スタッフ信号から生成されるシンボルをいう。
「PPC信号」とは、送信局の位置情報や送出タイミングに関する情報により構成される信号をいう。
「PPCシンボル」とは、PPC信号から生成されるシンボルをいう。
「SPC信号」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。
「SPCシンボル」とは、SPC信号から生成されるシンボルをいう。
第35条
【周波数帯幅等】
使用する周波数帯幅は、四・六二五MHz、五・五五MHz、六・四七五MHz又は七・四MHzとする。
搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
第36条
【多重化】
符号化信号は、次の各号により伝送するものとする。
符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号(放送番組の内容又は配列に係る情報を除く。)は任意の長さでグループ化し、その構成はサービスパケット(別表第27号に示す同期パケット(他のパケットと同期する機能を有するパケットをいう。以下同じ。)又はファイル伝送パケット若しくはIPパケット等をいう。以下同じ。)によるものとする。
サービスパケットによる情報及び放送番組の内容又は配列に係る情報は、別表第28号に示すトランスポートフレームにより伝送する。
トランスポートフレームによる情報、関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報及び放送番組に関する権利を示す情報は別表第29号に示すデータチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。
データチャネルMACプロトコルカプセルによる情報は、一二二バイトごとに分割し、別表第30号に示す物理層パケットにより伝送する。
符号化信号の伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
放送番組を構成する符号化信号を伝送するデータチャネルMACプロトコルカプセルを示すFDM
隣接する放送局に関する情報を伝送するENLDM
次条に規定するスーパーフレームの構成に関する情報を伝送するOIS
FDM及びENLDMは、次の各号により伝送するものとする。
当該信号は、別表第31号に示すコントロールプロトコルパケットにより伝送する。
コントロールプロトコルパケットは、別表第32号に示すコントロールチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。
コントロールチャネルMACプロトコルカプセルは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。
OISは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。
トランスポートフレーム、データチャネルMACプロトコルカプセル及びコントロールプロトコルパケットの送出手順、第2項各号に定める伝送制御信号の構成並びに関連情報のうち共通情報の構成及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第3条の規定は選択帯域伝送放送には適用しない。
第37条
【搬送波の変調等】
搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成るスーパーフレーム(以下この節、別表第34号及び別表第35号において「スーパーフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第33号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第34号に掲げる方程式によるものとする。
伝送主シンボル
TDMパイロット1シンボル
WICシンボル
LICシンボル
TDMパイロット2シンボル
TPCシンボル
OISシンボル
FDMパイロットシンボル
スタッフシンボル
PPCシンボル
SPCシンボル
スーパーフレームにおける前項各号に定めるシンボルの配置は、別表第35号に示すとおりとする。
ガードインターバル比(別表第34号に示すフラットガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、伝送主シンボル、TPCシンボル、OISシンボル、FDMパイロットシンボル及びスタッフシンボルにおいては四分の一、十六分の三、八分の一又は十六分の一とし、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルにおいては八分の一、TDMパイロット2シンボルにおいては四分の一又は八分の一とし、PPCシンボルにおいては二分の一とする。
参照条文
第38条
【伝送主シンボル】
伝送主シンボルは、四相位相変調及び十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては一のデータチャネルMACプロトコルカプセル、十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては二のデータチャネルMACプロトコルカプセルごとに分割された伝送主信号について、それぞれ別表第36号に示す四相位相変調、十六値直交振幅変調又は十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとする。
第39条
【TDMパイロット1シンボル等】
TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル、TDMパイロット2シンボル、TPCシンボル、FDMパイロットシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルは、それぞれTDMパイロット1信号、WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号、TPC信号、FDMパイロット信号、スタッフ信号、PPC信号及びSPC信号について別表第36号に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。
第40条
【OISシンボル】
OISシンボルは、伝送OIS信号について、別表第36号に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。
第41条
【伝送主信号】
伝送主信号は、物理層パケット(OISを伝送するものを除く。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第37号に示すとおりとする。
第42条
【TDMパイロット1信号等】
TDMパイロット1信号の構成及び送出手順は、別表第38号に示すとおりとする。
WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号及びFDMパイロット信号の構成及び送出手順は、別表第39号に示すとおりとする。
TPC信号の構成及び送出手順は、別表第40号に示すとおりとする。
スタッフ信号の構成及び送出手順は、別表第41号に示すとおりとする。
PPC信号の構成及び送出手順は、別表第42号に示すとおりとする。
SPC信号の構成及び送出手順は、別表第43号に示すとおりとする。
第43条
【伝送OIS信号】
伝送OIS信号は、OISを伝送する物理層パケットを単位として生成される信号とし、その送出手順は、別表第44号に示すとおりとする。
第44条
【音声信号の符号化】
音声信号のうち同期パケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第45条
【音声信号】
音声信号のうち同期パケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。
同期パケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
音声信号のうち同期パケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
音声信号のうち同期パケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。
第46条
【緊急警報信号】
緊急警報信号を送る場合は、緊急警報放送メッセージをコントロールプロトコルパケットにより伝送するものとし、緊急警報放送メッセージの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第47条
【スクランブル】
第8条の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第48条
【準用規定】
第11条第6項第30条第1項及び第2項並びに第31条は、選択帯域伝送放送について準用する。この場合において、第30条第1項及び第2項並びに第31条中「PESパケット」とあるのは「同期パケット」と読み替えるものとする。
第5章
一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送
第1節
通則
第49条
【適用の範囲】
この章の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送に適用があるものとする。
第2節
広帯域伝送方式
第50条
【適用の範囲】
この節の規定は、広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
第51条
【周波数帯幅等】
使用する周波数帯幅は、三四・五MHzとする。
搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
第52条
【搬送波の変調】
搬送波を変調する信号は、伝送主信号、電力拡散信号を加算したTMCC信号(TMCC情報に誤り訂正外符号を付加した信号をいう。以下この章において同じ。)及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号とし、その構成については、別表第45号に示すとおりとする。
搬送波の変調の形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、電力拡散信号を加算したTMCC信号及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号については二相位相変調とする。
搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒二八・八六〇メガボーとする。
搬送波の絶対位相偏位は、別表第46号に示すとおりとする。
搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第47号に示すとおりとする。
第53条
【伝送主信号】
伝送主信号は、三八四個の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号(以下この節において「スロット」という。)の先頭の一バイトを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第48号に示すとおりとする。
主信号の誤り訂正は別表第49号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示すトレリス符号化方式又は畳込み符号化方式とする。
第54条
【TMCC信号及びフレーム同期信号】
TMCC信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順は、別表第50号に示すとおりとする。
TMCC信号の誤り訂正は、別表第49号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第55条
【位相基準バースト信号】
位相基準バースト信号は、誤り訂正内符号化した伝送主信号に対して、二〇三シンボルごとに四シンボル付加するものとし、その構成については別表第51号に示すとおりとする。
第56条
【準用規定】
第17条及び第23条の規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第3節
高度広帯域伝送方式
第57条
【適用の範囲】
この節の規定は、高度広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「高度広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
第58条
【多重化】
符号化信号は、第3条第1項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。
符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
符号化信号は任意の長さでグループ化し、その構成はIPパケット又は別表第60号に示す圧縮IPパケットによるものとする。
IPパケット又は圧縮IPパケットによる情報は、別表第61号に示すTLVパケットにより伝送する。
符号化信号のうちTLVパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット又は圧縮IPパケットとを関連付けるAMT
前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。
圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順並びに伝送制御信号の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第59条
【搬送波の変調】
搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「伝送信号点配置信号」という。)とし、その構成については別表第62号に示すとおりとする。
搬送波の変調の形式は、伝送主信号及び伝送信号点配置信号については二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、伝送TMCC信号、フレーム同期信号及びスロット同期信号については二分のπシフト二相位相変調とする。
搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒三二・五九四一メガボーとする。
搬送波の絶対位相偏位は、別表第63号に示すとおりとする。
搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第64号に示すとおりとする。
第60条
【伝送主信号】
伝送主信号は、主信号(TSパケットの先頭の一バイトを除いたものを連結したもの又はTLVパケットを連結したものをいう。以下この条において同じ。)及び主信号に関する情報(以下「スロットヘッダ」という。)に、誤り訂正外符号及び伝送主信号のビット数の調整のために付加される信号(以下「スタッフビット」という。)を付加し、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正内符号化した信号(以下この節において「スロット」という。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第65号に示すとおりとする。
伝送主信号の誤り訂正は、別表第66号に示すBCH符号とLDPC符号を組み合わせた方式とする。
第61条
【伝送TMCC信号】
伝送TMCC信号はTMCC信号に電力拡散信号を加算し、誤り訂正内符号化した信号であり、その構成及び送出手順は別表第67号に示すとおりとする。
伝送TMCC信号の誤り訂正は、別表第68号に示すBCH符号とLDPC符号を組み合わせた方式とする。
TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第62条
【映像信号の符号化】
映像信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
第4条第1項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
第63条
【映像信号等】
映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号並びに色差信号から成るものとし、別表第69号に掲げる方程式によるものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八桁又は十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査線数、有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比、水平走査の繰返し周波数、標本化周波数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの標本化数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)、ろ波特性、水平同期信号及び垂直同期信号は、別表第70号に示すとおりとする。
第64条
【音声信号の符号化】
音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
第65条
【音声信号】
音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。
第7条第4項の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
第66条
【準用規定】
第17条第30条第1項及び第51条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第6章
一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送
第1節
通則
第67条
【適用の範囲】
この章の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送に適用があるものとする。
第2節
狭帯域伝送方式
第68条
【適用の範囲】
この節の規定は、狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
第69条
【周波数帯幅等】
使用する周波数帯幅は、二七MHzとする。
搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
第70条
【搬送波の変調】
搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。
搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。
搬送波の絶対位相偏位は、別表第54号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(—)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。
搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第52号に示すとおりとする。
第71条
【伝送信号】
伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第53号に示すとおりとする。
伝送信号の誤り訂正は、別表第54号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
第72条
【音声信号の符号化】
音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第5条に規定するもののほか、帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第73条
【映像信号】
映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第55号に掲げる方程式によるものとする。
第74条
【緊急警報信号に適用する規定】
緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。
第75条
【準用規定】
第23条第2項から第4項までの規定は、狭帯域伝送デジタル放送について準用する。
第3節
広帯域伝送方式
第76条
【適用の範囲】
この節の規定は、広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。
第77条
【準用規定】
第17条及び第23条並びに第51条から第55条までの規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第4節
高度狭帯域伝送方式
第78条
【適用の範囲】
この節の規定は、高度狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「高度狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
第79条
【搬送波の変調】
搬送波の変調の形式は、八相位相変調及び二分の〓シフト二相位相変調とする。
搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は毎秒六九・七一八メガビットとする。
搬送波の絶対位相偏位は、別表第56号に示すとおりとする。
搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第57号に示すとおりとする。
第80条
【伝送信号】
伝送信号は、ベースバンドフレーム信号(TSパケットの先頭の一バイトの代わりにCRC誤り訂正符号を付加したものにより構成される信号にベースバンドヘッダ情報を付加した信号をいう。)に対して誤り訂正符号化した六四八〇〇ビットの信号にフィジカルレイヤヘッダ信号(フィジカルレイヤヘッダ情報にフィジカルレイヤフレームの開始を示す符号を付加した信号をいう。)を付加した信号を単位とし、その構成は、別表第58号に示すとおりとする。
ベースバンドヘッダ情報及びフィジカルレイヤヘッダ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
ベースバンドフレーム信号の誤り訂正は、別表第59号に示す低密度パリティ検査符号(以下「LDPC符号」という。)とBCH符号を組み合わせた方式とする。
第81条
【映像信号の符号化】
映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第4条に規定するもののほか、第30条第1項の規定を準用するものとする。
第82条
【準用規定】
第23条第69条及び第74条の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送について準用する。
第5節
高度広帯域伝送方式
第83条
【適用の範囲】
この節の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。
第84条
【準用規定】
第17条第30条第1項及び第51条並びに第58条から第65条までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第7章
雑則
第85条
【地上基幹放送試験局等に適用する規定】
標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送試験局並びに標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送を行うための衛星基幹放送局(内外放送を行うものに限る。)、衛星基幹放送試験局並びに基幹放送を行うための実用化試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。
別表
【第一号 PESパケット及びセクション形式の構成 第3条第1項第2号関係 】
1 PESパケット
ヘッダ部ヘッダ拡張部データ部

