東日本大震災に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令
平成23年4月11日 制定
第2条
【畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例】
特定組合等は、農業災害補償法施行規則第33条の19の2の規定にかかわらず、共済規程等で定めるところにより、法第120条の18において準用する法第120条の4に規定する畑作物共済の共済関係(平成二十三年産のばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ、ホップ及び春蚕繭に係るものであって、共済掛金の支払の期限が平成二十三年三月十一日から同年六月二十九日までの間に満了するものに限る。)に係る共済掛金の支払の期限を、同月三十日まで延長することができる。