未帰還者留守家族等援護法
平成11年12月22日 改正
第4条
【留守家族】
第6条
【留守家族の順位】
第7条
【留守家族手当の支給条件】
第8条
【留守家族手当の額】
留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二万六千九百十円とし、四人以上ある場合においては十二万六千九百十円にこれらの留守家族のうち三人を除いた者一人につき千円を加えた額とする。
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参照条文
第11条
【支給の始期及び終期等】
3
前項第1号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。
第12条
【留守家族手当の額の改定】
1
留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月(当該加給の原因となつた事由の生じた日から一箇月以内に申請があつた場合においては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)から行う。
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参照条文
第16条
【葬祭料】
1
未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2
前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
第17条
【遺骨引取経費】
1
未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
第34条
【権限又は事務の委任】
この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法第3条第2項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。
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参照条文
別表
障害の程度 | 障害の状態 | 金額 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 五 半身不随となつたもの 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの | 三八、〇〇〇円 |
第二級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの | 三四、〇〇〇円 |
第三級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 五 十指を失つたもの | 三〇、〇〇〇円 |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 二七、〇〇〇円 |
第五級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 両足の指を全部失つたもの | 二四、〇〇〇円 |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殼に接しなければ大声を解することができないもの 四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指を失つたもの | 二一、〇〇〇円 |
第七級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの 三 精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 五 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上を失つたもの 六 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指の用を廃したもの 七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 八 両足指全部の用を廃したもの 九 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 一〇 両側の睾丸を失つたもの | 一八、〇〇〇円 |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 一手のおや指をあわせ二指を失つたもの 五 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上の用を廃したもの 六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 九 一上肢に仮関節を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残すもの 一一 一足の指の全部を失つたもの 一二 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの | 一五、〇〇〇円 |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 鼓膜全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの 八 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三指を失つたもの 九 一手のおや指をあわせ二指の用を廃したもの 一〇 一足の第一指をあわせ二指以上を失つたもの 一一 一足の指の全部の用を廃したもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの | 一二、〇〇〇円 |
第一〇級 | 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殼に接しなければ大声を解することができないもの 五 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の二指を失つたもの 六 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一指又は他の四指を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 九、六〇〇円 |
第一一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四〇センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの 五 脊柱に奇形を残すもの 六 一手のなか指又はくすり指を失つたもの 七 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二指の用を廃したもの 八 一足の第一指をあわせ二指以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器に障害を残すもの | 七、二〇〇円 |
第一二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に奇形を残すもの 九 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの 一〇 一足の第二指を失つたもの、第二指をあわせ二指を失つたもの又は第三指以下の三指を失つたもの 一一 一足の第一指又は他の四指の用を廃したもの 一二 局部に強固な神経症状を残すもの 一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 一四 女子の外貌に醜状を残すもの | 四、八〇〇円 |
第一三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの 四 一手のこ指を失つたもの 五 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 六 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三指以外の一指又は二指を失つたもの 一〇 一足の第二指の用を廃したもの、第二指をあわせ二指の用を廃したもの又は第三指以下の三指の用を廃したもの | 三、二〇〇円 |
第一四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 五 一手のこ指の用を廃したもの 六 一手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三指以下の一指又は二指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 一〇 男子の外貌に醜状を残すもの | 一、六〇〇円 |
附則
4
この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
5
この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6
この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
7
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
9
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10
この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11
前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12
従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
14
特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
15
附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
17
従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
18
前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
21
旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
23
この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第六項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
26
この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
27
この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十七条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28
前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
29
未帰還者に関し、恩給法の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
40
厚生大臣は、附則第二十二項の規定により療養の給付を受けている者が、同項但書に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに四年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。
41
厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに二年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。
42
厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに二年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。
43
厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、当分の間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。
45
未帰還者につき留守家族手当又は特別手当が支給されている場合において、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律の施行後、当該未帰還者が帰還し、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたときは、当該未帰還者が帰還せず、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至らなかつたとすれば、留守家族手当又は特別手当の支給を受けるべき者(当該未帰還者が帰還し、又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた日の属する月以後において、第七条に規定する条件に該当するに至つた者(以下単に「新該当者」という。)を除く。)に対し、その者が支給を受けるべき留守家族手当又は特別手当の額(新該当者に係る分を除く。)に相当する額の手当を、当該未帰還者の帰還した日の属する月の翌月以後三箇月間又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた日の属する月の翌月以後六箇月間、毎月、支給する。
46
前項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者(以下単に「未帰還者であつた者」という。)に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料(地方公共団体において支給するこれらに相当する給付を含む。)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金を受ける権利につき裁定があつた場合においては、その者に関し、当該裁定のあつた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金の支給額の限度において、同項の規定による手当を支給しない。
47
未帰還者であつた者に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の帰還した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月(当該裁定が附則第四十五項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あつた場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として、附則第四十五項の規定による手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金の内払とみなす。
48
未帰還者に関し、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第四十九条又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十四条の規定による年金の給与が行われる場合において、当該年金の給与が始められた月以降の分として留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給を受けた者は、その支給された留守家族手当又は特別手当の額に相当する金額を政令で定めるところにより、返還しなければならない。
49
この法律の施行前に復員した者、旧特別未帰還者給与法第一条に規定する特別未帰還者でこの法律の施行前に帰国したもの又は日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれて帰国した者若しくは日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれた者であつて、同一の事由について、法令の規定により旧未復員者給与法(旧特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による障害一時金に相当する給付を受けたため、この法律の施行の際旧未復員者給与法の規定による療養を受けることができなかつたもの(附則第二十六項ただし書の規定により療養の給付を受けるに至つた者を除く。)のうち厚生大臣が療養の給付を行なう必要があると認める者については、附則第二十二項ただし書の規定にかかわらず、第十八条第一項の規定を適用する。この場合において、第十八条第一項中「自己の責に帰することのできない事由により」とあるのは「復員前、帰国前又は帰国前若しくは拘禁中自己の責に帰することのできない事由により」と、「帰還後療養を要する場合」とあるのは「復員後、帰国後又は拘禁を解かれて帰国後若しくは拘禁を解かれた後療養を要する場合」と、「帰還後三年」とあるのは「未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律の施行後三年」と読み替えるものとする。
附則
昭和33年5月1日
附則
昭和37年5月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項及び第四項並びに第二十六条の改正規定、第二条の規定、第三条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の改正規定並びに附則第二項及び附則第四項から附則第九項までの規定は昭和三十七年十月一日から、第一条中遺族援護法第八条第三項の改正規定及び附則第三項の規定は昭和三十八年七月一日から施行し、改正後の留守家族援護法第十六条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項の規定は昭和三十七年四月一日から、改正後の未帰還者に関する特別措置法第四条及び第五条の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則
昭和38年8月3日
(施行期日)
4
厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第二十三項の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第二十項の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第十一項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた第四条第一項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
11
第二条第二項第一号から第三号まで、第十号及び第十一号に掲げる者に該当する者の当該各号に規定する負傷又は疾病(同条第三項及び第四項の規定によりこれらの負傷又は疾病とみなされるものを含む。)を除き、戦傷病者の公務上の傷病については、当分の間、第十条から第十九条までの規定は、適用しない。
附則
昭和41年7月1日
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条