48ビット
注1 ヘッダ部は、PESパケットの種類の識別のために使用する。
 2 ヘッダ拡張部は、ヘッダの付加情報を送るために使用する。
 3 データ部は、データの伝送のために使用する。
2 セクション形式
 (1) 通常形式
ヘッダ部データ部

24ビット  8×Nビット
 (2) 拡張形式
ヘッダ部データ部CRC

64ビット  8×Nビット  32ビット
注1 Nは、正の整数を示す。
 2 ヘッダ部は、セクション形式の種類の識別のために使用する。
 3 データ部は、データの伝送のために使用する。
 4 CRCは、データの誤り検出のための符号とする。
別表
【第二号 TSパケットの構成 第3条第1項第3号関係 】
ヘッダ部アダプテーションフィールド及びペイロード部

4バイト   184バイト
注1 1バイトは、8ビットとする。
 2 ヘッダ部は、TSパケットの種別の識別のために使用する。
 3 アダプテーションフィールドは、ヘッダの付加情報を送るために使用する。
 4 ペイロード部は、PESパケット及びセクション形式の情報の伝送に使用する。
別表
【第三号 各識別子とその機能 第3条第4項関係 】
識別子機能
テーブル識別子セクションの種類の識別
記述子タグ記述子の種類の識別
ストリーム形式識別子符号化信号の種類の識別
サービス形式識別子サービスの種類の識別
放送番組番号識別子放送番組番号の識別
サービス識別子放送番組番号の識別
ネットワーク識別子ネットワークの識別
トランスポートストリーム識別子トランスポートストリームの識別
限定受信方式識別子限定受信方式の識別
システム管理識別子放送、非放送及び放送信号形式の識別


別表
【第四号 使用する周波数帯幅 第10条関係 】
(6000/14×n+38.48)kHzを小数点以下切り上げた値
ただし、nは第11条第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数。
別表
【第五号 ガードインターバルの付加 第11条第1項、第20条第1項及び第28条第1項関係 】
 ガードインターバルは、以下に示すとおり、逆高速フーリエ変換の出力データのうち時間的に後端の出力データを有効シンボルの前に付加するものとする。
図 (略)
注 有効シンボルは、別表第六号又は別表第十六号に示す有効シンボル期間長に対応する出力データとする。
別表
【第六号 搬送波を変調する信号を求める方程式 第11条関係 】
 (略)
別表
【第七号 OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置 第11条第2項関係 】
1 伝送主シンボルが差動変調(4分のπシフト差動4相位相変調)による場合のシンボルの配列
図 (略)
注1 Si,jは、周波数インターリーブ後のデータセグメント内のシンボルを示す。
 2 図はモード1の場合のシンボルの配列を示す。モード2の場合はキャリア番号は0から215、モード3の場合はキャリア番号は0から431とする。
 3 CPはCPシンボルを示し、キャリア番号0番に挿入する。
 4 AC(AC1、AC2)はACシンボルを示し、AC1は差動変調、同期変調ともに用いられる付加信号とし、AC2は差動変調のみに用いられる付加信号とする。
2 伝送主シンボルが同期変調(4相位相変調、16値直交振幅変調及び64値直交振幅変調)による場合のシンボルの配列
図 (略)
注1 Si,jは、周波数インターリーブ後のデータセグメント内のシンボルを示す。
 2 図はモード1の場合のシンボルの配列を示す。モード2の場合はキャリア番号は0から215、モード3の場合はキャリア番号は0から431とする。
 3 SPはSPシンボルを示し、キャリア番号方向については12キャリアに1回、シンボル番号方向については4シンボルに1回挿入する。
別表
【第八号 OFDMフレームの変調波スペクトルの配置 第11条第3項関係 】
帯域の右端にはCPシンボルに対応するキャリアを配置する。
1 1セグメント形式のOFDMフレームを単独で送信する場合
図 (略)
2 3セグメント形式のOFDMフレームを単独で送信する場合
 セグメント番号0は、部分受信部とする。
図 (略)
3 連結したOFDMフレームを送信する場合
 1セグメント形式のOFDMフレームあるいは3セグメント形式のOFDMフレームを下記の例のように連結する。
図 (略)
別表
【第九号 搬送波を変調する信号の通信速度 第11条第7項関係 】
搬送波を変調する信号の通信速度Bは、次式に示すとおりとする。
B=C÷Ts
Ts:別表第六号又は別表第十六号に示すシンボル期間長
C :以下に示す伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボル若しくはACシンボルに対応するキャリア数又はそれらの総数
 モード1モード2モード3
伝送主シンボル96×N192×N384×N
上記以外12×N+124×N+148×N+1
(内訳)TMCCシンボルns+5×nd2×ns+10×nd4×ns+20×nd
SPシンボル9×ns18×ns36×ns
CPシンボルnd+1nd+1nd+1
ACシンボル2×N+4×nd4×N+9×nd8×N+19×nd
108×N+1216×N+1432×N+1

伝送主シンボルが差動変調によるOFDMセグメント数:nd
伝送主シンボルが同期変調によるOFDMセグメント数:ns
((nd+ns=N)ただし、Nは地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送については、1セグメント形式のOFDMフレームの場合は1、3セグメント形式のOFDMフレームの場合は3とし、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送については13、セグメント連結伝送放送については、1セグメント形式のOFDMフレームの場合は1、13セグメント形式のOFDMフレームの場合は13とする。)
別表
【第十号 データセグメントの送出手順 第12条第2項関係 】
図 (略)
注1 キャリア変調マッピングの信号処理手順等は、別記1に示すとおりとする。
 2 階層合成の信号処理手順は、別記2に示すとおりとする。
別記1 キャリア変調マッピング
 キャリア変調マッピングの形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については4分のπシフト差動4相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調とする。
1 4分のπシフト差動4相位相変調のためのキャリア変調マッピング
 (1) 信号処理手順
図 (略)
  ア 位相計算は以下に示すとおりとする。
入力出力
P0′P1′θj
π/4
—π/4
3π/4
—3π/4

イ 位相シフトは以下に示すとおりとする。
式 (略)
 (2) 位相図
図 (略)
2 4相位相変調のためのキャリア変調マッピング
 (1) 信号処理手順
図 (略)
 (2) 位相図
図 (略)
3 16値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピング
 (1) 信号処理手順
図 (略)
 (2) 位相図
4 64値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピング
 (1) 信号処理手順
図 (略)
 (2) 位相図
図 (略)
注1 ただし、P0からP5までは、誤り訂正内符号化後の0又は1の値とし、別表第十二号3の出力順によるものとする。
 2 キャリア変調マッピングの前に、以下の遅延補正を設けることとする。ただし、Nはその階層が使用するセグメント数を表す。
キャリア変調マッピング遅延補正量(ビット数)
モード1モード2モード3
4分のπシフト差動4相位相変調4相位相変調384×N—240768×N—2401536×N—240

3 キャリア変調マッピングに際し、最大120ビットの遅延を入力側に挿入し、ビットインターリーブを行う。
4 位相図の点をZ(I+jQ)としたとき、以下に示す変調レベルの規格化を行うことにより、送信信号レベルを正規化する。
キャリア変調マッピング規格化
4分のπシフト差動4相位相変調Z/√2
4相位相変調Z/√2
16値直交振幅変調Z/√10
64値直交振幅変調Z/√42

