未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
平成24年9月28日 改正
第2条
【事業活動等の状態】
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない状態(破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当している状態を除く。)とする。
⊟
参照条文
第4条
【不相当に高額な部分の額】
令第5条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(船員法第53条第2項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
第5条
【立替払賃金の請求】
2
前項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、請求をしようとする者の主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)に提出することによつて行わなければならない。
④
破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者にあつては、次に掲げる事項
イ
破産手続開始の決定又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日
ニ
令第5条の規定により読み替えて適用される令第4条第1項第1号に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由)
ヘ
令第5条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法第53条第2項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額
⑤
令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当する事業主の事業を退職した者にあつては、事業主について令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の認定(以下この条において「認定」という。)があつた日、令第3条第2号に掲げる日及び前号ハからヘまでに掲げる事項
⑦
法第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金の払渡しを受ける機関について、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
ロ
郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3
前項の請求書には、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省令・運輸省令第1号)第3条第1号に規定する裁判所等の証明書又は同令第6条の規定による確認の通知書を添付しなければならない。
附則
平成12年3月29日