未帰還者に関する特別措置法施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
【法第十三条の二第一号の政令で定める地域及び日】
未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第13条の2第1号に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。
地域 | 日 |
一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 二 中国本土 三 英国租借地である九龍半島及び香港 四 もとの仏領印度支那 五 ビルマ 六 タイ 七 もとの英領マレイ半島 八 もとの蘭領東印度諸島 九 英領ボルネオ 十 ニユーギニア島 十一 ビスマルク諸島 十二 オーストラリア 十三 フイリピン諸島 十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(南西諸島及び伊豆七島を含む南方諸島を除く。) 十五 太平洋 十六 印度洋 | 昭和十六年十二月八日 |
十七 小笠原諸島及び硫黄列島 | 昭和十九年二月一日 |
十八 印度 | 昭和十九年三月二十日 |
十九 台湾 二十 北緯三十八度以南の朝鮮 | 昭和二十年八月十五日 |
第2条
【弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処理】
法第3条第1項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。