別記2 階層合成
 キャリア変調マッピング後に各階層のシンボルを合成し、速度変換を行った上で、データセグメントを送出する。
図 (略)
注1 ncの値はモード1の場合は96、モード2の場合は192、モード3の場合は384とする。
 2 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送については、1セグメント形式のOFDMフレームの場合はNs1=1、Ns2=0及びNs3=0、3セグメント形式のOFDMフレームの場合はNs1=1、Ns2=2及びNs3=0とし、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送についてはNs1+Ns2+Ns3=13、セグメント連結伝送放送については、1セグメント形式のOFDMフレームの場合はNs1=1、Ns2=0及びNs3=0、13セグメント形式のOFDMフレームの場合はNs1+Ns2+Ns3=13とする。
別表
【第十一号 TMCC信号の構成 第13条第1項関係 】
 TMCC信号の204ビットの符号割当ては、以下のとおりとする。
B0TMCCシンボルのための復調基準信号
B1からB16同期信号
B17からB19セグメント形式識別
B20からB121TMCC情報
B122からB203パリティビット

注1 TMCCシンボルのための復調基準信号は、別表第十九号に示すW

と同一の値をとるものとする。
 2 同期信号は、w0=0011010111101110又はw1=1100101000010001とし、フレームごとにw0とw1を交互に送出するものとする。
 3 セグメント形式識別は、差動変調の場合は111、同期変調の場合は000とする。
別表
【第十二号 地上基幹放送局を用いて行うデジタル放送の誤り訂正方式 第15条第2項、第13条第2項関係 】
1 TSパケットの誤り訂正外符号は、短縮化リードソロモン(204,188)とする。短縮化リードソロモン(204,188)符号は、リードソロモン(255,239)符号において、入力データバイトの前に51バイトの00hを付加し、符号化後に先頭51バイトを除去することによって生成する。ここでリードソロモン(255,239)符号の多項式は次のとおりとする。
 符号化生成多項式:g(x)=(x+λ)(x+λ)…(x+λ) (λ=02h)
 体生成多項式:p(x)=x+x+x+x+1
 注 数値の後のhは、その数値が16進数表記であることを示す。
2 TMCCの誤り訂正符号は、差集合巡回符号(273,191)の短縮符号(184,102)とする。ここで差集合巡回符号(273,191)多項式は次のとおりとする。
 符号化生成多項式:g(x)=x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+1
3 伝送主信号の誤り訂正内符号は、畳込み符号方式及びパンクチャド符号化方式の組み合わせによるものとする。
図 (略)
注1 □Dは1ビット遅延素子を表す。
 2 +は、排他的論理和の演算素子を表す。
 3 パンクチャド符号の詳細は、次表のとおりとする。
図 (略)
Pnの欄ではパンクチャドパターン1周期分のみを具体的に示すものとし、「…」は以後同様のパターンを繰り返すことを意味する。
4 パンクチャド符号化はフレーム同期でリセットされるものとする。
別表
【第十三号 TMCCシンボル及びACシンボルの構成 第13条第4項、第14条第2項関係 】
 TMCCシンボル及びACシンボルは、以下の構成とする。
B′iの値変調信号の振幅(I,Q)
(4/3,0)
(—4/3,0)

注1 TMCC信号については、差動符号化前の情報B0からB203に対し、差動符号化後の情報をB′0からB′203としたとき、
 B′0=Wi(差動基準)
 B′k=Bk・1(+)Bk(k=1から203、+:排他的論理和の演算素子)
とする。ただし、Wiは別表第十四号に示すWiと同一の値をとるものとする。
2 AC信号については、上記注1を準用する。
別表
【第十四号 SPシンボル及びCPシンボルの構成 第14条第1項関係 】
SP信号及びCP信号用の11次の電力拡散信号(x+x+1)は、下図に示す発生器により、全てのレジスタについて1を初期値としてセットし、OFDMフレームの全キャリアの左端から右端まで、キャリア番号ごとに順次連続して発生させるものとし、出力ビットW

に対し2相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行うこととする。
図 (略)
注1 各レジスタの初期値は、以下のとおりとする。
(1) 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送及びセグメント連結伝送放送であって1セグメント形式のOFDMフレームによるもの
OFDMフレームの中央の周波数を含むサブチャンネル番号モード1の初期値モード2の初期値モード3の初期値
41,0,1111001001010001101111011100011101
2,3,4111111111111111111111111111111111
5,6,7110110011110110101111011011100101
8,9,10011010111101101110010110010100000
11,12,13010001011101100100001001110001001
14,15,16110111001011001010000000100011001
17,18,19001011110100000101100011100110110
20,21,22110010000100111000100100100001011
23,24,25000100001000000010010011100111101
26,27,28100101000000010001100101101010011
29,30,31111101100000110011100110111010010
32,33,34000010110001110011011001100010010
35,36,37101001001110010101000111110100101
38,39,40011100010010010000101100010011100

 ただし、サブチャンネル番号とは、下図に示すように、6MHz帯域幅を1/7MHzごとに区切り、帯域の左端より番号付けしたものである。
図 (略)
(2) 地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送及びセグメント連結伝送放送であって13セグメント形式のOFDMフレームによるもの
セグメント番号モード1の初期値モード2の初期値モード3の初期値
11111111111111111111111111111111111
110110011110110101111011011100101
011010111101101110010110010100000
010001011101100100001001110001001
110111001011001010000000100011001
001011110100000101100011100110110
110010000100111000100100100001011
000100001000000010010011100111101
100101000000010001100101101010011
111101100000110011100110111010010
000010110001110011011001100010010
10101001001110010101000111110100101
12011100010010010000101100010011100

2 変調信号の振幅は、以下のとおりとする。
Wiの値変調信号の振幅(I,Q)
(4/3,0)
(—4/3,0)

3 別表第八号及び別表第十七号に示す帯域の右端のCP信号の変調信号は、以下のとおりとする。
モード変調信号の振幅(I,Q)
モード1(—4/3,0)
モード2(+4/3,0)
モード3(+4/3,0)


別表
【第十五号 伝送主信号の構成及び送出手順等 第15条第1項関係 】
1 1多重フレームに含まれるTSパケット数
 モード1多重フレームに含まれるTSパケット数
ガードインターバル比1/4ガードインターバル比1/8ガードインターバル比1/16ガードインターバル比1/32
1セグメント形式モード180726866
モード2160144136132
モード3320288272264
3セグメント形式モード1320288272264
モード2640576544528
モード31280115210881056
13セグメント形式モード11280115210881056
モード22560230421762112
モード35120460843524224

注 1セグメント形式は地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送又はセグメント連結伝送放送であって1セグメント形式のOFDMフレームによるものを、3セグメント形式は地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送であって3セグメント形式のOFDMフレームによるものを、13セグメント形式は地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又はセグメント連結伝送放送であって13セグメント形式のOFDMフレームによるものを表す。
2 伝送主信号の構成及び送出手順
図 (略)
注1 TS再多重部において、多重フレームは、いずれかの階層で伝送されるTSパケット及び伝送主シンボルの生成に用いられないヌルデータの入ったTSパケットにより形成される。
 2 階層に区分する場合には、キャリア変調マッピングの形式及び誤り訂正内符号の符号化率の組み合わせに応じて、TSパケットの同期バイトの次のバイトから次のTSパケットの同期バイトまでの204バイト単位で階層に分割する。ただし、最大階層数は地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送又はセグメント連結伝送放送における、1セグメント形式のOFDMフレームについては1、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送における3セグメント形式のOFDMフレームについては2とし、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又はセグメント連結伝送放送における13セグメント形式のOFDMフレームについては3とする。
 3 ビット単位で信号処理を行う場合には、当該バイトの最上位ビットから先に行うこととする。
 4 電力拡散信号は、別記1のとおりとする。
 5 バイトインターリーブは、別記2のとおりとする。
別記1 電力拡散信号
 1多重フレームを周期とし、各多重フレームの先頭の1バイトの次のバイトからX+X+1(15次M系列)により発生する擬似乱数符号系列を加算する。ただし、この間、周期内のTSパケットの同期バイトには加算は行わないが、擬似乱数符号系列の発生は継続するものとする。
図 (略)
別記2 バイトインターリーブ
 1 バイトインターリーブは、204バイトのTSパケットに対して、畳込みインターリーブを行うものとする。また、インターリーブの深さは12バイトとする。ただし、同期バイトの次のバイトは遅延なしのパス0を通過するものとし、入力と出力は1バイトごとに、パス0、パス1、パス2、…パス11、パス0、パス1、パス2…と順次巡回的に切替えることとする。
図 (略)
2 バイトインターリーブの前に、以下の遅延補正を設けることとする。
 ただし、Nはその階層が使用するセグメント数を表す。
キャリア変調マッピング畳込み符号遅延補正量(TSパケット数)
モード1モード2モード3
4分のπシフト差動4相位相変調
4相位相変調
1/212×N—1124×N—1148×N—11
2/316×N—1132×N—1164×N—11
3/418×N—1136×N—1172×N—11
5/620×N—1140×N—1180×N—11
7/821×N—1142×N—1184×N—11
16値直交振幅変調1/224×N—1148×N—1196×N—11
2/332×N—1164×N—11128×N—11
3/436×N—1172×N—11144×N—11
5/640×N—1180×N—11160×N—11
7/842×N—1184×N—11168×N—11
64値直交振幅変調1/236×N—1172×N—11144×N—11
2/348×N—1196×N—11192×N—11
3/454×N—11108×N—11216×N—11
5/660×N—11120×N—11240×N—11
7/863×N—11126×N—11252×N—11


別表
【第十六号 搬送波を変調する信号を求める方程式 第20条第1項関係 】
s(t)=Re(eシグマ(n=0、∞)シグマ(k=0、K—1)c(n,k)・Ψ(n,k,t))
ここで
Ψ(n,k,t)=(e0)   n・Ts<—t<(n+1)・Ts)その他のt
s(t):RF信号
fc:RF信号の中心周波数
n:シンボル番号
k:セグメント11番のキャリア0番を0とする全帯域連続なキャリア番号
K:キャリア総数(モード1:1405、モード2:2809、モード3:5617)
Kc:RF信号の中心周波数に対応するキャリア番号(モード1:702、モード2:1404、モード3:2808)
c(n,k):シンボル信号n、キャリア番号kに対応する複素信号点ベクトル
Tg:ガードインターバル期間長
Ts:シンボル期間長(Ts=Tu+Tg)
Tu:有効シンボル期間長(Tu=7(K—1)/39×10、キャリア間隔:1/Tu)
別表
【第十七号 OFDMフレームの変調波スペクトルの配置 第20条第2項関係 】
 部分受信部を挿入する場合には、セグメント番号0に挿入し、順次セグメント番号に従って、差動変調部、同期変調部と配置する。なお、帯域の右端には、CPシンボルに対応するキャリアを配置する。
図表 (略)
別表
【第十八号 セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成 第22条第2項関係 】
 セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の204ビットの符号割当ては、以下のとおりとする。
B0ACシンボルのための復調基準信号
B1からB3構成識別
B4からB203変調波の伝送制御に関する付加情報又は地震動警報情報

