本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
平成16年6月9日 改正
第1条
【目的】
第3条
【再編成基本方針】
1
国土交通大臣は、本州四国連絡橋の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る影響の軽減を図るため、本州四国連絡橋の供用後の規模縮小等航路及び規模拡大等航路における一般旅客定期航路事業及びその関連事業の再編成についての基本方針(以下「再編成基本方針」という。)を定めなければならない。
第5条
【実施計画】
1
指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等(離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。)を行おうとするときは、それぞれ当該事業について、その実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、指定日(当該航路ごとに、当該供用の開始の日のおおむね六月前の日で国土交通大臣が告示で定める日をいう。)以降当該供用の開始の日から起算して二年を経過する日までの間にこれを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。
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参照条文
第6条 第9条 第10条 第12条 第16条 雇用対策法施行規則第6条の2 雇用保険法施行規則第110条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第30条 第31条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令第8条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令第7条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第1条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第8条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令第2条 第5条
第8条
【勧告】
1
国土交通大臣は、指定規模縮小等航路及び指定規模拡大等航路における円滑な輸送を確保し、並びに指定規模縮小等航路における一般旅客定期航路事業に係る影響の軽減を図るために必要があると認めるときは、指定規模縮小等航路又は指定規模拡大等航路において一般旅客定期航路事業を営む者(その事業を営もうとする者を含む。)に対し、輸送需要に対応した適正な輸送力の維持、輸送施設の利用の効率化及び事業規模の縮小等により不要となる船舶その他の当該事業の用に供する資産の処理の円滑化のための措置その他再編成基本方針に基づき一般旅客定期航路事業の再編成を適切に実施するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第10条
【交付金の交付】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの(以下「鉄道事業者等」という。)は、第5条第1項又は第6条第1項の規定による認定を受けた者(関連事業を営む者その他政令で定める者を除く。)で海上運送法の規定により必要とされる許可又は認可を受けた上実施計画に従つて事業規模の縮小等を行つたものに対し、機構にあつては一般国道である本州四国連絡橋(以下「国道橋」という。)の供用に伴うものについて、鉄道事業者等にあつては鉄道施設である本州四国連絡橋(以下「鉄道橋」という。)の供用に伴うものについて、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。
第11条
【交付金の額】
前条の規定による交付金の額は、実施計画に従つて行われる事業規模の縮小等に伴い必要となる次の各号に掲げる費用に相当する額として政令で定めるところにより算定した金額の合計額とする。
第12条
【交付金の請求及び交付の手続】
3
機構又は鉄道事業者等は、第1項の請求があつたときは、これを審査し、船舶の売却、事業の用に供する資産の撤去、運航回数の減少、退職金の支払等の交付金の額の算定の基礎となる事実があつたことを確認した上、その交付すべき交付金の額を決定し、これを当該交付の請求をした者に通知しなければならない。
第13条
【交付金の返還】
機構又は鉄道事業者等は、第6条第3項の規定により実施計画の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
第15条
【退職金支払確保契約】
1
機構又は鉄道事業者等は、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者(以下この条において「特定事業主」という。)に雇用されている労働者で本州四国連絡橋の供用に伴い離職することが見込まれるもの(以下この項において「離職見込者」という。)の退職金の支払に係る資金の確保を図るため、機構にあつては国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものについて、鉄道事業者等にあつては鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路に係るものについて、特定事業主と退職金支払確保契約(特定事業主が、離職見込者に係る退職金の支払に必要な資金を当該離職見込者の退職の日までに機構又は鉄道事業者等に掛金として納付することを約し、機構又は鉄道事業者等は、当該離職見込者の退職のときに、請求に応じこれを特定事業主に給付することを約する契約をいう。以下同じ。)を締結し、これに関する業務を行うことができる。
第16条
【一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給等】
第17条
【就職指導の実施】
1
公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「就職指導」という。)を行うものとする。
第18条
【船員となろうとする者に関する特例】
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする一般旅客定期航路事業等離職者に関しては、第16条第1項中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第2項から第4項まで及び前条の規定中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」とあるのは「職業訓練」とする。
第19条
【給付金の支給等】
国及び都道府県は、手帳所持者(船員となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、雇用対策法の規定に基づき、給付金を支給するものとする。
第23条
【必要な措置への会社等の寄与】
