未帰還者留守家族等援護法施行規則
平成12年10月20日 改正
第1条
【留守家族手当の支給の申請】
1
未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第5条第2項に規定する留守家族手当(未帰還者留守家族等援護法施行令(以下「令」という。)第3条の2第2項本文の規定によりその支給に関する権限を各行政機関の長、最高裁判所長官及び各議院の事務総長に委任したものを除く。以下同じ。)の支給の申請は、留守家族手当支給申請書(様式第1号)に左に掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。
第5条
【該当留守家族でなくなつた場合の届出】
該当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者(その者が死亡し、失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に定める届出義務者とする。)は、すみやかに、その旨を、該当留守家族でなくなつた者に係る留守家族手当を支給していた都道府県知事に届け出なければならない。
第8条
【留守家族手当を支給しない旨等の通知】
2
都道府県知事は、未帰還者に関し、総務省人事・恩給局長又は地方公共団体の長から恩給法の規定により普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受けたときは、留守家族手当の支給を受けている留守家族に対し当該留守家族手当の全部又は一部の支給を停止する旨を通知しなければならない。
第10条
【葬祭料の支給の申請】
第11条
【遺骨引取経費の支給の申請】
2
前項の遺骨引取経費支給申請書には、前条各号に掲げる書類(死亡の事実が判明した未帰還者が法第2条第1項第2号に該当する未帰還者である場合においては、当該書類並びにその者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあつたこと及び当該期間中に死亡したことを認めることができる書類)を添附しなければならない。但し、遺骨引取経費支給申請書を提出する者が、葬祭料支給申請書をあわせて提出する場合は、前条各号に掲げる書類の添附を要しない。
第18条
【障害一時金の支給の申請】
1
第21条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条第1項及び第4条第1項 | 様式第1号による留守家族手当支給申請書 |
第3条第1項 | 様式第3号による留守家族手当改定申請書 |
第5条 | 該当留守家族でなくなつた旨の届出 |
第7条 | 未帰還者が生存していると認められる新たな資料を得た旨の届出 |
第10条 | 様式第4号による葬祭料支給申請書 |
第11条第1項 | 様式第5号による遺骨引取経費支給申請書 |
第18条第1項 | 様式第13号による障害一時金支給申請書 |
4
次の表の上欄に掲げる規定により、第1項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべき事項を第1項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。
第18条第1項第2号、第3号及び第4号 | 自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書 |
別表
第一 上陸地が舞鶴の場合
備考
一 十八歳未満の者については、この表に定める額の半額とする。
二 本邦に入国後九十日以内に本邦以外の地域に帰郷する者については、一人当り三千円(十八歳未満の者については一人当り千五百円)を支給する。
第二 上陸地が舞鶴以外の場合
備考 第一の「備考」に同じ。
帰郷地の属する都道府県 | 金額 |
北海道 | 二、五〇〇円 |
青森県 岩手県 秋田県 宮崎県 鹿児島県 | 二、〇〇〇円 |
宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 | 一、五〇〇円 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 一、〇〇〇円 |
沖縄県 | 三、〇〇〇円 |
備考
一 十八歳未満の者については、この表に定める額の半額とする。
二 本邦に入国後九十日以内に本邦以外の地域に帰郷する者については、一人当り三千円(十八歳未満の者については一人当り千五百円)を支給する。
第二 上陸地が舞鶴以外の場合
帰郷地の属する都道府県の庁の所在地までの距離に応じ、左の区分による。 | |
距離 | 金額 |
五〇〇キロメートル未満 | 一、〇〇〇円 |
五〇〇キロメートル以上一、〇〇〇キロメートル未満 | 一、五〇〇円 |
一、〇〇〇キロメートル以上一、五〇〇キロメートル未満 | 二、〇〇〇円 |
一、五〇〇キロメートル以上二、〇〇〇キロメートル未満 | 二、五〇〇円 |
二、〇〇〇キロメートル以上 | 三、〇〇〇円 |
備考 第一の「備考」に同じ。
附則
附則
昭和47年5月15日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。