注1 ACシンボルのための復調基準信号は、別表第十四号に示すWiと同一の値をとるものとする。
 2 構成識別は、変調波の伝送制御に関する付加情報を伝送する場合は000、010、011、100、101又は111とし、地震動警報情報を伝送する場合は001又は110とする。
 3 地震動警報情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
別表
【第十九号 地上基幹放送局、11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する高度狭帯域伝送デジタル放送を行うための衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送のうちデジタル放送の輝度信号及び色差信号の方程式 第23条第1項関係 】
Y=INT[219DE’Y+16D+0.5]
CR=INT[224DE’CR+128D+0.5]
CB=INT[224DE’CB+128D+0.5](標記は十進数)
注1 INT[A]は、実数Aの整数部分を表す。
 2 Yは輝度信号、CR及びCBは色差信号とし、Dは八桁の二進数で量子化する場合1、十桁の二進数で量子化する場合4とする。
 3 E’Y、E’CR及びE’CBは、次のとおりとする。
  E’Y=0.2126E’R+0.7152E’G+0.0722E’B
  E’CR=(E’R—E’Y)/1.5748
  E’CB=(E’B—E’Y)/1.8556
 ただし、E’R、E’G及びE’Bはそれぞれ画素を走査した時に生ずる赤、緑及び青の各信号電圧をガンマ補正(受像管の赤、緑及び青に対する輝度が正しく再現されるよう送信側においてそれぞれの信号電圧ER、EG及びEBを受像管の特性の逆特性を持つように補正することをいう。)した電圧(基準白色レベルで正規化された電圧)であって、CIE表示系(国際照明委員会において制定した平面座標による色彩の定量的表示系をいう。)において次の表に掲げるx及びyの値を有する赤、緑及び青を三原色とする受像管に適合するものとする。
 
0.6400.330
0.3000.600
0.1500.060

ガンマ補正は、以下の特性によるものとする。
  V=1.099L—0.099 (1.00≧L≧0.018)
  V=4.500L (0.018>L≧0)
 ただし、Vは映像信号のカメラ出力及びLはカメラの入力光とし、いずれも下記4に示す基準白色により正規化した値とする。
4 基準白色は、次のとおりとする。,    色差信号は白色の被写体に対して零になるものとする。
 
0.31270.3290


別表
【第二十号 映像信号の各パラメータ 第23条第4項関係 】
走査線数525本525本750本1125本
有効走査線数483本483本720本1080本
走査方式1本おき順次順次1本おき
フレーム周波数30/1.001Hz60/1.001Hz60/1.001Hz30/1.001Hz
フィールド周波数60/1.001Hz  60/1.001Hz
画面の横と縦の比16:9又は4:316:916:916:9
水平走査の繰返し周波数fH15.750/1.001kHz31.500/1.001kHz45.000/1.001kHz33.750/1.001kHz
標本化周波数輝度信号13.5MHz27MHz74.25/1.001MHz74.25/1.001MHz
色差信号6.75MHz13.5MHz37.125/1.001MHz37.125/1.001MHz
1走査線当たりの標本化数輝度信号85885816502200
色差信号4294298251100
1走査線当たりの有効標本化数輝度信号72072012801920
色差信号360360640960
ろ波特性別記1別記2別記3
水平同期信号別記4別記5別記6
垂直同期信号別記7別記8別記9別記10

別記1 走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合のろ波特性
 輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
図 (略)
 色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
図 (略)
別記2 走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合のろ波特性
 輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
図 (略)
 色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
図 (略)
別記3 走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合及び走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合のろ波特性
 輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
図 (略)
 色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
図 (略)
別記4 走査線数が525本であって、走査方式が1本おき及び順次の場合の水平同期信号
図 (略)
 水平同期信号のタイミング及びレベル
記号項目規定値
走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合
水平走査期間(μs)1001/15.751001/31.5
水平ブランキング期間(μs)10.705.35
映像信号開始点(μs)9.204.60
映像信号終了点(μs)1.500.75
負極性パルス幅(μs)4.702.35
水平ブランキング立ち下がり時間(10—90%)(μs)0.140.07
水平同期信号立ち下がり/立ち上がり時(10—90%)(μs)0.140.07
Sm負極性パルス振幅(mV)300
映像信号振幅(mV)700

別記5 走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合の水平同期信号
図 (略)
 水平同期信号のレベル
記号項目規定値
Sm負極性パルス振幅(mV)300
Sp正極性パルス振幅(mV)300
映像信号振幅(mV)700

 水平同期信号のタイミング
記号項目規定値
負極性パルス開始点(T)40
映像信号終了点(T)110
水平同期信号のレベルc正極性パルス終了点(T)40
映像信号開始点(T)260
パルス立ち上がり/立ち下がり時間(T)

  注 Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。
別記6 走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合の水平同期信号
図 (略)
 水平同期信号のレベル
記号項目規定値
Sm負極性パルス振幅(mV)300
Sp正極性パルス振幅(mV)300
映像信号振幅(mV)700

 水平同期信号のタイミング
記号項目規定値
負極性パルス開始点(T)44
映像信号終了点(T)88
正極性パルス終了点(T)44
クランプ終了点(T)132
映像信号開始点(T)192
パルス立ち上がり/立ち下がり時間(T)

 注 Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。
別記7 走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号
図 (略)
 垂直同期信号のタイミング
記号項目規定値
垂直走査期間(ms)1001/30
垂直ブランキング期間21H+a
等化パルス期間3H
垂直同期パルス期間3H
等化パルス期間3H
垂直同期パルスの立ち上がり/立ち下がり時間(10—90%)(μs)0.14
等化パルス幅(μs)2.30
垂直セレーションパルス幅(μs)4.70

 注 H、a、b、c、S

及びVは、別記4に示す値とする。
別記8 走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号
図 (略)
 垂直同期信号のタイミング
記号項目規定値
垂直走査期間(ms)1001/60
垂直ブランキング期間42H+a
垂直ブランキング期間の開始点直後の水平同期パルス開始点から垂直同期パルスの開始点6H
垂直同期パルス期間6H
垂直同期パルスの終了点直後の水平同期パルス開始点から垂直ブランキング期間の終了点直前の水平同期パルス開始点30H
垂直同期パルスの立ち上がり/立ち下がり時間(10—90%)(μs)0.07
垂直セレーションパルス幅(μs)2.35

 注 H、a、b、c、Sm及びVは、別記4の値とする。
別記9 走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号
図 (略)
 垂直同期信号及びフィールドに関する規定
記号項目規定値
1ライン期間(T)1650
垂直同期パルス幅(T)1280
 画面の最上部のライン#26
 画面の最下部のライン#745
 垂直ブランキング期間30H
 フレームの開始#1

 注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。
別記10 走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号
図 (略)
 垂直同期信号及びフィールドに関する規定
記号項目規定値
1ライン期間(T)2200
1/2ライン期間(T)1100
垂直同期パルス幅(T)880
 画面の最上部のライン最初のフィールド#21
 次のフィールド#584
 画面の最下部のライン最初のフィールド#560
 次のフィールド#1123
 垂直ブランキング期間最初のフィールド22H
 次のフィールド23H
 フィールドの開始最初のフィールド#1
 次のフィールド#564

 注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。
別表
【第二十一号 使用する周波数帯幅 第26条第1項関係 】
(6000/14×n+38.48)kHzを小数点以下切り上げた値
ただし、nは第28条第2項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数。
別表
【第二十二号 IPパケットの構成 第27条第1項第2号関係 】
1 IPv4パケット
IPv4ヘッダ部UDPヘッダ部データ部

   64ビット   8×Nビット
 注1 IPv4ヘッダ部及びUDPヘッダ部は、IPv4パケットの種類の識別のために使用する。
 2 データ部は、データ伝送のために使用する。
 3 Nは正の整数を示す。
2 IPv6パケット
IPv6ヘッダ部UDPヘッダ部データ部

   64ビット   8×Nビット
 注1 IPv6ヘッダ部及びUDPヘッダ部は、IPv6パケットの種類の識別のために使用する。
 2 データ部は、データ伝送のために使用する。
 3 Nは正の整数を示す。
別表
【第二十三号 ULEパケットの構成 第27条第1項第3号関係 】
ヘッダ部データ部CRC

         32ビット
 注1 ヘッダ部は、ULEパケットの種類の識別のために使用する。
 2 データ部は、データ伝送のために使用する。
 3 CRCは、データの誤り検出のための符号とする。
別表
【第二十四号 搬送波を変調する信号を求める方程式 第28条第1項関係 】
 (略)
別表
【第二十五号 OFDMフレームの変調波スペクトルの配置 第28条第1項及び第2項関係 】
1 13セグメント形式のOFDMフレームを単独で送信する場合
図 (略)
2 連結したOFDMフレームを送信する場合
 1セグメント形式のOFDMフレームと13セグメント形式のOFDMフレームを下記の例のように連結する。13セグメント形式のOFDMフレームは、部分受信部を挿入する場合には、セグメント番号0に挿入し、順次セグメント番号に従って、差動変調部、同期変調部と配置し、帯域の右端には、CPシンボルに対応するキャリアを配置する。
図 (略)
別表
【第二十六号 映像信号の符号化パラメータ 第30条第2項関係 】
最大フレーム周波数30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz30Hz
画面の横と縦の比16:94:34:316:94:316:94:34:316:94:34:316:94:34:316:9
水平方向の映像の輝度信号の画素数160160176176176320320352352352352352640720720
水平方向の映像の色差信号の画素数8080888888160160176176176176176320360360
垂直方向の映像の輝度信号の画素数90120120120144180240240240288480480480480480
垂直方向の映像の色差信号の画素数456060607290120120120144240240240240240


