本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令
平成14年6月27日 改正
第1条
【著しい運航回数の減少】
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第1条第1号の国土交通省令で定める著しい運航回数の減少は、海上運送法第3条第1項の規定により許可を受けた際の事業計画又は同法第11条第1項の規定により変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載された運航回数の三十パーセント以上の減少とする。
第2条
【実施計画認定の申請】
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては様式第一による申請書三通を所轄地方運輸局長(一般旅客定期航路事業にあつては航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、関連事業にあつては主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に、関連事業を営む者にあつては様式第二による申請書三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
第4条
【実施計画の変更の認定の申請】
法第6条第1項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第三による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長