• 東日本大震災に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令
    • 第1条 [収穫共済の共済掛金の支払の期限の特例]
    • 第2条 [畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例]

東日本大震災に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令

平成23年4月11日 制定
第1条
【収穫共済の共済掛金の支払の期限の特例】
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)の全部又は一部をその区域に含む農業災害補償法(以下「法」という。)第12条第3項に規定する組合等(以下「特定組合等」という。)は、法第86条第1項に規定する共済規程等(以下「共済規程等」という。)で定めるところにより、法第120条の4に規定する収穫共済の共済関係(平成二十三年産の果実に係るものであって、共済掛金の支払の期限が平成二十三年三月十一日から同年六月二十九日までの間に満了するものに限る。)に係る共済掛金の支払の期限を、同月三十日まで延長することができる。
第2条
【畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例】
特定組合等は、農業災害補償法施行規則第33条の19の2の規定にかかわらず、共済規程等で定めるところにより、法第120条の18において準用する法第120条の4に規定する畑作物共済の共済関係(平成二十三年産のばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ、ホップ及び春蚕繭に係るものであって、共済掛金の支払の期限が平成二十三年三月十一日から同年六月二十九日までの間に満了するものに限る。)に係る共済掛金の支払の期限を、同月三十日まで延長することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。

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