別表
【第二十七号 同期パケット及びファイル伝送パケットの構成 第36条第1項第1号関係 】
1 同期パケット
ヘッダ部データ部

 注1 ヘッダ部は、同期パケットの種類の識別及び同期パケット間の同期のために使用する。
 2 データ部は、データ伝送のために使用する。
2 ファイル伝送パケット
ヘッダ部データ部

 注1 ヘッダ部は、ファイル伝送パケットの種類の識別のために使用する。
 2 データ部は、データ伝送のために使用する。
別表
【第二十八号 トランスポートフレームの構成 第36条第1項第2号関係 】
図 (略)
注1 ヘッダ部は、トランスポートフレームの分割・結合のために使用する。
 2 データ部は、データ伝送のために使用する。
 3 CRCは、データの誤り検出のための符号とし、省略してもよい。
 4 パディングは、トランスポートフレームの長さを調整するために使用し、省略してもよい。
別表
【第二十九号 データチャネルMACプロトコルカプセルの構成 第36条第1項第3号関係 】
図 (略)
注1 スタッフィングは、データチャネルMACプロトコルカプセルの長さを調整するために使用する。
 2 パディングは、ストリーム0の長さを調整するために使用する。
 3 トレーラーは、ストリーム0、1及び2の構成の識別並びに連続するデータチャネルMACプロトコルカプセルの集合に関する情報の伝送のために使用する。
 4 パリティは、誤り訂正外符号のために使用する。
 5 誤り訂正外符号は、別記に示すリードソロモン符号方式とする。
 6 スタッフィング、第36条第1項第3号に規定する共通情報、放送番組に関する権利を示す情報、パディング、トレーラー及びパリティ並びにストリーム2又はストリーム1のうち一方は、省略してもよい。
別記 誤り訂正外符号方式
 データチャネルMACプロトコルカプセル及びコントロールチャネルMACプロトコルカプセルに用いる誤り訂正外符号は、符号化率8/16、12/16又は14/16のリードソロモンとする。ここでリードソロモン符号の多項式は次のとおりとする。
  符号化生成多項式:g(x)=x+αx+αx+α+αx+αx+αx+αx+1(符号化率8/16の場合)
  符号化生成多項式:g(x)=x+αx+αx+αx+1(符号化率12/16の場合)
  符号化生成多項式:g(x)=x+αx+1(符号化率14/16の場合)
  体生成多項式:p(x)=x+x+x+x+1
別表
【第三十号 物理層パケットの構成 第36条第1項第4号関係 】
データ部CRC未定義テール部

122バイト  2バイト  2ビット  6ビット
注1 データ部は、データ伝送のために使用する。
 2 CRCは、データの誤り検出のための符号とする。
 3 未定義の値は、全て‘0’とする。
 4 テール部の値は、全て‘0’とする。
別表
【第三十一号 コントロールプロトコルパケットの構成 第36条第3項第1号関係 】
ヘッダ部データ部パディング

32又は40ビット  8×Nビット
注1 Nは、正の整数を示す。
 2 ヘッダ部は、コントロールプロトコルパケットの識別のために使用する。
 3 データ部は、データ伝送のために使用する。
 4 パディングは、コントロールプロトコルパケットの長さを調整するために使用する。
別表
【第三十二号 コントロールチャネルMACプロトコルカプセルの構成 第36条第3項第2号関係 】
図 (略)
注1 ヘッダ部は、コントロールチャネルMACプロトコルカプセル識別のために使用する。
 2 データ部は、データ伝送のために使用する。
 3 パリティは、誤り訂正外符号のために使用し、省略してもよい。
 4 誤り訂正外符号は、別表第二十九号別記に示すリードソロモン符号方式とする。
別表
【第三十三号 ガードインターバルの付加 第37条第1項関係 】
 ガードインターバルは、以下に示すとおり、逆高速フーリエ変換の出力データのうち時間的に後端の出力データを有効シンボルの前に、前端の出力データを有効シンボルの後にそれぞれ付加するものとする。
図 (略)
注 有効シンボルは、別表第三十五号に示す有効シンボル期間長に対応する出力データとする。
別表
【第三十四号 搬送波を変調する信号を求める方程式 第37条第1項関係 】
SRF(t)=Re{SBB(t)}・cos(2πfct)—Im{SBB(t)}・sin(2πfct)
ここで
SBB(t)=シグマ(m=—∞、0)ym(t+シグマ(k=m、—1)Ts,k+シグマ(m=1、∞)ym(t—シグマ(k=0、m—1)Ts,k
ym(t)=xm(t)・w(t)
w(t)=式 (略)
xm(t)=式 (略)
SRF(t):RF信号
SBB(t):ベースバンド信号
fc:中心周波数
ym(t):ウィンドウ処理信号
m:シンボル番号(スーパーフレームの最初のシンボル番号を0とする)
Ts,k:サブキャリア番号kのシンボル期間長
xm(t):逆高速フーリエ変換後の連続信号
w(t):ウィンドウ関数
TWGI:ウィンドウガードインターバル期間長(TWGI=17/B)
T’s:全シンボル期間長(T’s=Tu+TWGI+TFGI+TPFI+TWGI)
NFFT:サブキャリア総数(ただし、1024、2048、4096又は8192)
k:サブキャリア番号(周波数軸上左端のキャリア番号を0とする)
Xk,m:複素変調シンボル
(Δf)SC:サブキャリア間隔((Δf)SC=B/NFFT)
TFGI:フラットガードインターバル期間長
Tu:有効シンボル期間長(Tu=NFFT/B)
TPFI:ポストフィックスインターバル期間長(ただし、ポストフィックスインターバル期間長は、別記に示すとおりとする)
B:使用する周波数帯幅
 注1 サブキャリア総数は、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルの場合は、4096とする。
  2 Im{A}は、Aの虚部を表すものとする。
別記 ポストフィックスインターバル期間長
 ポストフィックスインターバル期間長は、次に示すとおりとする。
 1 TDMパイロット2シンボルのポストフィックスインターバル期間長は、サブキャリア総数のうち伝送主シンボル、TDMパイロット2シンボル、TPCシンボル、FDMパイロットシンボル、OISシンボル、スタッフシンボル及びPPCシンボルに共通して適用されるもの(以下「共通サブキャリア総数」という。)により以下のとおりとする。
共通サブキャリア総数ポストフィックスインターバル期間長
10241024/B
20482048/B
4096
81928192/B

2 TPCシンボルのうちスーパーフレームの最後に伝送されるもののポストフィックスインターバル期間長は、スーパーフレームを1秒とするために要する長さとする。
3 伝送主シンボル、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル、TPCシンボル(2に掲げるものを除く。)、OISシンボル、FDMパイロットシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルのポストフィックスインターバル期間長は、0とする。
別表
【第三十五号 スーパーフレームにおける各シンボルの配置 第37条第2項関係 】
図 (略)
注1 スーパーフレームを構成するシンボル(TDMパイロット1シンボルを除く。)は、割り当てられたスロット(500変調シンボルの集合をいう。以下この表から別表第四十四号までにおいて同じ。)により、別記1に示すとおりサブキャリアに割り当てられるものとする。
 2 TDMパイロット1シンボルは、共通サブキャリア総数により別記2に示すとおりサブキャリアに割り当てられるものとする。
 3 PPCシンボルは、省略してもよい。
 4 スーパーフレームの長さは、1秒とする。
別記1 スロットのサブキャリア割当て (略)
別記2 TDMパイロット1シンボルのサブキャリア割当て (略)
別表
【第三十六号 キャリア変調マッピング 第38条—第40条関係 】
1 四相位相変調の位相図
図 (略)
注 ただし、Dは伝送主シンボル、TDMパイロット2シンボル(共通サブキャリア総数が4096の場合を除く。)、TPCシンボル、OISシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボルのうち予約状態のPPC信号から生成されるもの及びFDMパイロットシンボルにおいては1/√2、TDMパイロット1シンボルにおいては4√4096/NFFT(NFFTは共通サブキャリア総数)、WICシンボル、LICシンボル及びPPCシンボルのうち非アクティブ状態のPPC信号から生成されるものにおいては2、TDMパイロット2シンボルのうち共通サブキャリア総数が4096のものにおいては1、PPCシンボルのうち識別状態のPPC信号から生成されるものにおいては割当てスロット番号により、以下に示すとおりとし、SPCシンボルにおいては2√2とする。
共通サブキャリア総数割当てスロット番号
1024/2048/40960,1,2,4,62/3
1024/2048/40964/3
81920,2,4,62/3
81922√2/3
81924√2/3


2 16値直交振幅変調の位相図
図 (略)
3 16値直交振幅階層変調の位相図
図 (略)
注1 α及びβは、ベースコンポーネント(S1とS3の組をいう。以下この表において同じ。)と拡張コンポーネント(S0とS2の組をいう。以下この表において同じ。)のエネルギー比rによって次式により与えられる。
  α=√r/2(1+r)
  β=√1/2(1+r)
 2 ベースコンポーネントのみの階層変調を行う場合は、4相位相変調の位相図を準用するものとし、D=1/√2とする。
別表
【第三十七号 伝送主信号の構成及び送出手順 第41条関係 】
 伝送主信号は、物理層パケット単位処理又は16個の物理層パケットを単位として行うブロック単位処理により生成されるものとする。
 1 物理層パケット単位処理
図 (略)
 2 ブロック単位処理
図 (略)
 注1 内符号化の誤り訂正方式は、別記1に示すターボ符号化方式とする。
  2 ビットインターリーブは、別記2のとおりとする。
  3 サブパケットは、ビットインターリーブされた信号を分割したものをいい、サブパケットインターリーブは、サブパケットの順序を並び替えることをいう。
  4 スロット割当ては、スロット番号1から7までのうち1又は連続した複数のスロット番号とする。
  5 電力拡散は、別記3のとおりとする。
  6 拡張物理層パケットは、16値直交振幅階層変調による変調マッピングを行う場合に別表第三十六号の3注1に規定する拡張コンポーネントに割り当てられる物理層パケットをいう。
 別記1 ターボ符号化方式 (略)
 別記2 ビットインターリーブ (略)
 別記3 電力拡散 (略)
別表
【第三十八号 TDMパイロット1信号の構成及び送出手順 第42条第1項関係 】
 TDMパイロット1信号は、下図に示す発生器により2×N
TDM1
ビット発生させるものとする。
図 (略)
注1 +は、排他的論理和の演算素子を表す。
 2 NTDM1はTDMパイロット1シンボルが配置されるサブキャリア数とし、その値は共通サブキャリア総数により下表のとおりとする。
共通サブキャリア総数NTDM1
102430
204862
4096124
8192250


