未帰還者留守家族等援護法施行令
平成22年4月1日 改正
第1条
【帰郷旅費の額】
未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第15条に規定する政令で定める金額は、千円から三千円まで(十八歳未満の者については、五百円から千五百円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。
第3条の2
【権限の委任】
2
法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法の施行の際現に一般職の職員の給与に関する法律(以下「公務員給与法」という。)附則第3項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により給与の支給を受けている未帰還職員に関する留守家族手当及び特別手当並びに従前の公務員給与法附則第3項の規定による給与であつてまだ支給していないものの支給に関する権限は、当該未帰還職員の所属に応じ、それぞれ内閣府、宮内庁若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する機関の長、最高裁判所長官又は各議院の事務総長に委任する。ただし、当該未帰還職員が、法の施行の際現に法第2条第1項第1号に規定する未復員者である場合において、当該未帰還職員に関し支給する留守家族手当(法附則第17項の規定により留守家族手当に加給される額を含まない。)及び特別手当のうち旧未復員者給与法の規定による俸給又は扶養手当に相当するものの支給に関する権限は、この限りでない。
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参照条文
第4条
【都道府県が処理する事務】
1
法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
①
前条第1項に規定する未帰還職員に関する法附則第20項の規定による給与(従前の公務員給与法附則第3項の規定によるものを除く。)の支給に関する権限に属する事務及び同条第1項ただし書に規定する権限に属する事務
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参照条文
第5条
【留守家族手当等と普通恩給等との調整】
未帰還者に関し、恩給法の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、これらの各月において、当該月の分として支給された留守家族手当(特別手当を含む。)の額を当該留守家族手当の算定の基礎となつた者(以下「親族」という。)の数で除して得た額に、親族のうち当該未帰還者の祖父母、父母、妻又は未成年の子である者の数を乗じて得た額を、当該月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。
第6条
法附則第45項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の帰還した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月(当該裁定が同項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あつた場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として同項の規定による手当が支給されたときの法附則第47項の規定による当該普通恩給、扶助料又は遺族年金との調整については、次の各号に定めるところによる。
②
扶助料については、当該各月の分として支給された当該手当の額を当該手当の算定の基礎となつた者の数で除して得た額に、当該手当の算定の基礎となつた者のうちで扶助料を受ける権利を有する者及びその者以外の恩給法第75条第3項に規定する扶養遺族である者の数を乗じて得た額を、当該各月の分として支給される扶助料の内払とみなす。
③
遺族年金については、当該手当の算定の基礎となつた者に対して支給される遺族年金についてのみ調整を行うものとし、当該各月の分として支給された当該手当の額のうち次の表の区分に従いそれぞれ同表に定める額を、当該各月の分としてその者に支給される遺族年金の内払とみなす。
区分 | 遺族年金の内払とみなされる額 | |
当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであつたとき。 | その者が当該手当の支給につき先順位者であつたとき。 | 当該手当の額から四百円に当該手当の支給につき後順位者であつた者の数を乗じて得た額を控除した額(先順位者が二人以上あつたときは、その額を先順位者の数で除して得た額) |
その者が当該手当の支給につき後順位者であつたとき。 | 四百円 | |
当該手当が特別手当の額に相当する額のものであつたとき。 | その者が当該手当の支給につき先順位者であつたとき。 | 当該手当の額から当該手当の支給につき後順位者であつた者に係る旧未復員者給与法、旧特別未帰還者給与法又は法附則第3項の規定による改正前の公務員給与法(以下単に「旧法」という。)の規定による扶養手当の額に相当する額を控除した額(先順位者が二人以上あつたときは、その額を先順位者の数で除して得た額) |
その者が当該手当の支給につき後順位者であつたとき。 | その者に係る旧法の規定による扶養手当の額に相当する額 |
附則
昭和29年7月15日
(施行期日)
3
この政令の施行の際現に北緯二十九度以南の南西諸島に居住する者(昭和二十八年八月一日以後この政令の施行前に同地域以外の本邦の地域に居住していたことのある者及び同年十二月二十五日現に奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。以下同じ。)に居住していた者を除く。)で、昭和二十八年八月一日前から法第七条に規定する条件に該当していたもの又は同日以後この政令の施行の日(その者が昭和二十八年十二月二十五日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至つた者であるときは、その居住するに至つた日。この項において以下同じ。)から起算して五箇月を経過する日までの間に同条の規定に該当するに至つたものが、この政令の施行の日から起算して六箇月を経過する日までの間に留守家族手当の支給の申請をしたときは、その者に対する留守家族手当の支給の始期は、法第十一条第一項の規定にかかわらず、その者が法第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月(その者が昭和二十八年八月一日前から法第七条に規定する条件に該当していた者であるときは、同年八月)とする。