木材統計調査規則
平成23年8月31日 改正
第3条
【定義】
1
この省令で「製材」とは、素材(丸太及びそま角をいい、輸入木材にあっては、大中角、盤その他の半製品を含む。以下同じ。)で長さ百八十センチメートル以上のものから機械によって板類、ひき割類、ひき角類等(以下「製材品」という。)を生産することをいう。
2
この省令で「木材チップ」とは、素材、工場残材(合単板工場、木材加工工場等において製品を製造した後にできる端材をいう。)、林地残材(立木伐採後の林地において玉切り又は造材により生じた根株、枝条等をいう。)又は解体材・廃材(家屋等を解体した際の古材、電柱材、足場丸太、くい丸太、まくら木等の既に利用に供された木材をいう。)から機械によって生産したパルプ、紙、繊維板、削片板等の原料とする木材の小削片をいう。
5
この省令で「地域センター等」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあっては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
第13条
【報告】
1
取りまとめ地域センター等の長は、基礎調査にあっては統計調査員が作成し、又は第10条第1項の規定により送付された調査票(以下「基礎調査票」という。)に基づき都道府県別及び森林計画区(森林法第7条第1項の規定により定められた森林計画区をいう。以下同じ。)別の集計を、月別調査にあっては第10条第2項の規定により送付された調査票(以下「月別調査票」という。)に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、地方農政局の地域センターの長が送付しようとするときは、地方農政局長を経由して行わなければならない。
第15条
【結果の公表】
農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年四月二十日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。