別表
【第三十九号 WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号及びFDMパイロット信号の構成及び送出手順 第42条第2項関係 】
図 (略)
注1 WIC信号、LIC信号及びFDMパイロット信号のスロット割当てはそれぞれスロット番号3、スロット番号5及びスロット番号0とする。
 2 TDMパイロット2信号のスロット割当ては、共通サブキャリア総数により別記のとおりとする。
 3 電力拡散は、別表第三十七号別記3に示すとおりとする。
別記 TDMパイロット2信号のスロット割当て
共通サブキャリア総数割当てスロット番号
10241,7
20480,1,2,7
40960,1,2,7
81920,1,2,3,4,5,6,7


別表
【第四十号 TPC信号の構成及び送出手順 第42条第3項関係 】
図 (略)
注1 線形帰還シフトレジスタは、別記に示すとおりとする。
 2 1000ビットの0により構成される符号系列のスロット割当てはスロット番号0、線形帰還シフトレジスタにより生成される符号系列のスロット割当てはスロット番号1から7までとする。
 3 電力拡散は、別表第三十七号別記3に示すとおりとする。
,
別記 線形帰還シフトレジスタ
 線形帰還シフトレジスタは、下図に示す発生器により1000ビット発生させるものとする。
図 (略)
注 +は、排他的論理和の演算素子を表す。
別表
【第四十一号 スタッフ信号の構成及び送出手順 第42条第4項関係 】
図 (略)
注1 線形帰還シフトレジスタは、別表第四十号別記に示すとおりとする。
 2 スロット割当ては、スロット番号1から7までのいずれかとする。
 3 電力拡散は、別表第三十七号別記3に示すとおりとする。
別表
【第四十二号 PPC信号の構成及び送出手順 第42条第5項関係 】
 PPC信号は、非アクティブ状態、識別状態及び予約状態のいずれかとし、それぞれ以下に示す構成及び送出手順とする。
 1 非アクティブ状態
図 (略)
注1 線形帰還シフトレジスタは、別表第四十号別記に示すとおりとする。
 2 スロット割当ては、スロット番号7とする。
 3 電力拡散は、別表第三十七号別記3に示すとおりとする。
 2 識別状態
図 (略)
注1 PPCパケット信号はPPC情報から生成される信号であり、その構成及び送出手順は、別記1に示すとおりとする。
 2 線形帰還シフトレジスタは、別表第四十号別記に示すとおりとする。
 3 PPCパケット信号のスロット割当てはスロット番号3、線形帰還シフトレジスタにより生成される符号系列のスロット番号はスロット番号0、1、2、4及び6とする。
 4 電力拡散は、別表第三十七号別記3に示すとおりとする。
 3 予約状態
図 (略)
注1 線形帰還シフトレジスタは、別表第四十号別記に示すとおりとする。
 2 スロット割当ては、スロット番号0から7までとする。
 3 電力拡散は、別表第三十七号別記3に示すとおりとする。
別記1 PPCパケット信号の構成及び送出手順
図 (略)
注1 PPC情報は56ビットの情報とし、その構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
 2 ビットインターリーブ1は、別記2のとおりとする。
 3 リードミュラー符号化は、7ビットを単位として行われるものとし、別記3に示すとおりとする。
 4 ビットインターリーブ2は、別表第三十七号別記2のとおりとし、その入力信号は、一のPPC情報から生成されるリードミュラー符号化信号を2度繰り返したものに‘00000000’を付加して生成されるものとし、以下のような構成とする。
図 (略)
別記2 ビットインターリーブ
 PPC情報は8行7列のインターリーバに列方向の順に書き込まれ、行方向の順に読み出される。
図 (略)
別記3 リードミュラー符号化
 リードミュラー符号化は、7ビットの入力に対し、62ビットの値を出力するものとし、入力された7ビットの値をm6、m5、m4、m3、m2、m1、m0、出力される値のうち62ビットのk番目の値をck、kを2進数表示したものを‘t5,kt4,kt3,kt2,kt1,kt0,k’としたとき、ckは以下の式により生成される。
  ck=(m6+シグマ(j=0、5)tj,k×mj)mod2
別表
【第四十三号 SPC信号の構成及び送出手順 第42条第6項関係 】
図 (略)
注1 線形帰還シフトレジスタは、別表第四十号別記に示すとおりとする。
 2 スロット割当ては、スロット番号0及び4とする。
 3 電力拡散は、別表第三十七号別記3に示すとおりとする。
別表
【第四十四号 伝送OIS信号の送出手順 第43条関係 】
図 (略)
注1 内符号化の誤り訂正方式は、別表第三十七号別記1に示すターボ符号化方式とする。
 2 ビットインターリーブは、別表第三十七号別記2のとおりとする。
 3 スロット割当ては、スロット番号1から7までとする。
 4 電力拡散は、別表第三十七号別記3に示すとおりとする。
別表
【第四十五号 搬送波を変調する信号の構成 第52条第1項関係 】
図 (略)
注1 w1、w2、w3はそれぞれW1、W2、W3の各信号の誤り訂正内符号化後のフレーム同期信号であり、32ビットの信号のうち後ろ20ビットについては、次の値とする。
 w1:ECD28h,w2:0B677h,w3:F4988h(hは16進数を意味する。)
 2 フレーム同期信号W1、W2、W3は、別表第五十号注1に示すとおりとする。
 3 誤り訂正内符号化は、別表第四十九号に示す方式によるものとする。
 4 別表第四十八号に示すスロットのうち、各フレームの第1スロットから第12スロットまでの各先頭1バイトは、フレーム同期信号及び電力拡散されたTMCC信号で置き換えるものとする。
別表
【第四十六号 搬送波の絶対位相偏位 第52条第4項関係 】
変調方式シンボル割付け絶対位相偏位
二相位相変調0度
(+)180度
四相位相変調0,0(+) 45度
0,1(—) 45度
1,0(+)135度
1,1(—)135度
八相位相変調0,0,00度
0,0,1(+) 45度
0,1,1(+) 90度
0,1,0(+)135度
1,0,0(+)180度
1,0,1(—)135度
1,1,1(—) 90度
1,1,0(—) 45度

図 (略)
 ただし、C0、C1、C2、P1及びP0は、誤り訂正内符号化後の「0」又は「1」の値とし、別表第四十九号3によるものとする。
別表
【第四十七号 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行うデジタル放送及び広帯域伝送デジタル放送のろ波器の周波数特性 第52条第5項関係 】
式 (略)
注 Fは周波数、Fnはナイキスト周波数、αはロールオフ率を表し、次の値とする。
 Fn=14.430(MHz)
 α=0.35
別表
【第四十八号 伝送主信号の構成 第53条第1項関係 】
図 (略)
注1 この表において「スロット」とは第五十三条第一項に規定するスロットをいう。
 2 電力拡散信号は、別記1のとおりとする。
 3 インターリーブは、別記2のとおりとする。
 4 変調方式のスロット割当ては、別記3のとおりとする。
別記1 電力拡散信号 (略)
別記2 インターリーブ (略)
別記3 変調方式のスロット割当て (略)
別表
【第四十九号 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行うデジタル放送及び広帯域伝送デジタル放送の誤り訂正方式 第53条第2項、第54条第2項関係 】
1 TSパケットの誤り訂正外符号は、短縮化リードソロモン(204,188)とする。短縮化リードソロモン(204,188)符号は、リードソロモン(255,239)符号において、入力データバイトの前に51バイトの「00h」を付加し、符号化後に先頭51バイトを除去することによって生成する。ここでリードソロモン(255,239)符号の多項式は次のとおりとする。
  符号化生成多項式:g(x)=(x+λ0)(x+λ1)…(x+λ15)、(λ=02h)
  体生成多項式:p(x)=x8+x4+x3+x2+1
 注 数値の後のhは、その数値が16進数表記であることを示す。
2 TMCCの誤り訂正外符号は、短縮化リードソロモン(64,48)とする。短縮化リードソロモン(64,48)符号は、リードソロモン(255,239)符号において、入力データバイトの前に191バイトの「00h」を付加し、符号化後に先頭191バイトを除去することによって生成する。ここでリードソロモン(255,239)符号の多項式は次のとおりとする。
  符号化生成多項式:g(x)=(x+λ0)(x+λ1)…(x+λ15)、(λ=02h)
  体生成多項式:p(x)=x8+x4+x3+x2+1
3 誤り訂正内符号は、搬送波の変調が八相位相変調の場合は符号化率2/3のトレリス符号化方式とし、搬送波の変調が四相位相変調の場合は畳込み符号方式及びパンクチャド符号化方式の組み合わせによるものとし、搬送波の変調が二相位相変調の場合は符号化率1/2の畳込み符号方式とする。
図 (略)
注1 λは1ビット遅延素子を表す。
 2 λは、排他的論理和の演算素子を表す。
 3 伝送主信号又は電力拡散されたTMCC信号は、八相位相変調の場合、最上位ビットから順にB1、B0に割り当てられ、四相位相変調及び二相位相変調の場合は、最上位ビットから順にB0に割当てられる。二相位相変調については内符号化後にC0、C1の順に送出する。
4 パンクチャド符号の詳細は、次表のとおりとする。
 パンクチャド符号詳細
 (入力信号列C1,C0がパンクチャドパターンによりP1,P0になる)
図表 (略)
5 パンクチャド符号化の位相の関係はパンクチャドパターンの先頭位相がスロット先頭と一致するものとする。
別表
【第五十号 TMCC信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順 第54条第1項関係 】
図 (略)
注1 W1及びW2はスーパーフレームの第1フレームにおいて使用する。また、W1及びW3は第2フレームから第8フレームまでで使用する内符号化前のフレーム同期信号とし、次の値を使用するものとする。
  W1:1B95h、W2:A340h、W3:5CBFh(hは16進数表記を意味する。)
 2 電力拡散信号は、別記1のとおりとする。
別記1 電力拡散信号 (略)
別表
【第五十一号 位相基準バースト信号の構成 第55条関係 】
 位相基準バースト信号用の9次の電力拡散信号(X

