東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則
平成23年5月2日 制定
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第4条第2項の規定により土地改良法第87条の2第4項の規定を読み替えて適用する場合における土地改良法施行規則第38条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする。
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