国道橋を建設した会社及び機構又は鉄道事業者等は、第3章に規定するもののほか、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者の事業規模の縮小等に伴う事業の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に必要な措置の推進に寄与するよう努めるものとする。
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参照条文
第24条
【国等の施策】
1
国は、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者が事業規模の縮小等に伴い事業の円滑な転換を行うのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるとともに、一般旅客定期航路事業等離職者の速やかな再就職を容易にするため、職業指導、職業紹介、職業訓練等の実施に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
地方公共団体は、前項の国の施策に協力して、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者の事業規模の縮小等に伴う事業の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に必要な施策を推進するよう努めるものとする。
第25条
【権限の委任】
附則
2
この法律の施行前の本州四国連絡橋の供用に伴い既に一般旅客定期航路事業を休止した一般旅客定期航路事業を営む者が、運輸省令・建設省令で定めるところにより第五条第二項の規定の例による事業規模の縮小等に関する計画を公団に対し提出し、その承認を受けたときは、当該計画を同条第一項の規定による実施計画と、当該承認を同項の規定による認定とみなし、第十条から第十四条までの規定を適用する。
3
租税特別措置法の一部を次のように改正する。第二十八条の二第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。三 本州四国連絡橋公団が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金第二十八条の二に次の一項を加える。3 所得税法第五十四条第一項に規定する退職給与引当金勘定の金額を有する個人が第一項第三号に規定する退職金支払確保契約を締結している場合における同条第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第六十六条の十二第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。三 本州四国連絡橋公団が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金第六十六条の十二に次の一項を加える。3 法人税法第五十五条第一項に規定する退職給与引当金勘定の金額を有する法人が第一項第三号に規定する退職金支払確保契約を締結している場合における同条第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
社会保険労務士法の一部を次のように改正する。別表第一第二十号の十一の次に次の一号を加える。二十の十二 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
5
本州四国連絡橋公団法の一部を次のように改正する。第二十九条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。七 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に規定する公団の業務を行うこと。第三十六条の次に次の一条を加える。(基金経理)第三十六条の二 公団は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に関する業務(以下「退職金支払確保契約業務」という。)に係る給付のための資金を基金として管理し、当該基金に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。2 公団は、次の方法による場合を除くほか、退職金支払確保契約業務に係る給付のための資金を運用してはならない。一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得二 銀行への預金又は郵便貯金三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの第四十一条中「余裕金」の下に「(退職金支払確保契約業務に係る給付のための資金を除く。)」を加える。第五十三条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。四 第三十六条の二第二項の規定に違反して退職金支払確保契約業務に係る給付のための資金を運用したとき。
6
運輸省設置法の一部を次のように改正する。第四条第一項中第十五号の二の四を第十五号の二の五とし、第十五号の二の三の次に次の一号を加える。十五の二の四 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定に基づき、再編成基本方針を定め、規模縮小等航路及び規模拡大等航路を指定し、並びに実施計画を認定すること。第二十三条第一項中第三号の三を第三号の四とし、第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。三の二 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(船員局の所掌に属するものを除く。)。第四十条第一項中第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。二の二 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る実施計画の認定に関すること。
7
労働省設置法の一部を次のように改正する。第十条第一項第八号中「及び特定不況地域離職者臨時措置法(第五条の規定を除く。)」を「、特定不況地域離職者臨時措置法(第五条の規定を除く。)及び本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(第二章、第四章及び第五章(職業訓練に関する部分を除く。)の規定に限る。)」に改める。第十条の二第六号中「及び特定不況地域離職者」を「、特定不況地域離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者」に改める。第十八条第一項中「及び特定不況地域離職者臨時措置法(これに基づく命令を含む。)」を「、特定不況地域離職者臨時措置法(これに基づく命令を含む。)及び本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(第二章、第四章及び第五章の規定に限る。)(これに基づく命令を含む。)」に改める。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。