+X

+1、初期値:111101101)は、下図に示す発生器により1フレームを周期として発生するものとする。電力拡散信号の発生及び加算処理は位相基準バースト信号期間のみ行うものとする。
図 (略)
 +:排他的論理和の演算素子
 位相基準バースト信号用の電力拡散信号の発生のタイミングと多重の形式は、下図のとおりとする。
図 (略)
別表
【第五十二号 狭帯域伝送デジタル放送のろ波器の周波数特性 第70条第4項関係 】
式 (略)
注 Fは周波数、Fnはナイキスト周波数、αはロールオフ率を表し、次の値とする。
  Fn=10.548(MHz)
  α=0.35
別表
【第五十三号 伝送信号の構成 第71条第1項関係 】
図 (略)
注1 数値の横のhはその数値が16進数表記であることを示す。
 2 電力の拡散信号は別記1、インターリーブは別記2によるものとする。
別記1 電力拡散信号
図 (略)
別記2 インターリーブ
図 (略)
別表
【第五十四号 狭帯域伝送デジタル放送の誤り訂正方式 第71条第2項関係 】
1 外符号は次式で示す短縮化リードソロモン(204,188)とする。短縮化リードソロモン(204,188)符号は、リードソロモン(255,239)符号において、入力データバイトの前に51バイトの「00h」を付加し、符号化後に先頭51バイトを除去することによって生成し、反転/非反転にかかわらず同期バイトにも適用する。
  符号化生成多項式:g(x)=(x+λ0)(x+λ1)…(x+λ15)、(λ=02h)
  体生成多項式  :p(x)=x+x+x+x+1
 注 数値の後のhは、その数値が16進数表記であることを示す。
2 内符号は次式に示すような畳込み符号方式及びパンクチャド符号方式とする。
図 (略)
注1 □Dは1ビット遅延素子を表す。
 2 +は、排他的論理和の演算素子を表す。
 3 伝送信号の最上位ビットから入力される。
 4 パンクチャド符号の詳細は、別表第四十九号3注4に同じとする。
別表
【第五十五号 12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送のうちデジタル放送の輝度信号及び色差信号の方程式 第73条関係 】
Y=INT[219D E’Y+16D+0.5]
CR=INT[224D E’CR+128D+0.5]
CB=INT[224D E’CB+128D+0.5](標記は十進数)
 注1 INT[A]は、実数Aの整数部分を表す。
  2 Yは輝度信号、CR及びCBは色差信号とし、Dは八桁の二進数で量子化する場合1、十桁の二進数で量子化する場合4とする。
  3 E’Y、E’CR及びE’CBは、次のとおりとする。
   E’Y=0.299E’R+0.587E’G+0.114E’B
   E’CR=0.500E’R—0.419E’G—0.081E’B
   E’CB=—0.169E’R—0.331E’G+0.500E’B
   ただし、E’R、E’G及びE’Bはそれぞれ画素を走査した時に生ずる赤、緑及び青の各信号電圧をガンマ補正(受像管の赤、緑及び青に対する輝度は、格子に印加されるそれぞれの信号電圧のガンマ乗に比例するので、被写体の輝度が正しく再現されるよう送信側においてそれぞれの信号電圧E’R、E’G及びE’Bをそれぞれの値のガンマ分の1乗に補正することをいう。)した電圧(基準白色レベルで正規化された電圧)であって、CIE表示系(国際照明委員会において制定した平面座標による色彩の定量的表示性をいう。)において次に掲げるx及びyの値を有する赤、緑及び青を三原色とし、かつ、ガンマの値を2.2とする受像管に適合するものとする。
 
0.670.33
0.210.71
0.140.08

  4 色差信号は、白色の被写体に対して零になるものとする。
  5 走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合及び走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合のE’Y、E’CR及びE’CBは、この表の規定にかかわらず、別表第十九号の規定を準用する。
別表
【第五十六号 搬送波の絶対位相偏位 第79条第3項関係 】
1 別表第五十八号に示す伝送信号のうち、ベースバンドフレーム信号に誤り訂正符号を付加した信号に対する搬送波の変調の形式は、八相位相変調とする。
変調方式シンボル割付け絶対位相偏位
八相位相変調0.0.0(+) 45度
1.0.0(+) 90度
1.1.0(+)135度
0.1.0(+)180度
.0.1.1(—)135度
1.1.1(—) 90度
1.0.1(—) 45度
0.0.1    0度

図 (略)
 ただし、C0、C1及びC2は、別表第五十八号別記2に示すインターリーブ処理後の「0」又は「1」の値とする。
2 別表第五十八号に示す伝送信号のうち、フィジカルレイヤヘッダ信号に対する搬送波の変調の形式は、2分のπシフト二相位相変調とする。フィジカルレイヤヘッダ信号(y1,y2,…,y90)は、次式に示す90個の2分のπシフト二相位相変調シンボルに変調される。
I2i—1=Q2i—1=(1/√2)(1—2y2i—1)、I2i=Q2i=—(1/√2)(1—2y2i)、(i=1,2,…45)
別表
【第五十七号 高度狭帯域伝送デジタル放送のろ波器の周波数特性 第79条第4項関係 】
式 (略)
 注 Fは周波数、Fnはナイキスト周波数、αはロールオフ率を表し、次の値とする。
  Fn=11.652(MHz)
  α=0.2
別表
【第五十八号 伝送信号の構成 第80条第1項関係 】
図 (略)
注1 TSパケットは、TSパケットの先頭の同期バイトを除く187バイトに対して8ビットのCRC誤り訂正(生成多項式:g(X)=X+X+X+X+X+1)を行い、後続のTSパケットの同期バイトと置き換えるものとする。
 2 ベースバンドフレーム信号に対する電力拡散信号は、別記1のとおりとする。
 3 インターリーブは、別記2のとおりとする。
 4 XFECフレーム信号は、FECフレーム信号について、八相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成される。
 5 XFECフレーム信号は90シンボルから成るスロット単位に分割される。
 6 フィジカルレイヤフレーム信号において、同期パイロット信号を挿入する場合は、36シンボルから成る無変調の同期パイロット信号を16スロット間隔で挿入する。ただし、次のフィジカルレイヤフレーム信号の先頭には同期パイロット信号を挿入しない。
 7 フィジカルレイヤフレーム信号に対する電力拡散信号は、別記3のとおりとする。
 8 フィジカルレイヤヘッダ信号の構成は、別記4のとおりとする。
別記1 ベースバンドフレーム信号に対する電力拡散信号 (略)
別記2 インターリーブ (略)
別記3 フィジカルレイヤフレーム信号に対する電力拡散信号 (略)
別記4 フィジカルレイヤヘッダ信号の構成 (略)
別表
【第五十九号 高度狭帯域伝送デジタル放送の誤り訂正方式 第80条第3項関係 】
1 誤り訂正外符号はBCH符号、内符号はLDPC符号とし、その構成は以下のとおりとする。
図 (略)
2 BCH符号の生成多項式は、次表に示すt(BCH誤り訂正ビット)番目までの多項式の積で表されるものとする。
生成多項式
g1(X)=1+X+X+X+X16
g2(X)=1+X+X+X+X+X+X16
g3(X)=1+X+X+X+X+X+X+X+X10+X11+X16
g4(X)=1+X+X+X+X+X11+X12+X14+X16
g5(X)=1+X+X+X+X+X+X+X10+X11+X12+X16
g6(X)=1+X+X+X+X+X+X+X10+X12+X13+X14+X15+X16
g7(X)=1+X+X+X+X+X+X10+X11+X13+X15+X16
g8(X)=1+X+X+X+X+X+X+X12+X13+X14+X16
g9(X)=1+X+X+X+X10+X11+X16
10g10(X)=1+X+X+X+X+X+X10+X12+X13+X14+X16
11g11(X)=1+X+X+X+X+X11+X12+X13+X16
12g12(X)=1+X+X+X+X+X+X11+X12+X16

3 LDPC符号は、パリティ検査ビットpn(n=0,1,…,nldpc—kldpc—1)、情報ビットim(m=0,1,…,kldpc—1)としたとき、情報ビットについて360ビットごとに次の演算を繰り返す。
 なお、パリティ検査ビットの初期値は、p0=p1=p2=…=Pnldpc—kldpc—1=0とする。
 px=px+im、(m=0,360,720,…)
 py=py+im、(m=1,…,359,361,…,719,721,…)
 全ての情報ビットについて演算を行った後、pnは次式により与えられる。
 p0=p0+i0
 pn=pn+pn—1、(n=1,…,nldpc—kldpc—1)
注1 +は、排他的論理和の演算素子を表す。
 2 xは、別記1の(m/360+1)行目で指定されるパリティ検査ビット位置を示す。
 3 yは、{x+(mmod360)×q}mod(nldpc—kldpc)により表されるパリティ検査ビット位置を示す。ただし、xは、別記1の([m/360]+1)行目で指定されるパリティ検査ビット位置を示す([]は整数部を意味する。)。また、qは符号化率に応じて決まる定数を示し、次表のとおりとする。
符号化率
3/572
2/360

別記1 パリティ検査ビット位置 (略)
別表
【第六十号 圧縮IPパケットの構成 第58条第1項第2号関係 】
ヘッダ部データ部

      8×Nビット
注1 ヘッダ部は、ヘッダ圧縮したIPパケットの種類の識別のために使用する。
 2 データ部は、データ伝送のために使用する。
 3 Nは正の整数を示す。
別表
【第六十一号 TLVパケットの構成 第58条第1項第3号関係 】
ヘッダ部データ部

 32ビット  8×Nビット
注1 ヘッダ部はTLVパケットの種類の識別のために使用する。
 2 データ部はデータの伝送のために使用する。
別表
【第六十二号 搬送波を変調する信号の構成 第59条第1項関係 】
図 (略)
注1 この表において「スロット」とは第六十条第一項に規定するスロットをいう。
 2 フレーム同期信号FSync、!FSync及びスロット同期信号SSyncは次の値とする。
   FSync=52F866h、!FSync=AD0799h、SSync=36715Ah(hは16進数を意味する。)
 3 インターリーブは別記1のとおりとする。
 4 スタッフビットの値は、‘111111’とする。
 5 変調方式のスロットの割当ては、別記2のとおりとする。
 6 伝送信号点配置信号の値は、以下のとおりとし、その電力拡散信号は別記3のとおりとする。
 (1) スロットの変調方式が八相位相変調の場合、‘000’を開始値として1ずつ増加させた値を‘111’まで順に並べ、これを4回繰り返したものとする。
 (2) スロットの変調方式が四相位相変調の場合、‘00’を開始値として1ずつ増加した値を‘11’まで順に並べ、これを8回繰り返したものとする。
 (3) スロットの変調方式が2分のπシフト二相位相変調の場合、‘01’を16回繰り返したものとする。
別記1 インターリーブ (略)
別記2 変調方式のスロット割当て (略)
別記3 電力拡散信号 (略)
別表
【第六十三号 搬送波の絶対位相偏位 第59条第4項関係 】
変調方式シンボル割付絶対位相偏位
2分のπシフト二相位相変調(+)45度又は(+)135度
(—)45度又は(—)135度
四相位相変調0,0(+) 45度
0,1(—) 45度
1,0(+)135度
1,1(—)135度
八相位相変調0,0,0(+) 45度
0,0,1    0度
0,1,0(+)180度
0,1,1(—)135度
1,0,0(+) 90度
1,0,1(—) 45度
1,1,0(+)135度
1,1,1(—) 90度

図 (略)
注 別表第六十二号に示す1フレーム内で伝送される2分のπシフト二相位相変調のシンボルSi(i=1,2,3,・・・)は次式に示す2分のπシフト二相位相変調シンボルに変調される。
I2i—1=Q2i—1=(1/√2)(1—2S2i—1)、I2i=Q2i=—(1/√2)(1—2S2i)、(i=1,2,3,・・・)、i=1:フレーム先頭
別表
【第六十四号 高度広帯域伝送デジタル放送のろ波器の周波数特性 第59条第5項関係 】
式 (略)
注 Fは周波数、Fnはナイキスト周波数、αはロールオフ率を表し、次の値とする。
  Fn=16.29705(MHz)
  α=0.1
別表
【第六十五号 伝送主信号の構成 第60条第1項関係 】
図 (略)
別記1 TLVパケットにより構成されるスロットにおけるスロットヘッダの構成 (略)
別記2 伝送主信号に対する電力拡散信号 (略)
別表
【第六十六号 高度広帯域衛星デジタル放送方式の主信号に関する誤り訂正方式 第60条第2項関係 】
1 誤り訂正外符号はBCH符号、誤り訂正内符号はLDPC符号とし、その構成は以下のとおりとする。ただし、搬送波の変調が八相位相変調の場合、誤り訂正内符号の符号化率は89/120以下とする。
図 (略)
符号化率スロットヘッダビット数[H]主信号ビット数[D]BCHパリティビット数[Pbch]スタッフビット[S]LDPCパリティビット数[Pldpc]LDPC符号化後ビット数[Nldpc]
41/120176149601922954644880
49/120176179521922655444880
61/120176224401922206644880
73/120176269281921757844880
81/120176299201921458644880
89/120176329121921159444880
97/12017635904192860244880
101/12017637400192710644880
105/12017638896192561044880
109/12017640392192411444880

2 BCH符号の生成多項式は、次表に示す多項式の積で表されるものとする。
g1(x)1+X+X+X12+X16
g2(x)1+X+X+X+X+X+X11+X12+X16
g3(x)1+X+X+X+X+X10+X11+X13+X16
g4(x)1+X+X+X+X+X11+X12+X13+X16
g5(x)1+X+X+X+X+X+X+X+X11+X13+X16
g6(x)1+X+X+X+X+X10+X12+X13+X16
g7(x)1+X+X+X+X+X10+X11+X15+X16
g8(x)1+X+X+X+X+X+X12+X15+X16
g9(x)1+X+X+X+X+X10+X11+X12+X13+X15+X16
g10(x)1+X+X+X+X+X+X+X10+X11+X15+X16
g11(x)1+X+X+X+X10+X13+X14+X15+X16
g12(x)1+X+X+X+X+X+X+X10+X11+X15+X16

3 LDPC符号は、パリティ検査ビットpn(n=0,1,…,nldpc—kldpc—1)、情報ビットim(m=0,1,…,kldpc—1)としたとき、情報ビットについて374ビットごとに次の演算を繰り返す。なお、パリティ検査ビットの初期値は、p0=p1=p2=…=Pnldpc—kldpc—1=0とする。
  px=px+im、(m=0,374,748,…)
  py=py+im、(m=1,…,373,375,…,747,749,…)
  全ての情報ビットについて演算を行った後、pnは次式により与えられる。
  p0=p0+i0
  pn=pn+pn—1、(n=1,…,nldpc—kldpc—1)
別記1 パリティ検査ビット位置 (略)
別表
【第六十七号 伝送TMCC信号の構成及び送出手順 第61条第1項 】
図 (略)
注1 ヌルデータの値は全て‘0’とする。
 2 電力拡散信号は、別記1のとおりとする。
 3 誤り訂正方式は別表第六十八号に示すとおりとする。
別記1 電力拡散信号 (略)
別表
【第六十八号 高度広帯域デジタル放送方式のTMCC信号に関する誤り訂正方式 第61条第2項関係 】
1 誤り訂正外符号はBCH符号、誤り訂正内符号はLDPC符号とする。
2 BCH符号の生成多項式は、別表第六十六号2の規定を準用する。
3 LDPC符号は、別表第六十六号3の規定を準用するものとし、その符号化率は120分の61とする。
別表
【第六十九号 輝度信号及び色差信号の方程式 第31条第1項及び第63条第1項関係 】
D’Y=INT[(219E’Y+16)・2]
D’CB=INT[(224E’CB+128)・2]
D’CR=INT[(224E’CR+128)・2](標記は十進数)
 注1 D’Yは輝度信号、D’CB及びD’CRは色差信号とし、mは輝度信号及び色差信号の量子化ビット数とする。
  2 演算子INT[A]は実数Aの、小数点以下第一位の四捨五入により与えられる整数を表す。
  3 E’Y、E’CB及びE’CRは、次のとおりとする。
   E’Y=0.2126E’R+0.7152E’G+0.0722E’B
   E’CB=(E’B—E’Y)/1.8556
   E’CR=(E’R—E’Y)/1.5748
  ただし、E’R、E’G及びE’Bはそれぞれ画素を走査したときに生ずる赤、緑及び青の各信号電圧をガンマ補正(受像管の赤、緑及び青に対する輝度が正しく再現されるよう送信側においてそれぞれの信号電圧E’R、E’G及びE’Bを受像管の特性の逆特性を持つように補正することをいう。)した電圧(基準白色レベルで正規化された電圧)であって、CIE表示系(国際照明委員会において制定した平面座標による色彩の定量的表示系をいう。)において次の表に掲げるx及びyの値を有する赤、緑及び青を三原色とする受像管に適合するものとする。
 
0.6400.330
0.3000.600
0.1500.060

  ガンマ補正は、以下の特性によるものとする。
  E’=αL—(α—1) (β<—L)
  E’=4.50L (—β<L<β)
  E’=—α(—L)+(α—1) (L<—β)
  ただし、E’は映像信号のカメラ出力及びLはカメラの入力光とし、いずれも下記4に示す基準白色により正規化した値とする。広色域システムの場合にのみ、L<0及び1<Lを許容する。α及びβは、次の連立方程式の解とし、計算に当たっては小数点以下第三位未満の端数は四捨五入した値を用いてもよい。
   4.5β=αβ—α+1
   4.5=0.45αβ
4 基準白色は、次のとおりとする。
 色差信号は白色の被写体に対して零になるものとする。
 
0.31270.3290


別表
【第七十号 映像信号の各パラメータ 第63条第4項関係 】
走査線数525本525本1125本1125本
有効走査線数483本483本1080本1080本
走査方式1本おき順次1本おき順次
フレーム周波数30/1.001Hz60/1.001Hz30/1.001Hz60/1.001Hz
フィールド周波数60/1.001Hz 60/1.001Hz 
画面の横と縦の比16:916:916:916:9
水平走査の繰返し周波数fH15.750/1.001kHz31.500/1.001kHz33.750/1.001kHz67.500/1.001kHz
標本化周波数輝度信号13.5MHz27MHz74.25/1.001MHz148.5/1.001MHz
色差信号6.75MHz13.5MHz37.125/1.001MHz74.25/1.001MHz
1走査線当たりの標本化数輝度信号85885822002200
色差信号42942911001100
1走査線当たりの有効標本化数輝度信号72072019201920
色差信号360360960960
ろ波特性別表第二十号別記1別表第二十号別記2別表第二十号別記3別記1
水平同期信号別表第二十号別記4別表第二十号別記6別記2
垂直同期信号別表第二十号別記7別表第二十号別記8別表第二十号別記10別記3

別記1 走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合のろ波特性 (略)
別記2 走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合の水平同期信号 (略)
別記3 走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号 (略)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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